国会活動
2023.3.9 環境委員会「原子力推進委員長にきく!」
2023年03月13日
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○山本太郎君 れいわ新選組代表の山本太郎です。
資料の①、原発は設計段階で寿命40年と考えられてきたと。そこから審査に通ればプラス20年、60年間延長可能になって、今回、条件付60年という上限を撤廃可能にする法改正を行おうとしている。それを行うには、原子炉等規制法、いわゆる炉規法から運転期間に関する規定を取り除く必要がある。炉規法というのはどこの組織が所管していますか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 原子力規制委員会でございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。
炉規法から運転期間に関する規定を取り除くには、まずは原子力規制委員会が了承する必要があると。これに対して規制委員会として議論、採決、賛成4、反対1で炉規法から運転期間に関する規定を取り除くことが了承されたと。これは一体何をやっているのかな規制庁はと私は思っちゃうんですね。
資料の②、日本原子力学会誌、ボリューム54、規制庁とは何かについて説明されています。
資料の左側。経済産業省の原子力安全・保安院と文部科学省の原子力規制組織が原子力規制委員会に統合され、その事務局として原子力規制庁が設けられたと。つまりは、原発の安全を仕切る組織がばらばらだったので一本化した。
資料の右側、同時に、それまで電気事業法と原子炉等規制法の2つの法律で原発の安全規制ルールを定めていたが、安全規制の規定は原子炉等規制法で定める形になった。原子力発電所に対する電気事業法と原子炉等規制法の規制の統合である。これまでは2つの法律でモザイク模様のような規制が行われていたが、原子力安全に関する規制は基本的に原子炉等規制法に一元化されることになった。
東電事故の反省から原発の安全ルールを一元的に定める法律として再出発した原子炉等規制法、それを統合された新設規制組織として規制委員会が所管するという関係性であると。
これ、山中委員長、炉規法の中に運転期間に係る条文があるということは、これ規制側が安全を担保するためにも意味があると、私そう思うんですけれども、それを切り離す、手放す作業を規制当局がお手伝いするようになるような今回の形っておかしくないですかね。これ一言でお答えいただきたいんですけど、おかしいと思うか、おかしいと思わないか、お願いします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) おかしいとは思いません。
○山本太郎君 そうでしょうね。だから話が進んじゃうんですよ。
資料の③、これに唯一反対をされた石渡委員の御発言です。
炉規法というのは、ある意味、原子力規制委員会設置法とペアのような形で、そのときに制定された法律だと理解しております。炉規法というのは、したがって、原子力規制委員会が守るべき法律であると思っています。我々として、もちろん科学的、技術的な理由、それから、より安全側に変化する、変えるという、そういうはっきりした理由があれば、これを変えることはやぶさかではございませんが、私としては、今回のこの変更というのはそのどちらでもないと考えます。非常に真っ当な御意見ですね。
一方で、切り離された運転期間の定め、制度については、原発推進側の経産省が所管する電気事業法で定めることになる。規制委員会としては、60年超えで稼働する事例が出てくることを前提に、高経年原発を対象にした審査制度、これをつくっていただけるということなんですけれども、委員長、これ、審査制度って今時点で何%完成しているんですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 昨年10月5日から、この制度について検討を始めてまいりました。高経年化した原子力発電所の安全規制について、まず制度の大枠について4か月間掛けて検討を行いました。
30年を超えて運転しようとする原子力発電所については、10年置きに……(発言する者あり)制度については、大枠は完成しております。
○山本太郎君 ということは、もうすぐにでも始められるぐらいの体制だってことでいいんですね。何%ですか。中身詰まってないんじゃないですか。詳細これからでしょう。いかがですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
60年目以降における高年、高経年化評価については、これまで実施してきました高経年化した発電所の審査や検査の実績を土台とすることを可能であるというふうに考えております。審査手法を大きく変える必要はないと考えております。
具体的には、これまでの高経年化評価で得られた物理的データや予測式に加えて、今後実施される50年の時点における評価の実績、あるいは劣化評価に関わる技術的な知見の蓄積踏まえまして、科学的、技術的な確認を行うことはできるものと考えております。
制度の大枠は提案をさせていただきまして、基本的な審査の考え方については、これまでの経験を基に、今後、技術的な詳細を詰めていきたいというふうに考えております。
規制委員と、委員会としては、運転期間がどうあれ、高経年化した発電用原子炉に対する安全規制を厳格に行うことのできる規制制度を国会に提出したところであり、しっかりと運用できるよう、引き続き詳細を検討してまいります。
○山本太郎君 詳細これから詰めるって言ってるじゃないですか。さんざんいろんなことがたがた言ったって、詳細これから詰めるって、今からの話なんですよ。何分掛かっているんですか、説明するのに。
炉規法から期間の定めを手放す、さっさと決めますね、これは。でも、安全性を担保するためのその内容、詳細は何も、これから、決まっていない。大枠はあるけど中身はこれから決めるって、これ順番逆なんですよ。安全側に立たなきゃ駄目なんでしょう。規制側なんでしょう。
委員長、世界で60年超え、60年超えで運転されている原発は存在するかしないか、それだけ答えてください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 60年を超えて運転する原子力発電所はございません。
○山本太郎君 資料の④。
委員長御自身がおっしゃっていることなんですよ。未知の領域なんですよ。原発の延命のために炉規法を改正すると。規制する側が未知の領域に踏み出すって、これ違和感しかありませんよ。原子力延命のために、原子力延命のために野心的な取組、それを一生懸命背中押しているのが今の規制側じゃないですか。炉規法から運転期間をジョガンしてよいか、この議論も余りにも拙速だと言われております。
資料の⑤。2月13日、規制委員会後の記者会見、山中委員長の発言。法案提出というデッドラインは決められた締切りであった、そう述べられてるんですね。
法案提出という締切りを意識して十分な議論が尽くせなかったってことでいいですか。イエスかノーかでお答えください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 十分な議論は尽くせたと考えております。
○山本太郎君 資料の⑥。
炉規法改正の決定に賛成した委員でさえも、締切りを守らなければいけないようにせかされて議論してきた、我々は独立した機関であり、じっくり議論すべきだったと指摘してるんです。認識おかしくないですか、委員長。
2022年12月、エネルギーフォーラム。山中委員長は、審査に時間を要することはやむを得ません、事業者も誠意を持って対応してくれていますしというような御発言されてるんですね。
委員長、本気で原発の事業者が誠意を持って審査などに対応しているというふうに評価なさっていますか。イエスかノーかでお答えください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 審査に時間が掛かっている場合、様々な要因ございます。原子力事業者、真摯に対応していただいている場合もあるかと思います。
○山本太郎君 そうでない場合もあるというお答えですよね、今のはね。
ずさんなテロ対策で運転停止命令が出された柏崎刈羽原発。規制委員長、この結果受けて、東電は誠意持って審査、審査後の検査に対応してきたと評価していますか。イエスかノーかでお答えください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 少なくとも安全に関する審査については、東京電力、真摯に対応してもらったものと考えております。
核物質防護についての取組については、極めて不十分な部分がございましたので、核燃料の移動停止の処分をいたしました。
○山本太郎君 ある面ではいいけど、ある面では駄目だというお話をされたと思うんですね。
今年の1月19日の日経新聞にも、運転開始30年を迎える前に原子力規制委員会の審査を受けている柏崎刈羽原発3号機の審査書類に149か所の誤りがあったと明らかにしたと、131か所は既に審査を終えた2号機の記載内容を流用していたって、完全になめていますよ、これ。意味不明ですね。
原発なんて運転するような能力がないんですよ、はっきり言っちゃえば。リスクでしかない、この国にとって、こういう事業者たちがやっていくということに対して。そこに対して、一生懸命やっていますからみたいな話なしでしょう。あなた規制側なんだから。
ヤマカナ委員長、この柏崎刈羽原発は、この運転停止命令によって運転停止されている期間が除外されて、その分延長されることになるんですか、この先。上乗せされるんですか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 運転期間については、私ども原子力規制委員会が何か意見を申し述べる立場にはございません。
○山本太郎君 このような不適切な対応をしている、ある意味でなめた態度を続ける、原子力の安全性を保てないような事業者、こういう者たちが、もちろん、この先延長していくということになったときに、それが最低限クリアされていたら、このふざけた態度をやっていた時期もこれ延長可能になっちゃうわけですよね。そういうことでしょう。それでもオッケーなんですね。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 運転期間については、資源エネルギー庁がその判断をされるものというふうに考えております。
○山本太郎君 私が聞いているのは、規制庁に対する態度さえも余りにもなめているような、先ほど言ったような、140何か所も誤りがあって、それも130何か所は前からの流用だって、これ完全に規制庁なめられているんですよ。
このようなことをした者たちが、原発動けません、動かせ、動かすことができませんという期間さえも、後ほど上乗せで原発を稼働できるような状態っておかしいでしょう、普通に考えて。私はそう思うんです。
例えば、2021年、地質データの不適切な書換えが判明した敦賀原発2号機、これを受けて前規制委員長は、審査申請を取り下げた方がよいとまで批判しているんですね。
審査の中断、検査に入った経緯がある、これ、原電は誠意を持って審査に対応してきたと、山中委員長、評価されていますか。イエスがノーかで答えてください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) この日本原子力発電株式会社敦賀発電所に対しては、不適切な対応があったというふうに考えております。
○山本太郎君 その不適切な電力会社による対応によって、これ動かせないという時期が長引いたんだと、けれども、それは後で延長させるときに上乗せするよということ自体がおかしいでしょう。原因はどこにあるの、電力会社じゃない。それに対して前に進めようとしているのが御自身だってことに違和感ないんですか、規制側として。いかがでしょう。イエスかノーかでお答えください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) イエスかノーかでお答えづらいところです。
運転期間については、既に3年前に、私ども原子力規制委員会が意見を申し述べる事柄ではないということを決定させていただきました。
○山本太郎君 時間もないので先に行きますが。
資料の⑦、2月13日の規制委員会で反対意見を表明した石渡委員は、事業者側の審査上不備があって、審査を中断して検査に入った事例、運転期間が、事例でも、そういった事例でも運転期間が延長されるということを問題視されているんですね。
これね、審査又はそれ以外で不備があって停止期間が長引く事例の中には、電力会社の安全に対する意識の低さ、誠意というものが感じられないというものが多くあるんですよ。
こういった期間が除外されて運転期間が延長されること自体、おかしいでしょう、これ。論理破綻した結論ありき。それを規制委員会がお墨付き与えている状態。それに対して苦言を呈するどころか、法案提出に間に合うように帳尻合わせに汗を流す。これ、規制側じゃなくて推進側のお仕事なんですよ。委員長としての資質問われても仕方がないんですね。
本日の委員会に、先日、規制委員会で1人反対した石渡委員の参考人招致を求めてきましたけれども、山中委員長がいるんだから委員長を呼んで話を聞くべきだということで許可されなかったんですね。規制委員長のみへの聞き取りだけでは、国会として行政監視の役割、これ十分果たせるとは思えません。
先ほども浜野委員の方から、令和2年見解どうなんだというようなお話がありました。それに対して石渡さん、どう考えているのって。そのことに関しても委員会の中では話されていましたよ。話されていたけど、委員長、そのことを浜野さんに伝えてないじゃないですか。令和2年見解を金科玉条のように持ってくるのはおかしい。そのときの決定にいた者、そのときの決定に関わった者がこの中にいるかってこと言われたでしょう、あなた。誰も言わなかったじゃないですか、手も挙がらなかったよ。どうしてその事実関係をここで示さないんですか。
つまりは何か。委員会の中で行われたことさえも、この国会という場で共有されることがない。つまりは何かといったら、このような手続で進んできた内容に関して、これは国民の生命、財産に関わることだから、もう一度この環境委員会というところでしっかりと、どのような議論があったのか、その意味には、その裏にはどのような意味があるのかというやり取りを私は丁寧にしていく必要があると思っています。
規制委員長のみへの聞き取りでは国会として行政監視の役割が果たせない、そう思う。なので、環境委員長、本委員会に石渡規制委員の出席を求めるとともに、この問題に特化した参考人質疑及び質疑立てを行うことを協議してください。
○委員長(滝沢求君) 後刻理事会において協議いたします。
○山本太郎君 ありがとうございます。
で、ちょっと独立性という部分、これ重要なんですけど、その疑いが生じる事案が起きたと。規制委員会事務局である規制庁が、原発をより長く使えるように画策する経産省と7月、9月、これ密談7回にわたって重ねたと報道されているんですね。
山中委員長、資料の⑪、9月26日の就任時に記者会見で、福島を決して忘れない強い気持ちを持って、独立性と透明性を堅持して厳正な原子力規制を遂行していく方針に何ら変わりないと強調してくださったんです。
けれども、これ、今起こっていることって、それを揺るがす事態なんです、独立性をね。
そのような事態を受けて、1月25日に決定したルールでは、原子力推進機関との面談は今後公表するってなったんですよ。これ、変えてくれた。
委員長、これね、もう1回襟正していこうやということを、意味を込めてもルールを改正していただいた、ルールを変えていただいたという認識でいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) イエス、ノーでお答えしづらいところなので。
独立性を侵すような行為があったとは思っておりませんが、透明性を高める必要があると思いましたので、ルール改正を行いました。
○山本太郎君 一部そのように変えていただいたことは評価したいと思うんですけれども、残念ながら、この中には電話、メールが含まれてないんですよ、電話とメールが。
この談合騒ぎという部分に関しては、電話でのやり取りは10数10回に及んだと言われるんですね。ごめんなさい、ペーパー入れなくていいですよ。お願いなんだから、今からするのは。それ棒読みされても、何の意味もないんです、委員長の魂が入ってないから。
メール、電話に関して、これ含めていただきたいんです。検討いただけますか、検討いただけませんか、それでお答えください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) メール、電話については含めるつもりございません。
○山本太郎君 本当にね、まあ談合疑いじゃ、談合疑いということが言われたとしても、それを是正しようとはしない。その本丸に関しては、核心に関しては、それ改めようとしないんですね。本当に頭が痛いです、そういう人たちが原子力に関わっているということが。
資料の⑬。
委員長に見てもらっていいですか、私の資料の⑬です。
原子力規制委員会設置法第二十五条、規制委員長、読んでいただけますか。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない。
○山本太郎君 山中委員長は、昨年12月27日の記者会見で、ジャーナリストからの情報公開請求を受けて、エネ庁とのやり取り、エネ庁から提供された情報も含めて公開すると言ったんです。その後、記者ブリーフィングを開いたのは2月3日。ここで、規制庁、態度一変させるんですよ。エネ庁から提供された資料は公開しないと言い出した。年末に資料公開を約束、でも1か月待たせた結果、手のひら返したんですよ。これ、エネ庁にとって都合の悪い情報を規制庁が隠してあげたということと同じですよ。
で、資料の⑭見ていただきたいんですけれども、規制庁として原発運転期間についてどのような制度変更を想定していたか、それを示す重要な資料です。この表の中に、各案について規制庁としての評価が示されたメリット、デメリット、その評価の部分が黒塗りになっているんです。これ、あり得ない話なんですよ。
恐らく、国会で予算のときにこれが話題になって、原発の延長が難しくなるという、何かといったら、これ情報を出すタイミング、コントロールしているんですね。こんなことは許されない、当たり前ですよ。それを一刻も早くこの委員会に提出していただきたいんです。
反対世論が盛り上がらないように隠したいという、そういうことやめた方がいいんですね。この3つの案全て、この資料を作成した担当者がどんなメリット、デメリットを評価していたのか。
環境委員長、黒塗りを外した上で、この資料の本委員会への提出求めます。はい、ありがとうございます。
で、もう1点……
○委員長(滝沢求君) 後刻理事会にて協議をいたします。
○山本太郎君 ありがとうございます。
で、資料の⑮見ていただけたら、これ、エネ庁というところも輪を掛けてふざけてるんですよ。これ、情報開示に関して、来年、来年というかもう今年ですね、10か月後ということを言っちゃっているんですね。一体どういう意味があるんですかってことなんですよ。すぐにでも出さなきゃいけないものなんですよ。
これ、原子力事故が起こってからの原子力政策の大転換なんですよ。そこに関してエネ庁と規制庁が関係したことに関して、その中身、7回会合があって数十回の電話をやり取りしてというようなこの中身さえも表に出てこず、で、規制庁側が、エネ庁側がどんな資料を使ってやったのかということさえもブラックボックスにするなんてあり得ないですよ。今出すべきです。
○委員長(滝沢求君) 山本委員に申し上げます。
○山本太郎君 ありがとうございます。もう終わります。
なので、委員長……
○委員長(滝沢求君) 質疑をまとめてください。
○山本太郎君 はい。
ただいまの私が要求したものに対して、委員会に提出することを求めます。よろしくお願いいたします。
○委員長(滝沢求君) 後刻理事会にて協議いたします。
○山本太郎君 委員長、こちらの委員長、先ほどの二十五条に基づいて、透明性しっかりと堅持していただくためにもこれは情報公開、これは一刻も早く、まずはこの委員会に対して資料を出すということに御協力ください。
ありがとうございました。
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