山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

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先の記事にも書きましたが、2012年6月21日にこの法律が成立した際に、政府は、支援対象地域の範囲や被災者生活支援計画などを含む「基本方針」を決めず(要するに避難の基準や援助の方法も決まってない)、被災者の声を反映して成立後作ることにしました。(第五条)

つまり、
誰をどうやって支援するのか曖昧にしたまま(よく言われる骨抜きの状態で)成立だけさせて、1年以上も放ったらかしのまま、になっているわけです。

と言うことで、日本弁護士会や各議員連盟、各市民団体などが
・その支援対象を「1年間の被曝線量が1mSvを超える地域、または人」の全てを対象にするべきである
・避難者の移動のための費用を国が負担すべき
・被災者向けの健康診断(調査ではなく「予防原則にもとづいて」)を実施すべき
・民間借り上げ住宅の新規適用打ち切りの撤廃

等を主張してきました


なぜ1mSvなのか 

国際的には、ICRP(国際放射線防護委員会)の勧告を元に、被ばく限度は年間1mSv以内とされていて、これを元に原発作業の線量の上限も1mSvって事故前から決められています。

※経済産業省告示
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 

第三条 実用炉規則第一条第二項第六号及び貯蔵規則第一条第二項第三号の経済産業大臣の定める線量限度は、次のとおりとする。

一 実効線量については、一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーベルト
文部科学省の大臣告示
設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示
 
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする」
 

 なのに、復興庁が出してきた被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)(リンク先からダウンロードできます)は、

エリアも狭く(住宅供与の期間延長制度や就労支援の強化などの支援対象地域を、福島県内の33市町村だけに限定。)、もり込まれている施策のほとんどが、今年3月に復興庁が公表した被災者支援パッケージと代わり映え無く、「帰還」を促すような施策ばかりで、避難するという選択を認めるような物は全くなく、避難者向けの具体的な施策はほとんどありません。

以下は、基本方針の概要

※クリック拡大
子ども被災者支援法 概要1
子ども被災者支援法 概要2

(今現在、復興庁は提示した基本方針に対するパブリックコメントを求めています。)
パブリックコメントページ (受付締切日 2013年09月23日)

 
なんとかこの被災者ないがしろな基本方針を撤廃させ、被災者や住民の意見を反映させ、被曝を回避する国民の平等な権利を保障し、被災者(移住する者、とどまる者に関わらず長期的な支援を実現出来るような物にして行ければと考えております。

 




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