国会活動
2015.8.25内閣委「女性活躍法案~DVについて[一時保護後はホッタラカシ!?長期的な総合アフターケア事業の確立を!]」
2015年08月26日
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附帯決議⇒女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)
○山本太郎君 ありがとうございます。生活の党と山本太郎となかまたち共同代表、山本太郎でございます。
女性活躍法案、前回に引き続きまして、ほとんど光が当たっておりません、放置状態にありますDV被害に苦しむ女性にフォーカスを絞り、質問していきたいと思います。
暴力を避けるためにそこから逃げたいんだと、家を出たいんですと思っても、暴力を振るう加害者に知られずに身を寄せる場所がない場合、被害者が一時的に避難する手段、一時保護というものがございます。
配付資料を御覧ください。以前の委員会で配らせていただいたものと同じものです。一枚目は、内閣府が所管、各都道府県などの自治体が運営する配偶者暴力センターにおける相談件数、暴力支援センターにおける相談件数と、その下が警察における暴力相談の対応件数、もう御覧のとおり双方とも年々右肩上がりだと。これが株価だったらいいんですけれども、これはDVの被害者の数なんですよね。もうとにかく右肩上がりだと。
そして、二枚目を御覧いただければ、上のグラフは婦人相談所における一時保護件数を表すものなんですけれども、年々暴力に苦しむ方々、一枚目の資料を御覧いただいたとおり右肩上がりにもかかわらず、その方々を受け入れる一時保護の件数は御覧のとおり横ばい、全く増えていないという状況です。
この一時保護を希望する場合、配偶者暴力相談支援センター若しくは県や市の福祉事務所に相談をするらしいんですけれども、保護要件、保護をしてもらえるという要件が曖昧だと、かつ厳し過ぎると、結局保護してもらえずに苦しんでいる人、たくさんいるらしいんですねということを前回取り上げました。今回はまず、DV被害者が幸運にも一時保護されたとして、その後の状況というものに関してお聞きしていきたいと思います。
お尋ねいたします。今現在、DVで駆け込んできた人の一時保護の期間というのは平均何日ぐらいなんでしょうか。
○政府参考人(安藤よし子君) 婦人保護事業に関する都道府県からの事業報告によりますと、夫等からの暴力によりまして平成25年度中に一時保護が取られた方の平均一時保護日数は14.7日となっております。
○山本太郎君 要するに二週間ですよね。これ、どうして二週間なんですかって、その二週間になっているというのは何なんだ。一時保護所というのは原則二週間しかいられないらしいんですよね。そういうルールで運営している自治体がほとんどだからだそうなんですけれども、このルールに法的根拠はないと、運用上そうなっているだけだそうです。
本来は、期間などをこんな短く設定せずに、相談員や福祉事務所のソーシャルワーカーとしっかりと話をしなきゃいけない。どうしたいのか、これからどうしていくことが本人にとって一番最善なのかという見通しを立てていくのが一番いいはずなんですけれども、現場の相談員から声が届いています。被害者の方の状況に配慮した場合、たった二週間ではしっかりとした生活再建計画を立てて自立するための道筋をつくることは非常に難しいと、そのような声がたくさん聞かれています。
心身共に深い傷を負う被害者の方が専門的な支援もないまま一人で生活していくことって不可能ですよね。できるはずもありません。しっかりとした支援、自立するための計画、道筋も立てられないまま、結果、二週間たってしまったらもう出るしかないんですよね。二週間たって施設から出されて、路頭に迷うような被害者もいらっしゃるということです。
一時保護施設退去後の行き先、またDV相談後の被害者の状況ってどうなっていますかね。把握されていますか。
○政府参考人(安藤よし子君) 同じく都道府県からの事業報告によりますと、夫等からの暴力により一時保護が行われ、平成25度中に一時保護が終了した方、4274人の状況につきまして調べましたところ、実家などへ帰郷された方、878人、20.5%、アパートなどに入居された方が724人、16.9%、一時保護直前の住居へ帰宅された方、716人、16.8%、母子生活支援施設へ入所された方、470人、11.0%、婦人保護施設へ入所された方、389人、9.1%となっております。
○山本太郎君 これ、非常に厳しい数字だと思うんですよね。今のお話を伺うと、婦人保護施設に入られた方が9.1%しかいらっしゃらない。そのほかの方々は実家に戻られたり友達の家を泊まり歩いたりとかという形ですよね。しかも、元の家に戻ったという方も多数いらっしゃると。これ、地獄ですよ。死ねって言っているようなものですよね、これって。もう精神的な死を意味することだと思うんです。
着のみ着のままで逃げてきた人が自立の一歩を踏み出すには生活保護を利用するしかありませんよね、これ。一時保護所退去後、生活保護を受給し、自立できた割合、これ何割ぐらいでしょうか。
○政府参考人(安藤よし子君) 夫等からの暴力により一時保護が行われ、平成25年度中に一時保護が終了した方、4274名のうち生活保護の適用を受けた方、974名、22.8%となっております。
○山本太郎君 二割だと、二割程度の方々しか生活保護につないでもらえなかったと、いろんな要件があるでしょうから、受けられる人が二割程度しかいなかったと。生活保護、これ受けさせてもらえなかった人、その後自立できているのかなと心配になりますよね。さっきも言ったとおり、友人宅を転々と移動していったりとかしていたら、もうこれ、ある意味広義のホームレスというところに入るわけですよね。広義のホームレス状態に置かれる方々もたくさんおられると。何より、先ほども言いました、命からがら逃げ出してきた被害者が、どこにも行く場所がなくて、最終的には加害者が待つ家に帰らなければならない恐怖って、これ想像を絶しますよね。
厚労省、内閣府には、被害相談に来た後帰っていった方たち、被害相談に来たけれども、もうそのまま帰っていっちゃった方々、話は聞いたけれども帰した方々、その後どうなったのか。また、一時保護された後、どうなったのか。友人宅へ避難した方々、その後ちゃんと自立できているの、実家へ帰郷した方、その後どうなりました、婦人施設へ入所し、その後どれだけの方々がどのように自立できましたか。いま一度、詳しく調査、把握ということをしていただきたいんですよね。対応していただきたいんですけれども、お願いできますか。
○政府参考人(安藤よし子君) 一時保護を終えた後にどういうところに行かれたかということについての調査はしておりますけれども、その後その方々がどこに行ったかということにつきましては、例えば、母子生活支援施設であればその生活支援施設の中でフォローアップがなされますし、婦人保護施設に入所された方はその中でフォローアップがなされると、またお帰りになられた方でありましてもその後婦人相談員がアウトリーチの支援を行うというようなケースもございますので、それは様々であるかと思います。
どのような形でどのような把握ができるかということにつきましては検討をさせていただきたいと考えております。
○山本太郎君 これ、後ほども触れるんですけど、これアフターケアという部分に関して余りなされていないということなんですよね。ほとんどなされていないと言ってもいいかもしれないです。アフターケア事業という考え方はあると思うんですけど、それが余りちゃんと推進されていないというか、それが前に進んでいない状況だと思うんですよ。
これ、その後どうなっていったかということは、やはりメンタルケアというものが非常に重要な案件だと思うんですね、DVに関して。PTSDというところにまで進んでいく方々というのは非常に多いので、どのような状況になっていくのかということをやっぱりしっかりとケアしていくということが必要になってくると思うんです。
その先に行きたいと思います。
何よりも、この案件に関しては、そのような調査というものもしていただきたいということをまた後ほどお願いしたいと思います。
先に行きます。
今現在、婦人相談所を退所した被害者に対する支援、ほとんどありません。退所後、孤立するケースが多数です。
国は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針、この中で、被害者の切れ目のない支援、被害者の切れ目のない支援の必要性を都道府県に対し指示しています。ちゃんとやってくれているんですね、これね。指示してくれているんですよ、被害者の切れ目のない支援。
切れ目のない支援ということは、例えば、その後どうなったかというところに対して調査をするということも含まれますよね。その後どのような状態になっていったのかということをケアしていくんだよ、被害者の切れ目のない支援の必要性、都道府県に対し実際に指示をしています。それならば、国は、自立支援としてアフターケア事業の制度をいち早くつくらなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。
ここで、まずDV被害者の心理ケアについてお伺いします。
今現在、DV被害者の心理ケア、どのように行っていますか。
○政府参考人(安藤よし子君) 一般的に申し上げまして、DV被害に遭った方々は著しく心の健康を損ねておられる場合が多いと考えられまして、被害者の心のケアを図ることは大変重要なことでございます。
婦人相談所におきましては、心理療法担当職員のほか、医師、心理判定員、婦人相談員、看護師など支援に関わる職員が連携して、被害者本人のみならず、同伴する児童に対しても心理的な援助を行っているところでございます。
特に、一時保護を行う婦人相談所や婦人保護施設におきましては、心理療法担当職員を配置いたしまして、DV被害女性や同伴家族に対してカウンセリングなどによって心理的回復を図ることができるようにしております。
○山本太郎君 心理職を全く配置していないわけじゃないんだよ、配置している部分もあるんだよ、でも配置されていないところもあるんだよという話ですよね。配置してあったとしても、これPTSDに精通した人でないと、一般の臨床心理士というだけで対応できるんですかね。現代の医学でもPTSD、心的外傷後ストレス障害を完全に治すことは難しいと、薬物療法や心理療法を含め、精神科や心療内科で専門の医師が総合的に治療する必要があり、経験や専門知識のない一般の心理療法士だけでは対応は不可能ですと、そのようにお聞きしております。DV被害者の急性ストレス障害、PTSDに進行する症状も出てくるそうです。そういうことにもきちんと対応できる人、必要なんですよね。
もちろん心理職と言われる方はおられるところもあるけれども、実際に全てのことに対して対処できる方々ではないんだと、専門職という方々をやっぱり置かなきゃいけないよねという話なんですけれども、PTSDの専門知識を持った人材の配置、していただけませんかね、御検討いただけませんか。
○政府参考人(安藤よし子君) PTSDに対する対応というものはDV被害者にとって重要な課題だというふうには考えております。
現在、その対応に当たるべき職員として心理療法担当職員その他の専門家を配置しているところでございまして、ここにおきましてそのPTSDに対応する能力を高めていただくということが肝要ではないかと思われます。
○山本太郎君 何て聞けばいいのかな。実際にはそういうふうに動いてはいるけれども、まだそんなには広がりは見えていないということですよね。そうでもない。どれぐらいカバーできていますか、じゃ。その専門職の方々、PTSDにも対応できるような方々はそれぞれ配置されている場所の何%カバーできていますか。
○政府参考人(安藤よし子君) 全国の婦人相談所に設置されております心理療法担当職員の数は48名、そのほか看護師が18名、また医師につきましては18名おりますが、それ以外に嘱託医として45名配置されているところでございます。この嘱託医45名のうち37名が精神科医というところでございまして、心理判定員につきましても68名がいるということですので、相当程度の資源はあるのかというふうに考えております。
○山本太郎君 各県に一人、二人というような状況だということですよね、恐らく、という状況だと思うんですけれども、でも、実際に被害者はうなぎ登りに上がっていっている、右肩上がりだと、でも、それを受け入れるというか、そのためのインフラというものが余り整っていないという状況だと。お医者さんの数も多分そういう状況だと思うんです、専門家の数も。だから、だから排除されなきゃいけない。だからみんな受けられない。だから調査しない。それを追っていったらやっぱり見なきゃいけなくなるから。その今設置されている専門家の数、医者の数というところで間に合わさなきゃいけないから見られる人は限定されていくという話ですよね。
話、次に行きたいと思います。
次に、先ほどもお話しされましたけれども、親がDVを受けているというのを目撃した子供たち、実際にDVを受けた子供、目撃した子供、そして実際に自分自身が暴力を受けたという子供のケアについてお聞きしたいと思います。
直接父親から暴力を振るわれていなかったとしても、母親に対する暴力を目の当たりにさせられること自体が子供に対する暴力ですよね。児童虐待であるということを、私たち、いま一度認識する必要があるようです。DVを受けた又は目の当たりにした子供たちは大変重篤な精神的ダメージ、影響を受け、長い間精神的に苦しむばかりか、トラウマとなり、著しく発達、成長を損なうことがあるそうです。
DV被害を受け、母子共に相談に来た子供、若しくは母子共に一時保護になった子供の精神的ケア、誰がどのようにどれだけの期間行いますか。先ほど少し答えていただいたと思うんですけれども。
○政府参考人(安藤よし子君) 先ほどお答え申し上げましたように、婦人相談所一時保護施設にいる心理ケア担当職員が同伴する子供についても心理的ケアを行うというケースもございますし、また婦人相談所、児童相談所と併設されているようなところもございます。そこには児童の専門のケア要員もいたりしますので、そういうところで連携して児童の面倒を見るというような事例も多くあると聞いております。
○山本太郎君 では、一時保護が終わった後、継続して心療ケア、受けられるような仕組みになっていますか。
○政府参考人(安藤よし子君) 一時保護を終わった後、一時保護の期間に十分な心理的ケアを受けていただくということがまずは前提ではないかと思います。その上で、一定落ち着いた状態で退所をしていただくということ、措置解除みたいな形になるのではないかと思います。それでもなお不安があるというような場合には婦人相談員が支援に赴いてフォローアップをするというような事例もあると聞いております。
○山本太郎君 一時保護の期間ってどれぐらいでしたっけ。二週間ですよね。二週間でその十分なケアってなされるのかという話なんですよ。もう精神状態というのは普通じゃなくなっているわけですよね。毎日のように親が暴力を振るう、例えばお父さんがお母さんを暴力を振るう姿を見ていたり、たまに自分も暴力を振るわれたりするというような状態で、もうほとんどPTSDみたいな状況にある子供たちが、二週間でまず十分な状況をつくると言っていますけど、その一時保護、例えば児童相談所と連携していたとしても、その一時保護という部分から離れてしまえば、何か受けるすべはあるんですか。どんなフォローをされていますか。仕組み、ないんですよね。
一時保護が終わってから、一時保護が終わってから心療ケアを受けている子供たちって何人ぐらいいるんですか。そういう仕組みがないでしょう。あるんですか、ないんですか。
○政府参考人(安藤よし子君) 一時保護は一時保護でございますので、一時保護を超えて更にケアが長期間にわたり必要であるという場合には、いわゆる母子寮、そちらの方の母子生活支援施設の方に入所していただいて必要なケアを受け、自立への道をたどっていただくというようなルートはございます。
○山本太郎君 その支援施設に入れる人は何%なんですかということですよね。だから、そこ、もう本当に細い糸での話でしょ、それって。細いクモの糸につかめるか、つかめないか、そのつかめる人たちなんて本当一握りなんですよね。違いますか。そうだと思うんですよ。
結局、一時保護中は二週間だけ、例えば心理療法担当職員が心療ケアを行い、その後出所したら支援する仕組みがほとんどないと。DV被害者、事実上これ放置している現状なんですよ。幸運にも自立できた人、新しい生活の孤独の中で、心の安定を確保するの大変な作業かもしれませんよ。誰も相談する人いないというような状況で一人だけで生きていかなきゃいけない。ピンポンとチャイム鳴ったとしても、また誰か来たん違うか、自分を取り返しに来たんじゃないかと思うような中で毎日新しい暮らしを続けていかなきゃいけない。
アフターケア事業、心理ケアによる支援を含めた自立支援、制度としてつくる必要あると思うんですね。そして、婦人相談所など一時保護機関や施設から被害者の退所先、市や区のDV相談、支援担当課の婦人相談員や民間支援団体等につなぎ、切れ目のない支援の仕組み、不可欠だと思います。
次に、DV被害者の心療ケア、医療に対する補助に関してお聞きしたいと思います。
今現在、国の制度として自立支援医療制度があるそうですけれども、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に通院のための医療費の自己負担、これ軽減するというものがあるそうです。これはDVによる急性ストレス障害、PTSDに苦しむ方々も対象になっていますか。
○政府参考人(藤井康弘君) 先生御指摘の自立支援医療は、これは障害者等が自立した日常生活あるいは社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療につきまして、その医療費の自己負担額を軽減するためのいわゆる公費負担医療制度でございます。
なお、PTSD等のストレス関連の障害につきましては、都道府県等におきまして、通院による治療を継続的に必要とする状態の精神障害というふうに認定された場合につきまして、これは自立支援医療の対象となってまいります。
○山本太郎君 対象になるということですよね、ある一定の症状であったりとか、そういうものが見られた場合。
DV被害者のうち何人がこの制度というものを利用されているんですかね、御存じですか、把握されていますか。
○政府参考人(藤井康弘君) その辺りの数字につきましては把握してございません。
○山本太郎君 把握していただきたいんです。把握するためには調査が必要。一時保護が終わって退所したら放置という姿勢というのがよく分かる答えだと思うんですよ。調査していただきたいんです。これ、調査して把握していただいて、本当にこの部分に対して光を当てて、健康で健やかに仕事をして、子育てをしてということが本当の女性活躍じゃないかなと思うんですよね。
自立支援制度のような制度があるのにDV被害者にはほとんど利用されていない状況ではないでしょうか。なぜこのような状況になっているのかというと、それは周知徹底されていないからじゃないですか。本気で心療ケアというものを推進しませんか。今コスト掛けたくない、お金掛かる、多分それですよね、このDVに関して光が当たらないの、そして施設が増えないの、救済されないの。目の前のお金を掛けたくない、今コストを掛けたくない、そのような考え方が、逆にトータルで見たときに、将来的な社会保障費用コスト膨らむ結果になりませんかね。
一番大切なこと、現在行われている放置や切捨てによるコストカットでなく、被害者の方々が心身共に健全な状態で社会復帰できるよう行政がケア、バックアップを行うことによって、本当の意味での社会保障費用の削減を目指すことが持続可能な社会づくりと言えるんじゃないでしょうか。
先ほど浜田先生おっしゃっていました、女性の活躍という部分に本当に踏み込んだとしたら、GDP1.5パー上がるんだよ、7兆円だぜ、ヒラリー・クリントンも言っている、16%も上がるんだよって。まず、その土台となる光が当たっていない、スタートラインに立てない女性たちに本当の意味で光を当てていただきたい。心療ケアを推進していただきたいんです。
とにかく、この医療制度、本当の意味での社会保障費用の削減を目指すことが持続可能な社会づくり、今現在生活保護を受けている方は医療扶助ということで、医療保険制度の枠内に限って心理療法、カウンセリングを全額公的負担によって受けることができる。医療保険制度外のカウンセリングなどの治療は、でも自己負担なんだと。生活保護を受けていない人は、保健医療の部分だけ公的に負担があるけれども、それ以外は全額負担なんだと。生活保護は受給できないけれども、生活が苦しい、だけれども、心療ケアを受けたくても受けられずに苦しむ人たちもまたたくさんいると。
これ、警察、いいことやっているんですよね。警察庁において、警察に相談又は保護された方を対象に無料で精神科医、臨床心理士の治療を受けることができる制度、警察庁独自で予算措置、設けているらしいです。
これ、厚生労働省が本当はやらなきゃいけないんじゃないですか。厚生労働省、やる気ないんですか、どうでしょう。
○政府参考人(藤井康弘君) 先生御指摘のPTSD等のストレス関連障害に関する治療等につきましては、私ども所管をしております精神医療の範疇で様々な対応が行われておるところでございますけれども、先ほど御指摘の自立支援医療につきましても、今後ともその制度の周知徹底を含めまして、実際に活用できる方が活用できるような方策を進めてまいりたいと考えております。
○山本太郎君 時間がないので、ちょっと高階政務官にお願いを申し上げたいんですけれども、今一連言ったことの調査であったり、そして今言った心療ケアであったり、例えばカウンセリングを公的負担にしてもらえるだとか、非常に重要なことだと思うんですね。それ、調査だけじゃなく、そして、やはりそこに予算を付けなきゃどうにもならないと。その受入れ側という部分を支える人たちももっと手厚くしなきゃいけないし、いろんな問題があると思うんですけれども、政治的にちょっと動いていただけませんかと。
というのは、以前これ質問したときに、この法案関係ないと言われちゃったりしたくだりもあったんですよね。でも、女性活躍という部分もあるので私はやっていきます、光を当てますと、大臣の方からお答えをいただいたんですけれども、是非とも、高階政務官は元々看護師でいらっしゃるんですよね。アフリカまで行って、HIVの教育をされたりとか、あるいは予防教育をされたりとか、感染症ケアもされたというような、本当、心ある方だと思うんですよね。
今、本当にこの光が当たっていないこの方々たちに光を当てるために、厚生労働省としての調査、そしてこの心療ケア、公的負担で例えばカウンセリングが受けられるだとかというところに一歩踏み出していただきたいんですけれども、そのように省内で話合い、先頭に立ってやっていただけませんか。
○委員長(大島九州男君) 高階厚生労働大臣政務官、簡潔にお願いいたします。
○大臣政務官(高階恵美子君) はい。
DV被害を受けられた方の傷というのは、心の傷、体の傷、そして社会的なもの、労働の場面のこと、そして一緒に逃げてきているお子さんの教育に関すること、非常に幅広い福祉も含めた支援が必要と、こういったようなことを認識してございまして、私自身も精神保健センターに勤務している時代には婦人相談所と一緒のお部屋で仕事をしておりましたので、朝出勤するとすぐ電話が鳴り始め、帰るときまで電話相談しっ放しと、これが婦人相談所の現実でございますので、逃げてこられた方、あるいは現に被害に遭っておられる方々にしっかりと寄り添う支援を中長期的にしていく、非常に重要な観点だと考えております。
そういう意味でも、平成26年度から、民間シェルター等に一時的に居住する被害女性に対しまして生活相談、あるいは行政機関への同行支援、それから生活を再建していくための様々な検証モデル事業なども、少しずつではございますが始めさせていただいている、そういう中でございますので、このモデル事業を少しずつ成果も踏まえまして確認をさせていただき、一人でも多くの被害者の方々が生活再建に向けて、自立に向けて歩みを進めていただけるような、そういう取組を、有効な施策を進めてまいりたいと思います。
今後とも御関心をお持ちいただきまして、御支援いただきたいと思います。
○山本太郎君 ありがとうございます。
そのモデル事業が来年から本格化されるぐらい、是非、高階政務官のお力をお借りして、この問題に光を当てていきたいと思います。是非お力貸してください。
ありがとうございました。
○山本太郎君 ありがとうございます。
私は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案に対し、修正の動議、提出いたします。この内容、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
これより、その趣旨について御説明いたします。
本法律案は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的としております。
しかし、自らの意思によって職業生活を営もうとしても営めない、活躍したくても活躍できないという状況に置かれている女性が我が国には数多く存在いたします。特に、重大な人権侵害であるDV、ストーカーの被害者の大半は女性であり、警察庁の統計によれば、平成二十六年のDV及びストーカー事案の認知件数は、共に過去最多を記録しております。これらの被害者は加害者から逃れるために仕事を辞めざるを得ない場合があり、精神的、肉体的に疲弊し、働きたくても働けない状況にあります。活躍できる一部の女性のみならず、これらの困難を抱えている女性にも光を当てるべきです。被害女性が心身共に健康になり、社会に復帰できるような支援体制、整備することこそが、女性の職業生活における活躍の推進であると考えます。
また、本年六月にすべての女性が輝く社会づくり本部が策定した女性活躍加速のための重点方針二〇一五においては、今後重点的に取り組む事項として、困難を抱えた女性が安心して暮らせるための環境整備を着実に進めること等が挙げられておりますが、法律においても、困難を抱えた女性への一定の配慮義務を規定すべきです。
そこで、修正案では、国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導等の措置を講ずるに当たっては、配偶者からの暴力、ストーカー行為等そのほかの事由によって女性の職業生活における活躍に支障が生じている場合については、その女性の置かれた状況に応じて必要な配慮がなされるものとすることとしております。
以上が修正案の趣旨でございます。
何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
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