質問主意書
特筆すべきは、質問1
一 本法案でいう特定秘密の指定権者であり、特定秘密の取扱者に対する適性評価の実施者である行政機関の長の具体的な役職名を全て明らかにされたい。
に対する答弁書!
ジャーナリストの田中龍作さんもご指摘されていますが(⇒田中龍作ジャーナル)、
なんと!
すでに存在しない行政機関名まで答弁に入ってます!!
個人の人権に大きく踏み込みような法案の答弁がこんないい加減なものでいいのでしょうか!?
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