国会活動
審議法案:株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
○山本太郎君 先週、三月十八日に党名の変更がありました。
新党今はひとりから、新党ひとりひとりの山本太郎になりました。
党名は変わっても相変わらず政党要件満たしておりませんが、よろしくお願いいたします。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案について質問いたしたいと思います。
今回の改正案、新規業務として特定債権買収業務が追加されて経営者の再チャレンジ支援を強化すると、このようなお話なんですけれども、これ、経営者にとってはすばらしい提案かもしれないんですよね。けれども、この経営のスリム化によって、働く人々一人一人、労働者、従業員の方々に不条理が押し付けられるんじゃないかなと心配しているんです。それだけではなく、経営者だけが救済されて働く人々は置き去りにされてしまう、利益至上主義に陥ることはないのかなと。また、経営者の意に反して企業が切り売りされる例もあるというふうに聞いているんですけれども、先日、内閣府のレクチャーを受けました。労働者についても配慮されていますということでした。甘利大臣、今回の改正が労働者に不利益になるようなことはないと約束していただけますか。
○国務大臣(甘利明君) 恐らくレクのときにも説明させていただいたかと思いますが、機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて、地域経済の活性化を図ることを目的とするものであります。また、機構が特定債権買取りによる支援を行うか決定するに当たっては、法律上、支援の申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況、その他の状況に配慮しなければならないというふうにされております。
機構が特定債権買取りを行うに当たっては、こうした規定の趣旨を踏まえまして、事業者が労働者の理解、協力を得るための努力を行っていることを十分に確認した上で支援を進めるようしっかりと指導してまいりたいと考えております。
○山本太郎君 丁寧に説明していただきまして、ありがとうございました。
今回のこの株式会社地域経済活性化支援機構法ですけれども、二〇〇九年に国の認可法人として設立して、JALなどを再生したことで有名な企業再生支援機構が法改正されたもので、今回の法改正でその機能を拡充して、よりバージョンアップしたということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(小野尚君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、平成二十五年三月の機構法改正においては、地域における再生現場や地域活性化の担い手の支援能力の向上を図るため、従来の企業再生支援機構を地域経済活性化支援機構として抜本的に改組、機能を拡充するための措置を講じたものでございます。
今般、事業再生や地域活性化の支援の担い手である機構において、事業再生や地域活性化の支援が一層効果的に進められるよう、更に必要な機能の拡充を図るべく、再度機構法の改正を行うこととしたものでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。
JAL再生の場合、労働者の雇用機会は確保されて、そして労働組合等の理解と協力を得て、そして整理解雇された労働者は救済されたとお考えになるでしょうか。甘利大臣、いいですか。お願いします。
○国務大臣(甘利明君) JALの案件、先ほど来いろいろ質問、御指摘がありました。
要は、ほっておいたら倒産してしまうということは、全ての雇用が失われてしまうわけであります。それを救うためにいろんな手だてがあると。そこで、機構が関与したわけでありますけれども、そういう中においてこの整理解雇というのは出てきたと。それは再生をするために行う手だての中でやむを得ず実施されたものというふうに認識をしておりまして、いずれにいたしましても、機構が、これからも事業者が労働者の理解、協力を得るための努力をしっかり行っているかどうか、それは十分に確認をして再生支援をしていくということと、引き続きその点はしっかり注視しながら取り組んでいきたいというふうに思っております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
企業再生支援機構が行ったJAL、日本航空の再生なんですけれども、一見、見事に再生されましたというふうに見えるんですけれども、実は利益至上主義で、安全、安心というものが置き去りになっているんじゃないかなと思うんです。
労働者の三分の一に当たる一万六千人以上の人たちを希望退職、特別早期退職に追い込んだ。また、特定の人を狙い撃ちにして、パイロット八十一名、客室乗務員八十四名、合計百六十五名の人たちが整理解雇されてしまったと。この百六十五人の人々は、不当解雇を撤回し職場に戻してほしいということで、現在、東京高裁に訴えを起こしている状況だと。
日本航空は、この二年間で千人以上の新人を採用した。先ほど詳しいお話、山下先生の方からあったと思います。二年間で千人以上もの新人を採用した、その人たちは既に乗務に就いている、そのような状況だと。そして、この春にも、新卒、採用しますよと。解雇された百六十五人の労働者について再び雇用する、職場復帰の採用計画というものを策定するべきではないんでしょうか。
この件で、いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となると、そのような理念を持つ国際労働機関、ILOにより日本政府は勧告を受けました。その細かな内容というのは先ほど山下先生の方からもあったと思います。
財務的に十分再生したと、大丈夫ですよと、赤字もなくなったよと、十分再生できました。社員を新たに雇い入れる体力があるならば、整理解雇された人から採用するのが筋なんじゃないかな。筋と言うとおかしくなるかもしれないですけれども、そうあってほしいなと思うんですよね。(発言する者あり)そうですよね。ありがとうございます。
解雇されずに会社に残れた人々にも、解雇されずに会社に残された人々にも問題があるんですよね。その待遇に特に問題があると聞いています。
現在、日本航空でパイロットの実労働時間、大幅に増えてしまったよ、高稼働勤務というものが続くんだ、過重労働で有名な高速バスの運転手並みの働き方になっているという指摘があります。例えば、以前までは月六十五時間ぐらいだった飛行時間、この六十五時間というのも結構多いという話ですね。これ、ごめんなさい、ちょっとニュースが古いんですけれども、二〇一三年の三月の日本経済新聞に、全日空はパイロットの月間乗務時間を延長すると、現行の平均五十五時間から五時間引き上げることで最終調整に入ったというような記事もあったぐらいなんですよね。けれども、以前までは月六十五時間、ほかの航空会社と比べてもちょっと多めの時間を飛んでいたんだと。
月六十五時間ぐらいだった飛行時間が、現在、八十時間、九十時間とどんどん増えていっている状態だと聞きました。これ、飛行時間が八十時間、九十時間と聞いたって、ちょっとぴんときませんよね、操縦したこともないですし。この八十時間、九十時間というのをもっと自分たちに引き寄せるためにはどう考えればいいか。東京と大阪のフライト、これ一時間ですよね。そうすると、ああ、どれぐらい大変な仕事なのかというのがちょっと想像できると思うんですよ。これ、八十時間、九十時間、どれぐらいのものなのか、何となくざっくり分かったんですけれども、現場の声、実際のパイロットの人たちの声は、体力的に目いっぱい飛んだとしても六十時間、七十時間が限界だと聞きました。
しかも、パイロットが働いているのは飛行時間だけではないんですよね。その前後もお仕事をされている。だとすると、もう激務ですよね。そんな過重労働環境の下に置かれたパイロットたち、操縦しているときに、たまに一瞬、自分がどこにいるのか分からなくなるという瞬間があるといいます。徹夜乗務、時差ぼけが入ってくるとマイクロスリープという状態にも入ることがあるんだと。マイクロスリープってどんな状態なんですかと聞くと、脳波的には一瞬、気付かない間に寝ている状態になってしまうんだよと。整理解雇されずにJALに残れたのに、ブラックな労働環境に耐え切れずに自ら辞めていったパイロットは百五十人にも上ると聞いています。
ほかにも、日本航空の職場では、人員不足が長期にわたり続く中、年齢や傷病履歴を理由とした解雇が職場に不安を残しています。物言えぬ職場というものをつくり出していると聞きます。二〇一二年に起きた、出発前の機体点検中に転んだパイロットが骨折をした、骨折をしたまま飛行業務を続けていたんだよと。とてもいい例だと思います。けがをしたとしても、病気をしたとしても、人が足りないから、自分病気になりました、けがをしましたということが言いづらい、物も言えないような職場になってしまっていると。
こんな状態で公共交通機関の使命である安全というのは守られるんでしょうか。危なくなった企業を再生させるんだということで大胆にリストラした。残った労働者には労働条件、賃金を下げさせる。一体、企業再生、何のために行われるのかなと。
今回バージョンアップする地域経済活性化支援機構法、地域社会に貢献する持続的な経営をするのではなく、事業再生で短期的に利益を上げて売り抜けるのが目的ではありませんよね。JALのように労働者が犠牲になるだけではありませんよね。甘利大臣、今回の法改正で労働者の権利も重視して、労働者を救済する支援基準もバージョンアップするべきだと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(甘利明君) 機構が従来から行っておりました再生支援につきましては、事業者が労働組合等と事業再生計画の内容等について話合いを行ったこと又は行う予定であること、これが支援決定の要件の一つとして掲げられているわけであります。他方で、昨年の法改正によりまして新たな業務として追加をされた特定信託引受けや特定出資につきましては、事業者の事業の状況に照らし云々、事業の再生が図られると見込まれることが支援決定の要件の一つとされておりまして、事業者の事業の状況の例示の一つとして労働者の理解と協力が得られると見込まれること、これを掲げているわけであります。
これらはいずれも、円滑な事業再生を図っていくために、事業者が労働者との協議等を通じて、労働者の理解であるとかあるいは協力を得ることに努めることを求めるものであります。
したがいまして、機構が従来から行っていた再生支援に関する基準をあえて改正することは予定をしておりませんが、今後とも、機構に対しましては、事業者が労働者の理解、協力を得るための努力を行っているかどうか、そのことを十分に確認した上で支援を進めるようしっかりと指導してまいりたいと思っております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
企業が再生するために人々が責任を感じてというか、大きな船を沈ませないために、じゃ、船から出ようということになった。その船がまた体力を取り戻したということであれば、優先的にその方々を職場に復帰させるという気持ちというか思いやりというものを本当に持っていただきたいなと思います。
本法案から少し外れるんですけれども、前回以来の積み残しがあります。最後に質問させていただきますのは経済産業省の糟谷総括審議官、二度にわたり失礼いたしました、質問にまで到達しませんでした、申し訳ありません。今日も足を運んでいただきました。
福島原発収束作業員の皆さんの賃金の問題です。去年十一月五日、委員会で私質問をいたしました。下請構造、何重もの下請構造の中で作業員の方々は搾取されていますよ、ピンはねされていますよと。その後、東京電力、収束作業員の方々に日給一万円増額の方針を出しましたけれども、これ本当に作業員の方々一人一人に行き渡っているんでしょうか。
この問題に対して、状況を自ら検証し、必要に応じて東京電力の対応を促していくとの政府の答弁が前回ありましたけれども、政府のこの方針に変わりはないでしょうか。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 昨年の九月に、国は廃炉・汚染水対策につきまして、東京電力任せにせずに、前に出て対応することを決定いたしました。現地に事務所をつくりまして職員を常駐させまして、東京電力に指示を出すだけではなくて、自ら、その作業環境の改善も含めて、現場の元請、それからゼネコン、それからメーカー、そういうところの事務所を回って、要望、問題点をくみ上げて、それを東電に伝えて対応を促す、そういうことを続けてきております。
先般御質問いただいた後、十一月八日に、東京電力が緊急安全対策ということで、今御質問の労務費割増し分の増額ということも発表したわけであります。これについては、東京電力が現在どのようにそれが反映されているかということについて、自ら順次確認をしているというところでございます。
政府といたしましては、具体的なその賃金について、労働契約で本来決まるべきものを、個別の賃金水準にまで介入するのはちょっと行き過ぎではあるとは思いますけれども、他方で、労務費の割増し分の増額について、作業員の方々に確実に行き渡ることが望ましいと考えておりまして、引き続き現場の作業員の方々の声を自らいろんな機会を通じて聞きながら、東電に対応を促してまいりたいというふうに思っております。
○山本太郎君 残念ながら質問時間がなくなってしまいました。また質問させてください、その件に関しては。
是非とも労働者に優しい日本という国をつくり上げていただきたいと思います。それに前進していただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
最新の記事
- 2024.12.19 環境委員会「狂ってる…秘密会議はもうやめろ!」
- 2024.12.16 予算委員会「能登の復旧・復興 いつまでボランティア頼みにするんだよ!」
- 2024.12.6 予算委員会「総理マジギレ、ガン無視の展開に 豪雪前、能登を見捨てるな!」
- 2024.10.8 本会議 代表質問
- 2024.6.19 災害対策特別委員会「政権取ったら豹変!? 被災地を切り捨てる自民党」
カテゴリ
- PCSC協定
- SPEEDI
- もんじゅ
- グローバー勧告
- サイバー
- テロ関連
- マイナンバー
- ロスジェネ
- 予算委員会
- 健康・医療戦略推進法
- 内閣委員会
- 原子力委員会設置法
- 国家公務員法の一部を改正する法律
- 国家戦略特区法
- 天下り
- 奨学金
- 子宮頸がんワクチン
- 小児甲状腺がん
- 川内原発
- 年次改革要望書
- 放射性物質拡散シミュレーション
- 新型コロナウイルス感染症
- 日米原子力協定
- 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律
- 水素エネルギー
- 汚染水対策
- 法科大学院
- 特定秘密保護法
- 独立行政法人通則法の一部を改正する法律
- 総合科学技術・イノベーション会議に関する内閣府設置法の一部を改正する法律
- 被ばく問題
- 規制基準
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
過去ログ
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2017年12月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年7月
- 過去記事一覧