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【動画】2013.11.26(火) 山本太郎 内閣委員会にて国家戦略特区法案に対する“質疑”
2013年11月27日
【動画】2013.11.26(火) 山本太郎 内閣委員会にて国家戦略特区法案に対する“質疑”
以下、動画書き起こし
【動画】2013.11.26(火) 山本太郎 内閣委員会にて国家戦略特区法案に対する“質疑”
委員長:山本太郎君。
山本太郎議員:委員長。
委員長:山本君。
山本議員:新党今はひとり・山本太郎と申します。よろしくお願いします。今日はですね、まず新藤大臣に国家戦略特区法案と憲法95条の関連についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。11月14日、衆議院内閣府委員会の参考人質疑で、参考人の北海道大学・山口二郎教授が、今回の特区法案について、憲法九十五条の規定「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」との問題があると発言されました。この点について、11月20日、衆議院内閣委員会で新藤大臣は、「今ご指摘の憲法第九十五条にいう“一つの地方公共団体のみに適用される特別法”とは、これは一または二以上の特定の地方公共団体についてのみ適用があり、その特定の普通地方公共団体について、他の同種の地方公共団体に対する一般的な取り扱いと異なった取り扱いを規定する法律のこと。このように解釈しております。」と答弁されました。この答弁、その通りでよろしいでしょうか。変更はないか、大臣のご確認よろしくお願いいたします。
委員長:新藤国務大臣。
新藤国務大臣:変更はございません。
委員長:山本太郎君。山本議員:ありがとうございます。同じ答弁の中でですね、新藤大臣、このようにおっしゃっています。「そしてこの国家戦略特区法案というのは、一定の要件を備えた区域について、政令により国家戦略特区、国家戦略特別区域として指定することであります。具体的な地方公共団体を法律で特定するものではない。こういうことでございまして、憲法九十五条に規定するそうしたものには該当しない。このように考えているわけでございます。」と答弁されました。要するに、具体的な地方公共団体を法律で特定せず、政令で指定するので、憲法九十五条には該当しないということですけれども、新藤大臣この答弁その通りでよろしいでしょうか。ご確認をお願いします。
委員長:新藤国務大臣。
新藤国務大臣:その通りでございます。
委員長:山本太郎君。
山本議員:なるほど、わかりました。ということはですね、この“政令で地域指定する場合”でも、一または二以上の特定の地方公共団体についてのみ適用がある場合は憲法九十五条が該当して、住民投票による同意が必要になるということでよろしいでしょうか。あ、その逆や。すみません。そうですね。すみません、失礼しました。失礼しました。ではその先に行きます。申し訳ないです。あ、もう一回この場合手を挙げたほうがいいですよね。
委員長:いえいえ、続けてください。
山本議員:すいません。緊張しています。ありがとうございます。北海道大学の山口二郎教授。先ほど指摘した参考人質疑。国家戦略特区の指定、いわば行政の意思決定によって特定地方公共団体の住民が本来持つべき権利を侵害するという危険がある。したがって、特区の地域指定、あるいはその特区の中身でどのような規制緩和を行うのかということについて、地方からの意見を述べる機会を保証する、あるいは地方の側の同意を得るという手続きを課すといった点で、もう少し議論を深めていただきたいという発言をされました。私もまったく同じ意見でございます。新藤大臣、私は国家戦略特区の指定によって、当該地方公共団体や近隣の地方公共団体、あるいはその他の地方公共団体などで、不利益を受ける、あるいは不利益を受ける恐れのある地方公共団体の長と議会と、住民、企業法人も含めて、きちんと地方の意見を述べる機会を保証する。あるいは地方の側の同意を得る手続きを課すべきだと思いますけれども、ご意見をお聞かせ願えませんか。委員長:新藤国務大臣。
新藤国務大臣:まずこの不利益を受けるようなことのないようにしなくてはいけないと。そしてこの国家戦略特区という新しい経済の実験場であり、起爆剤となるプロジェクトでありますが、それによってその周辺の地域経済にも好影響が出るようなものにしたいと、このように思っているわけであります。そして、地域の声というのは、その地域を代表する公共団体の長の方が、その特区の進捗管理をする特区会議、統合推進本部と呼んでおりますけれども、そこに入って、その長の同意を得て事業が進んでいくことになりますので、これは地域の声もしっかりと受け止めていきます。また、そもそも地域からのご要望もそういったことで受け付けて、ご要望も踏まえた上でのこれから区域の決定になっていくわけでありまして、すでに地域の声が入った状態で進んでいくというふうにご理解いただければいいと思います。
山本議員:委員長。
委員長:山本太郎君。
山本議員:ありがとうございます。昨日ですね、担当者の方の説明では、関係地方公共団体、これは都道県だけの場合もあるということなんですけれども、区域指定、区域方針などの決定などでは、必ず都道府県と市町村この両方を関係地方公共団体とすべきと思うんですけれども、大臣のご意見聞かせてください。
委員長:大臣じゃなくてもいいですか、山本さん。
山本議員:ああそうですか。わかりました、はい。
委員長:川本事務局長。川本事務局長:お答えを申し上げます。今ご指摘のように特区の指定の場合、それから特区ごとにどういう事業を行って、どういう特区にしていくかっていう意見を決める区域方針を定める場合にですね、関係地方公共団体の意見を聞くというふうにしております。特区の中身にもよりますが、当然都道府県知事、それからその必要に応じて市町村の首長さんからご意見を聞くということになるのかと思います。
委員長:山本太郎君。
山本議員:ありがとうございます。先週ですね、土曜日ですか。11月23日の新聞報道、これありました。国家戦略特別区域の指定。これ来年1月にも3ヶ所から5ヶ所。候補地は東京など首都圏、大阪府・市など近畿圏、愛知県の東海圏などに加えて沖縄・新潟が浮上などと報道されていましたけれども、これらの地域が指定される可能性があるのかどうか、大臣お聞かせ願えますか。
委員長:新藤国務大臣。
新藤国務大臣:この新聞記事は私も拝見いたしましたが、まったくこのようなことを決めたような事実はございません。どうしてこういう記事になるのかが我々も不思議なんでありますし、またこの中にはですね誰がどこを推したとかと書いてありますが、まったくそんなことはございません。これはこれから決めていくことでございますので、新聞報道は報道でありまして、私どもとすればですね、きちんとずっと説明させていただいておりますように、この必要な地域、そしてまずコンセプトを定めて、その中で、諮問会議の中で地域を絞り込んでまいりたいと、このように考えております。
委員長:山本太郎君。
山本議員:ありがとうございます。この法案をですね、スピード感をもって特区推進していきたいというお気持ちは十分伝わってくるんですけれども、たとえですね、このことに関して時間がかかったとしても、住民の意向っていうものを関与させる仕組み、盛り込んでいただきたいんですね。というのは、その土地その土地の自治体の長が絡んでいるから大丈夫だろうと、代表してるから大丈夫なんだろうということではなく、この規制緩和だったり、いろいろなことによって地域住民の権利というものがないがしろにされる可能性があるということを心配しています。一番はやっぱり意思決定の中っていうものに住民の関与がないんだろうなと。基礎自治体では議会の関与、それから審議会、住民説明会、パブリックコメントなど様々な形で住民が関与する機会っていうのがあると思うんですけれども、国家戦略特別区域会議の構成員、ここに入る人たちが規制を緩和することで、利益を上げることのできる利害関係者ばっかりになる恐れがあるんじゃないかな、このように心配しています。このまま行っちゃったら「経済版NSC」みたいになっちゃうんじゃないかなとも心配しています。国家戦略特別区域諮問会議。先程も出てきましたよね、この話。これの民間議員、これなられる、そういう噂があるこの人材派遣会社パソナの竹中平蔵さん。これ、今回行われる雇用規制なんかの話も出てきてますけれども、これ有期の雇用で期間を最長5年から10年にしようじゃないかっていう話もありましたよね。これって明らかに利害関係者って言ってもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。何かそういうところのテンポは速いんですけど、この住民に対する配慮であったりとか、そういう人たちがどんどん入ってくるっていう部分をですね、もっと意向を関与させるような仕組み作りっていうものを考えていただきたいなと思いました。すみません。ちょっと長かったですけど、自分の感想です。申し訳ないです。続きまして・・・すみません、感想というか要望というか・・・すみません。続きまして、私が11月12日、これ内閣に提出しました特定秘密保護法案に関する質問主意書についてお伺いしたいと思います。その前にですね、今日午前11時15分、衆議院の特別委員会で、これ十分な議論がされたとも言えないと思うんですよね。けれども、特定秘密保護法案、強行採決されました。とんでもなくひどい話だと思っています。参議院に送られてきたらですね、ぜひ慎重の上にも慎重を重ねて、慎重な審議を重ねてよろしくお願いいたしますっていうことを伝えたいです。そしてですね、一度質問主意書の話に戻らせていただきます。先週金曜日、閣議決定を経てですね、昨日「答弁書」配布されました。ところが、内閣官房から連絡があったんですよね。「答弁書に間違いがあったので訂正したい。」っていうことでした。内閣官房に伺います。答弁書のどこが間違っていたのか。なぜそのような間違いが起こったのか。再発防止策、どうするべきなのか、お答えいただけますか。
委員長:鈴木内閣審議官。
鈴木内閣審議官:お答えします。山本先生から提出いただきました特定秘密の保護に関する法律案に関する質問主意書に対して、本年11月22日付けの答弁書におきまして、特定秘密保護法案における行政機関の長につきまして、本年8月に廃止されました「社会保障制度改革国民会議」を誤って記載したものでございます。改めてお詫び申し上げます。本件誤りは、内閣官房内閣情報調査室職員が、同国民会議の廃止の確認を怠ったことにより生じたものでございますが、二度とこのようなことがないよう、今後答弁書の作成及び審査に一層の細心の注意を払い、また本件のように関係省庁に確認可能な事項については、当該関係省庁に重ねて確認などをして、再発防止に万全を期したいと考えております。
山本議員:ありがとうございます。
委員長:山本太郎君。
山本太郎:失礼いたしました。
委員長:どうぞ。
山本議員:すみません。本当にびっくりしたんですよね。閣議決定経たものの中に、もうすでに閉鎖された機関も含まれていたっていうことに本当に腰抜かしそうになりました。このことなんですけれども、結局どうしてこういう事態が起こるのかというと、やっぱり一つ一つしっかりと検証してないんだなっていう。機械的に行政機関の長をリストアップしていこうじゃないかと、そういう結果から生まれた今回の出来事なのかなっていう印象を受けました。秘密指定を都合よく、際限なく広げたいという思惑、その危険性っていうものがはっきりと浮かび上がった案件なんじゃないかなと思います。続いての質問行かしていただきます。質問主意書の答弁書。閣議決定文書であると承知しています。質問主意書の答弁書は閣議決定文書であると。その際、内閣法制局のチェックを受けるっていうふうに聞いてるんですよね。内閣法制局に伺わしてください。今回の答弁書についてどのようにチェックされましたか。なぜ間違いをチェクできなかったのか。再発防止策はどうするのかお答えください。委員長:内閣法制局林第二部長。
内閣法制局林第二部長:お答えします。内閣法制局といたしましては、所管省庁が作成する質問書に対します答弁書の案文につきましては、法律問題を中心として必要な意見を述べているところでございます。お尋ねの答弁書につきましても、先程内閣官房の方からお話がございましたように、内閣官房において作成いたしました答弁書の案文を検討したところでございますが、この中に記載をされておりました社会保障制度国民会議が、(本年2月、)本年8月21日を限りに廃止されておりましたことを見落としたものでございます。私どもといたしましても、答弁書の案文の審査につきましては、誤りのないように、一層注意深く検討作業を行うようにしてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
山本議員:ありがとうございます。
委員長:まだ指名しておりません。
山本議員:すみません。
委員長:山本太郎君。
山本議員:すみません。今回の質問主意書、この第一番目で私は、本法案でいう特定秘密の指定権者であり、特定秘密の取扱者に対する適性評価の実施者である行政機関の長、これの具体的な役職名、全て明らかにされたい、このように質問しました。答弁書がこんなものが返ってきたんですよ。「お尋ねの特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)における行政機関の長は、内閣総理大臣、内閣法制局長官、原子力防災会議、安全保障会議、中心市街地活性化本部長、地球温暖化対策推進本部長、高度情報通信ネットワーク社会推進(会議)戦略本部長、都市再生本部長、知的財産戦略本部長、構造改革特別区域推進本部長、地域再生本部長、郵政民営化推進本部長、道州制特別区域推進本部長、総合海洋(対策)政策本部長、宇宙開発戦略本部長、総合特別区域推進本部長、社会保障制度改革国民会議、人事院、宮内庁長官、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁長官、消費者庁長官、総務大臣、公害等調整委員会、消防庁長官、法務大臣、公安審査委員会、公安調査庁長官、外務大臣、財務大臣、国税庁長官、文部科学大臣、文化庁長官、厚生労働大臣、中央労働委員会、農林水産大臣、林野庁長官、水産庁長官、経済産業大臣、資源エネルギー庁長官、特許庁長官、中小企業庁長官、国土交通大臣、運輸安全委員会、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、環境大臣、原子力規制委員会、防衛大臣、警察庁長官及び会計検査院のほか、本法案第二条第四号及び第五号の政令で定める機関について、その機関ごとに政令で定める者(合議制の機関にあっては、当該機関)である。」って書いてあります。長いでしょう。すっごい多いですよね。本当にそうなんです。これちょっと待ってくださいと。安全保障上の問題でしたよねって。これ秘密指定されるって。じゃあ観光庁に安全保障上の秘密ってどんなものがあるんだって話だと思うんですよね。文化庁に安全保障上の秘密って一体どんなことがあるんだっていう。本当、驚きというか。これ全部で53機関なんですって。すごい数ですよね。これって本当に安全保障上の問題なのって。安全保障っていうのは建前だけで、都合悪いことはいつでも隠せる下準備ってことをしているんじゃないかっていうふうに疑ってもしてしまうんじゃないかなって思うんですよね。そうなんです。この中にも気象庁ってのもありましたよね。これ事故情報は、原発の事故情報は秘密にしないみたいなことがなんか言われてましたけど、これ本当なのかって。すでに2011年の3.11の時、これ気象庁、これ風向きとか出すのやめてますよね。福島原発の周辺。風向風速計が壊れたと言ってその風向きを隠した。どうして隠したって言えるか。IAEAにはその情報を提供し続けていたから。それだけじゃない。放射性物質の拡散予測。国民には発表しなかった放射性物質の拡散予測。それをIAEAに提供し続けてたんですよ。どうりでこれだけ多くのもの、これだけ多くの53機関、52機関、一つ間違いがありましたからね。一つ間違いがあった。社会保障制度改革国民会議っていうのはもうすでに廃止されていて間違いだったので、全53機関ではなく52機関。その中の一つの気象庁という部分を取ったとしても、それだけ国民に情報を開示しなかった。気象庁は税金で賄われてるんですよね。だとしたら風向きであったりとか、放射性物質であったりとか、そのような拡散予測は国民に提供されるべきだと思うんですけども、そのようなものも隠されていた。気象庁、気象庁だけの判断とは思われないですけれども、この情報があれば無駄な被曝をした人ももっともっと少なかったはずなんですよ。これ、これだけの53機関が本気になって自分たちの、自分たちにとってというか、わからないです。一握りの権力者なのかもしれない。時の政権なのかもしれない。ある力を持った官僚なのかもしれない。そういう人たちにコントロールされて、この53機関からの情報が、都合の悪いことは秘密とされてしまったならば、一体どんな世の中になるんでしょうね。こんな法案作られる前からもうすでに秘密保全完璧じゃないですか、っていう心配があると思うんですよね。でですね、この先程一番最後に言いましたよね。最後の「本法案第二条第四号及び第五号の政令で定める機関」。これ平成24年の10月1日現在で、これ行政機関ってどれぐらいあるのっていう話なんですけれども、101あるんですよね。この101ある行政機関のうち、政令で定める予定の行政機関は検察庁のみということなんですけれども、じゃあ特定秘密保護法案における行政機関、52の機関プラス検察庁、合計53機関ということでよろしいんでしょうか。
委員長:鈴木内閣審議官。
鈴木内閣審議官:お答えします。本法案では第二条で行政機関について規定した上で、第三条第一項に規定する行政機関の長が特定秘密を指定するものと規定しております。具体的な行政機関につきましては、本法案第二条の規定により行政機関に該当するものの他、先生ご指摘の本法案二条四号の政令及び二条五号の政令で定めるものが行政機関となりますが、これら政令で定めるものにつきましては、当初の政府案におきましては、国家行政組織法八条の三の特別機関である検察庁のみを想定しておりました。しかしながら、本日の衆議院の国家安全保障特別委員会で可決された修正案におきましては、本法案第三条に但し書きが追加され、内閣総理大臣が有識者の意見を聞いて、政令で定める行政機関の長を特定秘密の指定権者から除外することとされております。このため検察庁について特定秘密の指定権者をどのように定めるかを、現時点では確たることを申し上げることは困難でございます。
委員長:山本太郎君。
山本議員:なるほど、困難ということですけれども。じゃあこの後も増え続ける可能性もあるっていうことですよね。今決めることは困難。今はっきりした数はわかんないよってことをおっしゃったと思うんですよ。今52プラス検察庁ってことで53ですかっていう話をしたんですけれども、そこはちょっとわからないということなんですけど。じゃあこの後も増える可能性っていうのはありますかね。
委員長:内閣官房鈴木内閣審議官。
鈴木内閣審議官:お答えします。先程申し上げましたように、当初の政府案におきましては検察庁のみを想定しておりましたが、その検察庁につきましても、修正案を踏まえて含めるかどうかを検討する、していきたいと考えております。
委員長:山本太郎君。
山本議員:ありがとうございます。僕が聞きたかったのはですね、この101に及ぶ行政機関のうち、この後例えば閣議決定だったり、いろんなことによってこの中に含まれる、今52プラス検察庁っていうことでお話をしてましたけれど、お話を、二人の間でありましたけれど、これが、この101に及ぶ行政機関のうちからもっとその中から秘密を指定出来る人っていうのは増えていく可能性があるかということをちょっとお聞きしたかったんです。すみません、通告はないものなんですけど。
委員長:鈴木内閣審議官。
鈴木内閣審議官:お答えします。本法案二条四号の政令及び二条五号の政令で定める行政機関としては、政府案の決定時におきましては、現時点でおきましては検察庁のみを想定しております。
委員長:山本太郎君。
山本議員:ありがとうございます。本当に、何と言いますか、確実に秘密にしなきゃならないもの、国を守るためには必要だっていうことはあると思うんですよね。でも、何を秘密にするかもわからないって、とりあえず何でも秘密にできるようにしてしまおうぜっていう匂いがぷんぷんするっていうのはすごく怖いと思います。もうすでに外国であったりとか、外国の機関であったりっていう部分に関して、情報の共有は十分にできていると思うんですね。事故後のSPEEDI思い出してみてください。アメリカ軍には3日後には発表された。通達された。日本人には教えてくれなかった。それと同じように先程言いましたこの気象庁の風向き、福島原発周辺の、そのことも何日も隠し続けた。国民には発表しない放射性物質の拡散予測までIAEAに渡していた。もうすでに秘密保全もされているし、外国の機関、外国の国との秘密の共有も十分にできてるじゃないかっていう話なんですよね。本当にこの法案何とか、慎重に慎重に時間をかけてみなさんで審議していただけるように、本当にお願いいたします。ありがとうございました。質問を終わらせていただきます。
書き起こししてくれた“むーたん”さん、ありがとう!
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