国会活動
2014.10.30参議院内閣委員会 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について質問
2014年10月30日
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「銃刀法の一部を規制する法律案」修正案動議(修正案提出)と反対討論 です。
使用したパネル↓
○委員長(大島九州男君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
○山本太郎君 現職国会議員は私一人だけ、政党未満の新党ひとりひとり、山本太郎と申します。よろしくお願いします。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について質問いたします。
まず、こちらのパネル、御覧いただきたいんです。皆さんには配付資料としてお配りしていると思います。(資料提示)
何なんだよ、このイラストはと思われるかもしれませんけれども、これは今年の六月十六日、フランスのパリで開かれておりました防衛装備品展示会、武器国際展示会とも報道されましたが、ユーロサトリ二〇一四に出展した日本企業のブース、日本パビリオンを視察された当時の武田防衛副大臣のイラストなんですよね。これ、どうしてイラストなんだよという話なんですけれども、簡単なんです、許可が出ないんです。これ、私最初に見たとき、ユーチューブにアップされたニュース映像だったんですけれども、そのテレビ局に連絡してディレクターさんと相談したところ、テレビ局の許可は出ないよということなので、事務所の方に描いてもらったんですね。なかなか絵がうまいでしょう。まあ、そういう話ではないんですけれども。
とにかく、銃を目の前にしたときに触りたくなりますよね、狙いたくなりますよね。これって人間のさがじゃないかなと思うんですよ。目の前に乗り物があれば、自分で運転してみたいな、操縦してみたいなと思ってみたり、目の前に銃があれば、触ってみたい、構えてみたい、狙ってみたい、発射してみたい、そう思うのが人間のさがなんじゃないかなって思うんですけれども、そういう部分では、小さな子供でも、このように立場ある大人でも、このようなものを目の前にすると、これ、やること同じなんだなということがよく分かると思うんですね。
この無邪気な防衛副大臣が銃口を人に向けるという最大のタブーをそばにいる者にいさめられるという姿を報道陣にさらしてしまった会場がユーロサトリ二〇一四。これ、先ほどから繰り返しているとおり、武器の国際展示会ですよね。武器って何なんですかって聞けば、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものということだそうですけれども。
防衛省、ユーロサトリ二〇一四に防衛副大臣が自ら出かけられて新型の装甲車なども展示する日本企業のアピールをされたということは、武器輸出三原則を改めて防衛装備移転三原則が閣議決定されたことを契機に、防衛装備すなわち武器及び武器技術、防衛省自ら武器を他国に売り込むということなんでしょうかね。もちろん、マーケットを広げていくという意味もあるでしょうから、今度から手広くやりますよということをお知らせしに行くという意味もあったんですかね。見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(吉田正一君) お答え申し上げます。
本年四月に、今先生から御指摘がございましたような防衛装備移転三原則が閣議決定されまして、我が国といたしまして、平和貢献、国際協力でございますとか、我が国の安全保障に資するような防衛装備、技術協力に取り組んでいくというふうなことにしているところでございます。
こうした中で、諸外国の最新の防衛装備品に関する知見の涵養、向上というのは大事な課題でございまして、本年六月にフランスで開催された、ただいま御指摘のユーロサトリへの参加もその一環でございます。また、装備・技術協力を進めるためには諸外国との意見交換を効率的に進めていく必要がございますが、こういった装備展に関しましては、各国の国防相でございますとかそういった関係者も多く参集するというふうなことでございまして、こういった機会を捉えて政治レベルでも意見交換をしていただくというのは大変重要なことだと考えてございまして、こういった趣旨から副大臣が御参加いただいたという次第でございまして、先生御指摘のような、防衛省自らが他国に武器のセールスをしていくというふうな趣旨ではございません。
○山本太郎君 そうですか。
経産省にも伺いたいんですけれども、防衛装備移転三原則の担当者の説明では、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものである武器の中でも特に人を殺傷する兵器については、昭和五十一年の政府統一見解以来、輸出を許可したことはなく、今後も移転を許可することは考えていないというような説明だったんですけれども、この点について、経産省の見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(宗像直子君) お答えいたします。
防衛装備の海外移転につきましては、本年四月、武器輸出三原則等に代わる新たな原則として、防衛装備移転三原則が策定されました。この新たな三原則は、武器輸出三原則等の具体的な運用を踏まえ、これを包括的に整理しつつ、明確な原則と具体的な基準や手続を定めたものでございます。この新たな三原則によりまして、積極的に武器輸出する方針に転換をしたり、あるいは輸出を大幅に解禁するといったことではなく、防衛装備の海外移転につきましてはこれまでと同様、厳正かつ慎重に対処するのが政府の方針でございます。
○山本太郎君 今回の銃刀法改正案について質問をします。
警察庁の説明では、今回の改正案については、今年六月二十四日に、日本ライフル射撃協会を始めとする競技団体から、空気銃の年少射撃資格者の下限年齢を十四歳から八歳に引き下げるなどの要望書が当時の古屋国家公安委員長宛てに提出されているということです。それと同時に、下村文部科学大臣が古屋国家公安委員長に同様の要望を直接されたということですけれども、文部科学省、これは事実なんですか。
○政府参考人(芦立訓君) お答え申し上げます。
このライフル射撃関係の団体から国家公安委員長及び文部科学大臣に対しまして要望が出てまいりまして、私どもといたしまして、改めて国家公安委員長に対しまして検討のお願いをしたということでございます。
○山本太郎君 今年八月三日に行われた全日本小学・中学生のライフル射撃競技選手権大会、ビームライフル小学生の部、自由姿勢競技では、一位小学校四年生、二位は小学校三年生、どちらも女子なんですね。立射競技、立って撃つよというのでは、一位では小学校四年生の女子、二位は小学校四年生の男子。十歳前後の少年少女が活躍しているということ、これ理解できるんですけれども、十四歳から十歳に一気に引き下げるということについては、ちょっと違和感あるかなという感じがするんです。
先日いただいた資料なんですけれども、六年前の平成二十年七月、前回の銃刀法改正に当たっての銃砲規制のあり方に関する懇談会の意見書なんですけれども、これ五十一ページもある立派なものなんですよね。この意見書、ここに、空気銃についてこうあります。現行法制において、既に団体の推薦を得た十四歳以上の者が所持許可を受けることが認められており、これ以上の年齢引下げは銃砲の危険性に鑑み、行うべきではない、このように書かれている。
警察庁、今回の改正に当たって、このような意見というのはほかになかったんですか。
○政府参考人(辻義之君) 今般の法改正に際しまして、警察庁では有識者からのヒアリングや国民からの意見募集を実施したところ、空気銃の射撃の下限年齢の引下げについて慎重な立場からの御意見として、有識者ヒアリングでは、武器効果という現象があり、攻撃的で抑制の乏しい人では、攻撃性や暴力を象徴する環境的刺激が存在すると、他の場面よりも攻撃的な反応を引き起こすことがあるという御意見、また、パブリックコメントでは、精神年齢が若く、善悪を判断できない頃から銃を持たせると危険であるといった御意見がございました。
他方で、賛成の立場として、有識者ヒアリングでは、子供の神経系の発達の著しいときに基本的なスキルを身に付けることが重要であり、早い段階から長期的にトップアスリートまで育成するという長期競技者育成理論が世界では一般的であるという御意見、また、パブリックコメントでは、ライフル射撃は安全管理と集中力の競技であり、現在の年齢より低い年齢から競技が始められれば、集中力の向上により学力が上がるほか、社会生活の基盤である協調、協力、尊敬の精神が養われるといったような御意見があったところでございます。
○山本太郎君 同じ意見書に、他方、火薬を用いるライフル銃及び散弾銃については、空気銃に比較してその危険性が格段に大きいことに鑑み、年齢の引下げを行うべきではないと書かれています。
警察庁、ライフル銃や散弾銃についても今後、年齢の引下げということを考えられていますか。
○政府参考人(辻義之君) 装薬銃につきましては、空気銃に比べて弾丸の発射威力が強い分、射撃の際の反動も強く、射撃競技の内容についても、静止標的を射撃する競技だけでなく、散弾銃によるクレー射撃のように飛行標的を射撃する競技もあることから、より一層の安全確保が必要となるほか、火薬類を取り扱うため、暴発による危険性も大きいところでございます。これらを踏まえますと、装薬銃につきましては、空気銃とは別に慎重な検討が必要と考えているところでございます。
○山本太郎君 引下げ、行われるということなんですか。考えているということですか、じゃ、今の話じゃ。
○政府参考人(辻義之君) ただいま申し上げましたとおり、装薬銃につきましては、空気銃とは別に慎重な検討が必要と考えております。
○山本太郎君 考えているということなんですよね。なるほど。
これって警察庁で……(発言する者あり)えっ、違うんですか。そういう内容ではなかった。慎重な検討がということは、それ、ちょっと考えていくという方向性ということじゃないんですか。いや、もう一回聞いてみましょうか、じゃ。
じゃ、もう一度チャレンジします。いかがですかね、これ。
○委員長(大島九州男君) 辻生活安全局長、分かりやすく答弁して、時間がないから。
○政府参考人(辻義之君) 先ほどもお答えいたしましたとおり、装薬銃につきまして、現時点におきまして引き下げるということを考えてございません。
○山本太郎君 分かりました。本当に何か、なかなか難しい言葉が飛び交う国会の中で、言葉を理解するの大変なんです。本当に皆様、お手伝いありがとうございます、助かります。
で、警察庁はそのようなお話なんですけれども、これはほかの方から聞いたんですけれども、文科省は結構乗り気だぜという話を聞いたんです。ここら辺のお話って、どなたか御存じの方いらっしゃいますか。文科省、この実弾に関してどんなものか。
○政府参考人(芦立訓君) 私どもといたしましては、この銃刀の規制というものは国家公安委員会の権限であるというふうに考えておりますので、その判断を尊重するという立場でございます。
○山本太郎君 そうですか。ありがとうございます。
法務省にお伺いします。
刑法や民法の責任能力について、少年法では十二歳以上で少年院送致の規定、民法ではおおむね十二歳で損害賠償の責任能力との裁判例があると聞いていますけれども、この点について、その趣旨も含めて簡単に説明してください。
○政府参考人(上冨敏伸君) まず、刑事責任年齢について定めておりますのは刑法四十一条でございますが、こちらでは十四歳に満たない者の行為は罰しない旨の規定がございます。
また、少年院法二条には、少年院に収容する者の年齢につき、おおむね十二歳以上と規定しております。
○政府参考人(金子修君) 民法上の不法行為に関する責任能力が認められるためには、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていることが必要とされています。これは民法七百十二条です。それが備わっているかどうかにつきましては、行為の内容や行為者の発達の程度等により事案ごとに判断されるということになると考えられます。
したがって、一概に何歳であれば民事上の責任能力があるということをお答えすることが難しいのですが、裁判例としては、十二歳二か月の少年の責任能力を否定した事例、それから十一歳十一か月の少年の責任能力を肯定した事例があるものと承知しております。幾つか裁判例を見ますと、一般論として申し上げれば、十二歳程度が一応の目安になるというふうに考えております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
山谷大臣、私は、銃の規制緩和について、これ慎重であるべきだろうと思うんですよね。善悪の判断も付いて、刑法だったり民法だったり責任能力についてもきっちり押さえて、それが理解できる年齢と考えると、十四歳からいきなり十歳というのはなかなかちょっと行き過ぎているのかなというふうにも思っちゃうんです。
今回、十二歳ぐらい、今コメントもいただきました、裁判例でもあったよと、そして少年院送致という部分でも十二歳という部分があるんだという話なのであれば、十二歳までの引下げということを、十歳まで引下げではなく、十二歳というところはどうかなと私は思うんですけれども、山谷大臣、いかがお考えですか。
○国務大臣(山谷えり子君) 法律上の下限年齢をどうするかについては、それぞれの法律の趣旨、また目的等に応じてそれぞれの観点から定められるべきものと承知をしております。
銃刀法上の年少射撃資格認定制度については、年少射撃資格者として認定を受けた者が指定射撃場の中で射撃指導員の適切な監督の下に射撃指導員が所持許可を受けた空気銃を使用して射撃するなど、危害予防に配慮した制度となっており、平成二十年の制度創設以来、特段の事故は発生しておりません。
そのため、危害予防の観点からは、一定の身体能力に加え、少なくとも年少射撃資格者に課される義務の内容を理解し、年少射撃監督者の監督に従った行動を取ることが期待できる年齢であれば、年少射撃資格認定制度の対象として認めることに合理性があると考えています。
この点、本年七月までに実施した有識者ヒアリング等の実施経過を踏まえると、小学校の高学年となる十歳以上の年少者であれば、銃刀法上の年少射撃資格者に対する義務を理解し、年少射撃監督者の監督に従った行動を取ることが期待できると考えられたことから、国際的な射撃競技に参加する選手等の育成に資するよう、年少射撃資格者の下限年齢を十歳まで引き下げることとしたものでありまして、国民の皆様の御理解をいただけるのではないかと考えております。
○山本太郎君 ありがとうございます。
以上で質問を終わります。
○委員長(大島九州男君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本案の修正について山本君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本太郎君。
○山本太郎君 私は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
これより、その趣旨について御説明いたします。
本改正案では、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資するため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和し、下限年齢を現行の十四歳から十歳に引き下げることとしております。
しかし、現段階においては、銃砲規制を緩和することについて、必ずしも国民的合意が形成されているとは思われません。射撃競技に励む少年少女を応援したい、私自身、その気持ちは大いにありますが、今回の法案にオリンピックという呪文を使っても、鉄砲の危険性は変わらず、性急な規制緩和は筋違いであり、バランスが重要だと考えます。
そこで、本修正案では、年少射撃資格者の下限年齢を十二歳としております。
今回の法改正に当たり、警察庁はパブリックコメントの募集を行いましたが、年少射撃資格者の下限年齢について、せめて中学生になってからがよいとの意見がありました。警察庁が実施した有識者ヒアリングにおいても、常識的には中学生くらいではないかとの意見がありました。また、少年院の収容年齢の下限がおおむね十二歳以上とされていること、不法行為における未成年者の責任能力については、判例は十二歳前後を基準としていることも参考にいたしました。
以上が修正案の趣旨でございます。
何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願いいたします。
○委員長(大島九州男君) これより原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○田村智子君 日本共産党を代表して、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
スポーツである射撃競技の発展を支援することは当然であり、本法案の空気銃に関わる練習射撃場制度を新設することには賛成です。しかし、年少射撃資格者の年齢下限を現行の十四歳から十歳に引き下げることには問題があります。
空気銃はスポーツとしての射撃競技であっても、銃砲としての危険性に鑑み、その扱いが銃刀法によって規制されてきました。十四歳というのは、我が国の刑法体系上、刑事責任能力の線引きとしてきた年齢です。この下で銃刀法は銃砲の取扱年齢を十四歳以上とし、これを一貫して維持してきました。この原則を変えるには相当な理由が必要です。
ところが政府は、十歳への年齢引下げについて、年少射撃資格制度に限定しているので問題はないとしているにすぎません。そもそもこの制度は、様々な銃砲事件を踏まえて、二〇〇八年に規制強化の観点から、十四歳から十八歳の射撃選手に対して指導者の管理の下での使用に限定した制度を設けたものです。当時、銃砲関連団体の要望を受け、年齢引下げについても警察庁の懇談会で検討されましたが、これ以上の年齢引下げは、銃砲の危険性に鑑み行うべきではないと結論付けています。私が質問でも指摘したように、この懇談会の意見書は、銃砲スポーツ振興の観点から、銃砲規制を緩和することの国民的合意が形成されていない、今後更に議論が深められるべきだとしています。今回の改正に当たって、当時の指摘を踏まえた十分な検討がされたとは言えません。
以上から、今回の年齢引下げに賛成することはできません。
なお、十二歳に引き下げる修正案については、民法や少年院法の規定を刑事責任に関わる原則を変える根拠とすることはできないことを指摘し、討論を終わります。
○山本太郎君 私は、政府提出の銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対し、原案に対して反対の立場から、そして、自分自身の出しました修正案に対して賛成の立場から討論を行います。
本改正案では、年少射撃資格者の下限年齢を現行の十四歳から十歳に引き下げることとしております。警察庁の銃砲規制の在り方に関する懇談会が二〇〇八年に取りまとめた意見書では、空気銃について、現行法において既に団体の推薦を得た十四歳以上の者が所持許可を受けることが認められており、これ以上の年齢引下げは、銃砲の危険性に鑑み行うべきではない、現段階においては、銃砲スポーツ振興の観点から、銃砲規制を緩和することについての国民的合意が形成されているとは思われず、今後更に議論が深められるべきものと考えられると書かれています。
当時から現在に至るまで、四年ぐらいですかね、どれだけ議論が深められましたか。銃砲規制の緩和について国民的合意が形成されたでしょうか。ほとんどできていないというのが本当のところではないでしょうか。
今回の十歳までの引下げは、オリンピック万歳、便乗型、御都合主義的観点からの規制緩和ではないでしょうか。福島から二百五十キロ離れているから全く問題ないと世界の舞台でうそまで付いて、放射能汚染が確認される東京に招致した御都合主義のオリンピック。いまだ九万人近くがプレハブ小屋に何年も住まされ、十数万人が故郷に戻れず、東電原発の収束の仕方も分からず、原子力非常事態宣言中の我が国で行われる御都合主義のオリンピック。二〇二〇年の東京開催、文部科学白書では金メダルランキング世界三位から五位を目指す、金メダルの数については二十五個から三十個と書かれています。スポーツに励む少年少女を応援したいという多くの人々の気持ちをオリンピックという魔法に掛けて、簡単に法改正できてしまうこの状況に危機感を感じます。
銃刀法は、銃砲等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めた法律です。オリンピックを利用した性急な規制緩和は避けるべきであり、年少射撃資格者の下限年齢を十歳とすることには反対であります。
私の反対討論を終わります。
○委員長(大島九州男君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
それでは、これより銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について採決に入ります。
まず、山本君提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(大島九州男君) 少数と認めます。よって、山本君提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(大島九州男君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、藤本君から発言を求められておりますので、これを許します。藤本祐司君。
○藤本祐司君 私は、ただいま可決されました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党及び新党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。
一 年少射撃資格者の制度の運用に際しては、危害の発生を予防する観点から、射撃指導員の育成、射撃指導員に対する監督等の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。
二 練習射撃場における銃砲の管理及び保管について、その実情を把握し、必要があると認めるときは、練習射撃場の管理者等に対する指導その他の所要の措置を講ずること。
三 猟銃の操作及び射撃の技能向上・安全確保を図るため、射撃場の整備に際し、設置者等に対し指導・助言を行うこと。
四 猟銃等の所持許可に係る事務の処理が適切に行われるよう、各都道府県警察に対し指導・助言を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(大島九州男君) ただいま藤本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(大島九州男君) 多数と認めます。よって、藤本君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、山谷国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山谷国家公安委員会委員長。
○国務大臣(山谷えり子君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(大島九州男君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大島九州男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
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