国会活動
2023.3.16 東日本復興特別委員会「安全神話、強化されたようです。」
2023年03月17日
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○山本太郎君 れいわ新選組代表、山本太郎です。
復興大臣、お聞きします。
福島を忘れない、大臣はこれを誓うことができますか。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(渡辺博道君) イエス。
○山本太郎君 ありがとうございます。心からのイエスを頂戴いたしました。
大臣、福島を忘れないの中には、原発事故は繰り返さない、安全神話は繰り返さないという思いも含まれていますか。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(渡辺博道君) 中身が三点あったんですけど、その全てについてということで。(発言する者あり)
福島に関連することについては、しっかりと私は進めていきたいというふうに思います。
○山本太郎君 当然、原発事故は繰り返しちゃいけないものだし、その中に安全神話というものがあってはいけないと。それをしっかりと私たちは、福島という、福島原発事故、東電の事故によって学んだということだと思います。そういう意味ではイエスと言っていただけるということですね。ありがとうございます。
同じ問い、山中規制委員長にもお聞きしたいです。
山中規制委員長の中には、福島を忘れないという中には、原発事故を繰り返さない、そして安全神話は繰り返さないという思いは含まれていますか。ペーパーには書いてありませんよ、イエスかノーかで答えるんですから。お願いします。
○政府特別補佐人(山中伸介君) もちろん、イエスでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。
60年を超える原発の運転を認めるには、原子炉等規制法、いわゆる炉規法の改正が必要となります。2月13日、炉規法を所管する原子力規制委員会が事実上の原発運転60年超えを多数決で了承。委員長を含む4人が賛成、たった1人、石渡委員のみが反対しました。
資料の①、石渡委員の主な反対理由。科学的、技術的でも安全側でもない改変、審査に時間を掛けるほど延命する矛盾、審査をどうするかさえ決まっていない。非常に真っ当な意見なんですね。
資料の②、同日開かれた規制委員長記者会見、山中委員長の発言でございます。これをちょっと整理しますと、運転期間について規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないと、その根拠の1つとして令和2年の見解というものがあると、1名の委員から理解が得られなかったことは残念ではあるが、今回の決定は合理的であるといった趣旨の御発言をなさっているんですね。
山中委員長、令和2年の見解を鑑みても、今回行われる法改正、これ妥当であるということでいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 私は、運転期間は原子力規制委員会が何か意見を申し述べる事柄ではないと考えております。イエスです。
○山本太郎君 事あるごとに令和2年見解を持ち出す委員長、これまでの記者会見で何度令和2年見解と発言してきたか。2月の8日から3月1日までの間に開かれた記者会見は5回、その中で少なくとも29回もの令和2年見解に言及した発言がありました。
令和2年見解とは何か。資料の③、令和2年の見解、その冒頭を読みます。「原子力規制委員会は、令和2年7月22日に、原子力規制庁から「経年劣化管理に係るATENAとの実務レベルの技術的意見交換会の結果について」の報告を受けた。」とあります。令和2年の見解とは、規制庁とATENAとの意見交換の結果をまとめたものにほかなりません。ATENAとは原子力事業者の集まりで、そこと意見交換した際の結果を取りまとめた、それ以上でも以下でもないものです。
資料の④、第7回目、ATENAとの意見交換には、ごめんなさい、資料の④が、第7回目、ATENAとの意見交換における結果報告書、2. 2を見てみれば、「意見交換会は法令等の制定又は改正を目的としていない。」とあります。この意見交換会が法改正につながる目的ではないことが明確にされているんですね。つまり、これをもって法改正の根拠としてどや顔していい代物ではないんですよ。法改正につながるべきものでもないということなんです。
そもそも、山中委員長がよく引用されている、運転期間の定めは利用政策判断であり、規制委員会が意見を述べる事柄ではないというこの文言、委員長、これ元々は誰が発言されたものなんですか。もしも御記憶があれば教えていただきたいんです、人物名を。いかがでしょう、委員長。
○政府特別補佐人(山中伸介君) 令和2年の7月22日に原子力規制委員会が開かれまして、そのときに、ATENAとの協議、あるいは5年前から開かれたCNOとの協議のまとめを原子力規制庁から報告を受けました。そのときに私が述べた意見の中に、運転期間は原子力利用の政策側が判断すべき事柄であって、原子力規制委員会が意見を述べる事柄ではないという意見を申し上げました。
○山本太郎君 るるお答えいただいたけれども、どこ由来だといったら、あなた由来なんですよ。
資料の⑤、令和2年7月22日、原子力規制委員会定例会合のATENAとの意見交換における議事録から、下の部分、色の付いた部分を御覧いただいたら、山中委員長がまだ委員だったときの御自身の発言だったと分かります。上の色を付いている部分を見ていただきますと、当時の山中委員が発言の中で、「CNO会議の中でこの長期運転停止期間を運転期間延長認可制度に加味するべきであるという議論がございました。」と述べているんですね。CNO会議とは、東電、関電、中電など事業者が集まる会議。
資料の⑥、2017年1月、第1回CNO会議議事録、これを見る限り、当時委員で、後の委員長、更田さんが、法律に書かれており、勝手な解釈はできないと述べて、事業者側からの運転延長の要求突っぱねているんですね。令和2年の時点で山中委員が発言した、以前の会議で延長を求める意見が加味されたという主張というのは、これ当時参加していた規制委員からその場で突っぱねられた案件であるという事実、無視しているんですよ。
原発を延命するために都合のいい言葉とか解釈のみをチェリーピッキングして、そういった手法を多用される委員長という存在には私は危機感を覚えます。フェアからは懸け離れたそのやり方、過去の議論との整合性を無視して、規制委員会が積み上げてきた信頼、失墜させるものですよ。
委員長の福島を忘れないという言葉、これ、事故により弱体化させられた原子力を再興させるために、忌ま忌ましい思い出として忘れてはならないという意味が含まれているんですか。規制委員会は、更田委員が述べたように、炉規法の運転期間の定めを遵守しなきゃいけないんじゃないですか。
委員長が事あるごとに持ち出す令和2年見解、資料の⑦、石渡委員による令和2年見解についての発言です。読みます。
6回行われたATENAとの実務レベルの技術的意見交換会の内容を踏まえた文書になっているはずであると思います。実際、そういうATENAとの懇談、意見交換を踏まえた内容を当然盛り込まれておりますが、原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないという、この部分に関する議論は、6回の議事録を私は全部検索しましたが、こういう議論が行われた形跡はありません。これは、ですから、この文章のこの部分がどういう経緯でここに盛り込まれたのか、私は非常に疑問に思っております。この文章は、昨年9月末以来、何回も何回もこの場に出てきているわけですけれども、この文章は、特に原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないということについて、原子力規制委員会が、その当時、よく議論してこれを決めたかというと、私はそうではなかったのではないかと思います。これは、杉山委員以外の委員は、皆さん、ここにいらっしゃったわけですから。ちなみに、参考1のこの文章の一部でも御執筆なさった委員の方はいらっしゃいますか。誰も執筆していないのですよね。ということは、つまり、これは更田委員長か、あるいは原子力規制庁の誰かが執筆した文章。私は、この文章をあたかも金科玉条のように使って、原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないということが原子力規制委員会の全体の意志として確固として決定されたというものでは、私は、ないのではないかと考えるんですが、皆様の見解はいかがでしょうか。
見解を求めた石渡委員に対して納得のいける、納得のできる発言をする委員、この後いないんですね。令和2年見解とは、ATENAとの第7回の技術的意見交換の結果を踏まえた文章であり、その意見交換の場では運転期間について規制委員会は議論しないという統一見解を定めた形跡もない、これが根拠だと令和2年見解を持ち出してくることに違和感を覚えると石渡委員はおっしゃっているんです。
今回の法改正において唯一反対意見を表明した石渡委員、これまで度々引用されてきた令和2年の見解、その中に、運転期間について規制機関が、規制委員会が意見を述べる事柄ではないという文言があったとしても、それを議論したものではなく、法改正につながるものではないことは明らかなんですね。
何が言いたいかということなんですけれども、是非、このまま、規制委員長の様々な発言によって、この部分がどういうふうに話し合われて法改正がどう進んでいくのかということを、このまま放置できないんですね。
何が言いたいか。本委員会に石渡委員の出席を求めたいんです。委員長、お取り計らいいただけますか。
○委員長(古賀之士君) 後刻理事会で協議いたします。
○山本太郎君 まとめます。
規制委員長の発言だけでは国会としての行政監視の役割が十分果たせない。福島を忘れない、安全神話を繰り返さないという強い思いを持つ本委員会に、規制委員会としての矜持を持って主張された石渡委員の出席を求めて、加えて、この問題に特化した参考人質疑及び質疑を別建てで行うことも協議していただきたいんです。最後に、委員長、お願いします、その件に関して。
○委員長(古賀之士君) その件につきましても、後刻理事会で協議いたします。
山本委員、時間が過ぎております。
○山本太郎君 はい、終わります。ありがとうございます。
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