国会活動
[Part.1]
[Part.2]
審議法案:国家戦略特区法案
○山本太郎君 どうも、政党要件は満たしておりませんが、新党今はひとり、山本太郎と申します。よろしくお願いします。
安倍政権の経済政策の目玉の一つとして強力に推し進められておりますこの国家戦略特区の話なんですけれども、これによってこの国が豊かになるんじゃないかという期待を物すごく背負っていると思うんですけれども、その一方で、この国家戦略特区の法案イメージというのがあるんですよね。もう皆さん重々御存じだと思います。こちらのボードと同じものです。(資料提示)十六の法案イメージが書かれたもの。この中の一番上、容積率・用途等土地利用規制の見直し、これが、豊かになるどころか、今弱い立場にある人たちが更に厳しい状況に追い込まれかねないものがある、そのように思っているんです。
どうしてこの容積率、土地規制の見直しというものがそのような懸念があるのかということなんですけれども、皆さんは重々御存じだと思うんですけれども、これはネット配信もされておりますので、ネットの方が御存じなかったらいけないので説明させていただきます。
容積率って何だよということなんですけれども、容積率というのは建築基準法第五十二条に記される敷地面積に対する建築延べ面積の割合のこと。これぐらい土地があります、その中にはこれぐらいしか建物建てちゃいけませんよというルールですよね。この容積率のルール、これ取っ払おうじゃないかというふうにこの国家戦略特区法案で提案されていますよね。
内閣官房によりますと、既に今地価が高いところの容積率を緩和することによって居住面積を広げようじゃないかという趣旨があるということでした。でも、この特区がどのくらいの地域、どのくらいの範囲にわたって指定されるのかということはまだはっきりと分かっていませんよね。もし特区が勢いに乗った場合、特別に地価が高い地域以外にも広がる可能性というのはあると思うんですよ。広い地域、範囲にわたって規制緩和が進んでいったときに、この日本中に影響を及ぼす可能性というのがあると思うんですよね。
容積率を撤廃して、低層の木造住宅、アパートとかたくさんありますけど、そういうものを建て替えようじゃないか、土地の有効利用しようじゃないか、何かそういうことが推し進められていくと、安い家賃で入居が可能なアパート、低層のアパートだったりとか宿舎というものがなくなってしまうんじゃないかな、今安い物件がある場所を更地にして高層マンションたくさん建てようじゃないかということにつながっていくんじゃないかなというような心配をしているんです。
大都市圏では地価が上昇し、バブル期のように民間賃貸アパートの家賃、跳ね上がることが懸念されますよね。既に東京などでは民間アパートの家賃や初期費用が高いです。敷金、礼金、それだけじゃなくて、保証人というものも用意しなきゃいけないですものね。住む場所を確保するということに対して幾つものハードルがある。一般のアパートに入居できないという人たちもたくさんいることはもう皆さん御存じだと思います。
そこで質問したいんですけれども、国家戦略特区により、都市再開発の名の下、大都市圏で低所得者が最低限の居住すら確保できない状況が更に悪化することが予想されると思うんですけれども、その点、政府としてはどう考えていらっしゃいますか。
○国務大臣(新藤義孝君) まず、容積率を取っ払うわけではありません。それは、容積率のルールを変更していくということであります。それから、その容積率に関する規制緩和は、全て一律でどこの地区でも適用されるわけではありません。それは、必要に応じてその地区ごとの計画を定めて、そのときに使われるメニューの一つとして出ていると、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
それから、今委員が御心配されたことは、私どもはむしろ逆の議論をワーキングの中ではしておりました。それは、これから都心居住、例えば一つのコンセプトとして、ビジネスセンターを、国際ビジネス拠点をつくろうと、そういうときに、既存の都市を更に拡充していくと、こういう中で、日本の用途地域というのは、これは用途が純化、用途純化というのが前提になっていますので、工業、商業、住宅、それぞれがすみ分けるようになっているわけであります。だけども、国際ビジネスセンターをつくるときに、やはり都心居住って考えられないのかと。ニューヨークにおいてもロンドンにおいても大都市でありますが、まだ給料の上がらない所得の低い皆さんも住めるような場所って確保されているんです。ですから、そういったものも提供できるような仕組みがつくれないものだろうかというのはワーキングの中の議論としてございました。
それを実際にやるかどうかはこれから諮問会議で決めていきますが、再開発を進めて経済性、効率性のみを追求するのではなくて、利便性を高めることと、それからグローバルな基準を作ってそこで住めるようにしようというようなことを考えて都市計画の変更をできるように考えているわけなんでありまして、御心配は、御懸念についてはそのようなことが起きないようにしなくちゃならないと思いますが、そもそもの発想としては、今もお話しされたところとは違う観点から私たちは議論してきたということは申し上げたいと思います。
○山本太郎君 御丁寧にありがとうございました。
新藤大臣のお話を聞いているだけで本当わくわくしてくるというか、本当に夢が広がるという部分もあるんですけれども、やはり一部の地域が地価が上がっていくということになっていくと、その周辺も徐々に地価が上がっていくというような現象というのは否めないと思うんですね。それによって住居費であったりアパート代であったりそういうものがどんどん高くなっていって、本当にぎりぎりの生活をしている人たちにとって住む場所を確保するのが余計困難になっていくという心配というのはどうしても外せない部分だと思うんです。
それで、とにかく今の日本の現状というものをしっかりと皆さんに見詰めていただきたいと。もう十分に見詰めていらっしゃると思います。年々貧困層が増え続けていることももう皆さん御存じだと思います。これから更に増え続けていくという可能性があるということも皆さん重々御存じだと思います。この住宅の不安定さ、これが貧困を増やす重大な原因になっているということも御存じだと思います。そしてまた、居住が不安定なままでは貧困から抜け出せないというのはもう常識だということも御存じだと思います。
ところが、日本では貧困対策といえば、雇用と福祉の施策が中心を占める状況。所得さえあれば、所得さえあればそれで必要なもの買えるじゃないか、住まいも確保できるだろう、そのような暗黙の仮説があるように思われているんですけれども、それは間違いだと思うんですよ。たとえ仕事が見付かったとしても、不安定で低賃金の仕事では適切な住まいは得られない。一方、生活保護を受給すれば住宅扶助が支給される。しかし、生活保護受給を必要としなきゃいけないほど困窮しないと住居費の援助を得られないというのはおかしくないですか。そのシステムが住宅対策というものの不十分さというのを表しているんじゃないかなと思うんですよね。
住宅を雇用、福祉の附属物としてしか扱わないという伝統から抜け出して、住宅保障の独自の施策を構築する必要というのがあるんじゃないかなと思うんです。住まいの安定というのは、それ自体が重要であるというのと同時に、雇用、福祉の基盤をつくる。まさにこの国をより豊かにするためには、最低限の条件というものをやっぱり国がバックアップしていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。住む場所さえ安定していれば生活の崩壊は避けられる。住まいを確保できれば仕事を探して生活を立て直せるという仕組みをつくる点に住宅保障の意義があると思うんです。
戦後日本の住宅政策は中間層の持家制度という支援に集中したと言います。公的賃貸住宅は六%ですって。少ないですね。生活保護の住宅扶助を除けば、公的家賃補助はほぼ皆無。この政策編成、経済先進諸国の中で特異だそうです。ヨーロッパでは社会賃貸住宅、こういうものが二割程度あると。家賃補助受給世帯も二割前後という国が多いらしいです。低所得者向けの住宅対策、こういうものが貧弱と言われているアメリカでさえも家賃補助制度を持っていると。
とにかく、日本では終戦からバブル破綻のころまで経済は成長し続けて中間層が拡大していった。だから、政府は大抵の世帯は家を買えるんじゃないか、そのように想定して持家促進に傾く政策を続けた。そして、低所得者に対する政策は弱いままだと。
しかし、バブルが破綻して以来、経済の不安定さが増して中間層は縮小し始めましたよね。これから住まいに困窮して、そして貧困に陥る可能性というのがより大きくなっていく。皆さん御存じのとおり、九〇年代の前半からバブル経済の崩壊がきっかけとなって、全国の大都市で仕事と住まいを失った人々、野宿へと追い込まれるようになりましたよね。その多くは中高年の日雇労働者であったと。各地の路上や公園、河川敷など野宿生活を送るような人々、二〇〇〇年前後にピークを迎えた。
その後、大都市を中心に自立支援センターなどの対策が整備されましたよね。生活保護の適用が進んだこともありました。野宿者の数は徐々に減少していきましたけれども、二〇〇四年から五年の間、そのころから、中高年だけではなく若者まで、若年の非正規労働者の不安定居住の問題が表面化してきた。この問題はもう皆さん御存じでしょう。ネットカフェ難民という言葉、流行語にまでなりましたものね。実際には、ネットカフェだけではなく、個室ビデオ店、二十四時間のファストフード、カプセルホテル、サウナ、友人宅。これ、家と呼べますか、住まいと呼べますか。安定した住まいを失った人々が寝泊まりする場所が多様化していった、どんどん拡散していった。
こうした不安定居住が広がった背景には労働分野での規制緩和が進んでいったことがある。派遣などの非正規労働者が増加したことに加えて、民間の賃貸アパート市場で、家賃を滞納した入居者、一方的に部屋のドアをロックされたりとかして強引に退去さすぞという入居者の居住権を侵害する業者が増えたことも影響したと言われていますよね。
二〇〇八年の年末には世界同時不況の影響で大量の派遣労働者が失職する派遣切り問題、これ発生しました。その際、最も生活に困窮したのは、派遣会社の用意した寮に暮らしていたために、仕事と同時に住まいを失った人々であった。従前から労働者向けの低家賃住宅が整備されていれば、こうした問題も生じなかったと言えるわけですよね。この派遣切り問題も労働政策の問題であると同時に、日本の住宅政策の貧弱さが生み出した問題と言えるわけです。そういった要因によって生み出された家を持たない人たちが、今この瞬間にも若者を中心として爆発的に増えています。
それでは、質問に移らせていただきます。済みません、話が長くなって。
脱法ハウス、このような言葉、新藤大臣、お聞きになったことありますか。
○国務大臣(新藤義孝君) いろいろな雑誌や報道などでそういった言葉が使われております。定義は定かではないと伺っておりますけれども、そういったお話は聞いたことはございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。
そうですよね。テレビ、新聞などでもかなり大きく取り上げられましたこの脱法ハウス。こちらのフリップ、御覧いただきたいんですね。
これは、国土交通省のウエブサイトを見ていただければ出ているものです。この左側の図、これが一人の方が住んでいる部屋ですね。物すごく狭い部屋なんですね。まるで刑務所の独房ですかというような部屋です。この右側の図はその全体的な絵なんですね。広い部屋に狭い部屋をたくさん集める、間仕切りを作ってたくさんの人を住ませている、これが脱法ハウスと言われるものだということです。こちらの方もどうぞ。済みません、こんな状況です。ありがとうございます。
もうまさに非人間的というような環境そのものだと思うんですけれども、生活できない若者が爆発的に増えている、この脱法ハウス、建築法にも消防法にも違反しているそうです。
今年五月、レンタルオフィスや貸し倉庫などの名目で人を集めて居住させる脱法ハウス問題、社会問題となりました。国土交通省は、こうした居室を建築基準法に基づく安全基準などに違反する違法貸しルームと呼んでいます。その規制に乗り出しています。しかし、脱法ハウスに暮らす人々のほとんどは、ネットカフェや二十四時間営業のファストフードなどに寝泊まりする人々と同様、アパートの初期費用、敷金、礼金ですよね、そして保証人を用意できない状況にあることが分かっているんです。
そこで質問したいんですけれども、現在、脱法ハウスが規制されて、閉鎖が相次いでいます。追い出された人たち、どうなっているんですかね。追い出された人たちに手を差し伸べるような支援策、あるんでしょうか。
○政府参考人(岡田太造君) 御指摘の建築基準法に違反している建築物を賃貸しているケース、違法貸しルームと言われていると思いますが、そこから退去を余儀なくされた方々が生活に困窮している場合、そのニーズに応じ、必要な支援を行うことは重要な課題だというふうに認識しております。
厚生労働省におきましては、まず、生活困窮者に対して様々な支援を実施していますが、生活保護を受給されている方につきましては、先ほど御指摘ありました生活扶助というような形で、生活保護の制度の中で適正な住居に移っていただくというような支援を行っているところでございます。
また、例えば各都道府県の社会福祉協議会が実施いたします失業期間中の生活費や敷金、礼金などの費用の貸付けに併せて、世帯の自立に向けた相談支援を行います生活福祉資金貸付事業というのがございます。そういうのを利用していただくことも可能だと思いますし、それから、就職活動を行う離職者などを対象といたしまして、就労支援と家賃相当額の、有期でございますが、給付を行う事業を併せて行います住宅支援給付事業というのを行っておりまして、違法貸しルームから退去される方々についてもこういった制度が利用可能ではないかというふうに考えているところでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。
今丁寧な御説明がありました。そのような、生活困っている人たちに対して手を差し伸べるようないろんな方法があるんだよ、例えば生活保護だったりという話だったんですけれども、実際に今、日本の生活保護というのは、捕捉率、二割から三割ですよね。御存じないネットを御覧の皆さんに説明すると、捕捉率というのは、要は生活保護を受ける権利はあるけれども受けられていない状況を表すらしいです。二割から三割の人しか受けられていないこの捕捉率。ヨーロッパでは、フランスで九割、そしてスウェーデンで八割、ドイツで六割と言われている。捕捉率というぐらいなんですから、本当は、受けるべき人は一〇〇%受けていなきゃいけない状況ですよね。そのような人たちが二割から三割しか受けられていないというのが生活保護の実態であると。
そして、この脱法ハウスという部分に住む人というのは稼働年齢層と呼ばれる人たちが多い。稼働年齢層、六十四歳以下。あなた若いんだからまだ仕事できるでしょうということで、役所で断られるパターンが多いということですよね。水際作戦をされてしまう。そして、生活保護の改悪という部分において、その水際作戦というものが合法化されてしまっているという現状がありますよね。これから先、例えば自分の身内に対して面倒を見ろと、扶養義務の強化みたいなものも進められていくと。だとしたら、生活保護を受けられない人たちというのはもうこれから大量に増えていくわけですよね。
ほかにも出てきました、社会福祉協議会でお金を借りることもできるんだよ。でも、これには審査があるんですよね。それを受けられる人も、ここの審査に受かる人も、そう多くないということだと思うんですよ。とにかく、働きながら脱法ハウスに住んでぎりぎりの生活をしている人たちにとってはすごく難しい問題であると。
住宅支援給付というのは、様々な問題点と使い勝手の悪さというものが指摘されています。まず離職者でないと受けられない、働きながらは受けられないよということなんですよね。働いていると受けられない。具体的に言うと、月に八万四千円以上の収入がある人は住宅支援給付の対象外ですって。月に八万四千円の給料でどうやって家借りて生活していくんだということだと思うんですけれども、こういう本当に低賃金でやっている人たちに対して住宅政策というものがもっと濃くなっていかないと、これ本当に、もう自己責任だぞ、面倒見ないよということをはっきりと宣言しているのと同じだと思うんですよね。貧乏人は死ねってことかという話だと思うんですよ。
確かに、そのように手を差し伸べるようなこともあるかもしれないけれども、そのような政策は考えられているかもしれないけれども、圧倒的にそこから漏れる人が多過ぎるということですよね。
とにかく、離職者でないと受けられない住宅支援給付、働きながら脱法ハウスに住んでぎりぎりの生活しているような人たちは対象にならないというのが一番の問題点なんですよ。ということは、脱法ハウス、このような状況、なくなるわけないんですよね。
また、この制度、アパートの初期費用を捻出する仕組みがない。初期費用、敷金、礼金。これによって引っ越し諦める人って、昔そういう経験ないですか、ああ、引っ越しできないな、敷金、礼金高くてみたいな。そこをまずセッティングしないと、引っ越しというか、住まいを確保できないという状況自体がちょっとおかしいんじゃないかなと思うんですよね。そこをアシストするようなものがあればいいのになと思うんですけれども、先ほど言われました社会福祉協議会の貸付け、これ審査が厳しいだけじゃなくて、借金背負わされるよということなんですよね。借金を抱えての新生活、どんなスタートなんですかね。
また、この住宅支援……(発言する者あり)何ですか。これつながっている話だということは最初にお話ししました。
この住宅という部分を、この住宅支援という部分をしっかりと国がバックアップしなければ、この国が豊かになる、美しい国になる、強い国になるということは不可能だと思うんですよ。理想だけを掲げていてもしようがないんですよね。一番懸念される部分についてお話ししたいと思います。それが、僕の中で気になったのがこの住宅という部分です。容積率を入口にさせていただきました。
とにかく、住宅支援給付金というのは二〇一二年までに住宅手当という名称で始まったんですけれども、二〇一三年から住宅支援給付となったと。名称変更に伴って家賃補助を受けられる期間というのは六か月から三か月に短縮された。ますます悪くなっていっているんですよね。支援としては後退したと言わざるを得ないだろうと。これらの住宅手当の利用実績、二〇〇九年十月から二〇一三年一月までの間で十三万二千七百五十四件、第二のセーフティーネットと呼ぶにはまだまだ規模が小さ過ぎるだろうと、もっとこの幅を広げていってほしいなと思うんですよね。
このように、脱法ハウスに住む人が使える制度が少ない中、現状では規制のみが先行し、入居者が適切な住居に移行できるための支援策が実施されていない状況、脱法ハウスやネットカフェなどに移らなきゃいけないという人たちがたくさん出てくるというのは仕方ないなと思います。
質問させてください。
そもそも政府は、最低限の居住すら確保できない人々の数というのを把握されているんですかね。(発言する者あり)答えられる方にです。
○委員長(山東昭子君) 山本委員、この内閣委員会は大変幅の広い委員会ではございますけれども、本日の一応委員会は国家戦略特別区域、これの法案でございますので、これに関する質問を是非していただきたいなと思いますが。(発言する者あり)
○山本太郎君 ありがとうございます。御指摘ありがとうございます。
これは国家戦略特区と全く関係がないことだというふうには僕は思わないんですね。というのは、先ほど見ていただきました十六の法案イメージというものの一番上、容積率・用途等土地利用の規制の見直し、これ十六の法案イメージの中から僕は抜粋したんですけれど、これが一番気になるということで質問を考えたんですけれども、要は規制緩和がどんどん進んでいった先には、特区だけじゃなくて違うところにも広がっていく可能性ってあるよね。特区だけだとしたとしても、その特区の中の土地の値段というものが上がっていったときに、その土地の値段の上昇というのはその近くの、その周辺というものにも影響していくよね。ということは、今住宅という部分において、本当に家とは呼べない、住まいと呼べないという場所に暮らしを強いられている人たちに対してもっとしわ寄せが行く可能性があるということを御指摘させていただいているんです。
この国家戦略特区という部分に関して全くつながりがないということは言えないと思います。というか、そのものだと思います。だって、この法案自体が、具体的なこと何も決まっていないじゃないですか。だとしたら、具体的なことが決まっていないのであれば、懸念されることをここで話し合うということが僕は必要だったのかなと思って、このようになりました。
済みません、ロスタイムですね。その先に行かせていただきます。
質問させていただきたいんです。
政府は、最低限の居住すら確保できていない人々の数というものを把握されていますか。
○政府参考人(岡田太造君) 福祉の施策の対象になっておられる方で、特に住宅でお困りになられたというようなことという形でちょっと申し上げたいと思いますが、一つは、生活保護を受けられている方、それから、先ほど言いましたように住宅支援給付を受けられているような方、それから先ほど、貸付けを受けているような方もいらっしゃいますし、それからホームレスのような方を一時的に支援するようなシェルターというような仕組みで対応しているようなケースもございます。
それらについてのトータルとしての絶対数として何人、例えば生活保護を受けられている方が約二百万人とかいうような個別の制度を持っておりますが、トータルとしてそういうような概数を把握しているということではございません。
ただ、そういうことでお困りになられた方は、例えば各自治体の福祉事務所などその相談の窓口に来ていただいて、そこで相談をしていただいて必要な支援につなげていくというのが現在の仕組みで行っているところでございます。
○委員長(山東昭子君) 山本太郎さん、もう時間でございますので簡潔に。
○山本太郎君 ありがとうございます。
概数調査というものは行われていないということですよね。その実態というものを把握できなければ、それに対処するということは難しいと思うんですよ。
とにかく今、住まいという部分に関して、誰もが最低限、人間らしい暮らしをできるというものを確保できなきゃ、幾ら国が豊かになるとかって言われたって意味が分からない。そのしわ寄せが行く人たちがたくさん生まれるのであれば、豊かにさえなれない。一部の企業であったりとかそういう人たちがおいしい思いをするためにこのような国家戦略特区があるんじゃないかというふうに思われるのは、本当、誤解を招きかねないところですよね。
だから、是非この国家戦略特区という部分に関しても、弱者という部分に与える影響というものを是非大臣の方にも深く、広く皆さんと話し合っていただきたいと思いました。
ありがとうございました。
最新の記事
- 2024.10.8 本会議 代表質問
- 2024.6.19 災害対策特別委員会「政権取ったら豹変!? 被災地を切り捨てる自民党」
- 2024.6.12 憲法審査会「身近に潜む 洗脳・刷り込み。アナタを襲う危ない、危ない法律」
- 2024.6.11 環境委員会「再エネ反対がなぜ各地で起きるのか?知られていない、本当の原因」
- 2024.6.7 災害対策特別委員会「総理、前向きな返答してたけど その後どうなった?」
カテゴリ
- PCSC協定
- SPEEDI
- もんじゅ
- グローバー勧告
- サイバー
- テロ関連
- マイナンバー
- ロスジェネ
- 予算委員会
- 健康・医療戦略推進法
- 内閣委員会
- 原子力委員会設置法
- 国家公務員法の一部を改正する法律
- 国家戦略特区法
- 天下り
- 奨学金
- 子宮頸がんワクチン
- 小児甲状腺がん
- 川内原発
- 年次改革要望書
- 放射性物質拡散シミュレーション
- 新型コロナウイルス感染症
- 日米原子力協定
- 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律
- 水素エネルギー
- 汚染水対策
- 法科大学院
- 特定秘密保護法
- 独立行政法人通則法の一部を改正する法律
- 総合科学技術・イノベーション会議に関する内閣府設置法の一部を改正する法律
- 被ばく問題
- 規制基準
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
過去ログ
- 2024年10月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2017年12月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年7月
- 過去記事一覧