山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

 

○山本太郎君
れいわ新選組、山本太郎です。
自民党に、緊急集会は平時の制度なので、これと別に緊急事態条項が必要との主張があります。
例えば、衆議院の新藤委員は、「まさに平時の制度です、緊急事態を想定したものでないことは明らかであります」と述べているんですね。この認識、間違いじゃないですか。日本国憲法に緊急事態条項はないけれども、緊急時の制度がない、そのように結論付けるのは飛躍が過ぎると。
1946年7月、当時、憲法担当であった金森国務大臣、日本国憲法に緊急事態条項を定めない理由を、「言葉を非常ということに借りて、それを口実に破壊されるおそれが絶無とは断言し難い」と述べている。緊急時に対応できない憲法ではなくて、緊急時に火事場泥棒を働く不届き者が必ず現れる、その対策が盛り込まれた憲法であることは明らかなんですね。
まさに今、「現行憲法は平時の憲法です」と、のたまう不届き者が現れていますよね。先人に感謝です。
では、緊急時にはどうするんですかということですけれども、金森大臣は、「したがって、特殊の必要が起こりますれば、臨時議会を召集してこれに応ずる処置をする、また衆議院が解散後であって処置のできないときは、参議院の緊急集会を促して暫定の処置をする」と説明。参議院の緊急集会が、特殊の必要が起きた場合のため、まさに緊急時のための制度だと述べていらっしゃいます。
実際に、武力攻撃事態・存立危機事態対処法9条でも、緊急事態の国会承認のために、これは防衛出動の承認などありますけれども、国会承認のために参議院緊急集会を活用することを規定していると。
法制局長にお聞きします。
参議院の緊急集会は緊急時のための制度であると解釈することに無理はないと思うんですけれど、いかがでしょう。

○法制局長(川崎政司君)
お答えいたします。
今先生がご指摘されましたように、現行の緊急事態法制において、災害緊急事態時などの緊急政令、武力攻撃事態などの場合の防衛出動の国会承認について緊急集会が規定されております。
また、金森国務大臣は、帝国議会において、参議院の緊急集会について、予測すべからざる緊急の事態に対し暫定の措置をとり得る方途として規定したと、こう述べております。
したがいまして、緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると思われます。

○山本太郎君
ありがとうございます。
まあ、当然のことだと思いますね。そんな最低限の認識さえも知らずか知ってか分かりませんけれども、そういうことを無視しながらも憲法改正のためにそういうことをのたまう、そういう不届き者が審査会、調査会の中にいるということは非常に残念であるというふうに言いたいと思います。
参議院緊急集会ではフルスペックの国会機能が果たせないので衆議院の任期延長が必要であるというような意見もございます。
この提案というのは、国民に選ばれてもいない議会にフルスペックの権限を与えようとする危険なアイデアであるというふうに考えます。
法制局長、任期が切れる議員たちを選挙なしで延命させる、つまりは、選挙で選出されていない者に議案提出、採決などの権限を付与することの方がむしろ憲法の規定に反すると考えませんか。
いかがでしょう。

○法制局長(川崎政司君)
お答えいたします。
恐縮ではございますが、ご指摘の緊急時の衆議院議員の任期延長案のような憲法改正の内容の適否については申し上げる立場にはございません。それをどのように評価するかは、先生方でのご議論、ご判断をいただく問題であると考えております。
以上でございます。

○山本太郎君
ありがとうございます。
普通に考えて、任期が切れちゃう人たちに対して さらに任期を延長して権限を持たし続けるというのは、これ明らかにおかしな話ですよね。そこまでのことを含んだ上で選挙民たちは選んでいないわけですね、有権者たちは。
そう考えるならば、現行憲法というところからの目線からいくと、これは真逆のことをやろうとしているというような考えになるんだろうというふうに思います。
終わります。




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