国会活動
水道法抜粋動画 ↓
資料③-2=こちら
資料⑤=世界の再公営化リスト
○山本太郎君 自由党共同代表、山本太郎でございます。自由党、社民の会派、希望の会を代表してお聞きします。
まず、十年前に籠池さんとは縁を切ったとおっしゃっていました。間違いないでしょうか、防衛大臣。
○国務大臣(稲田朋美君) 十年ほど前から疎遠になっているということを申し上げております。
○山本太郎君 疎遠になった理由があるというふうにお聞きしたんですけれども、それは何ですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 国会の場で申し上げるべきことではないので、差し控えさせていただきます。
○山本太郎君 外では大変失礼なことをされたというふうにおっしゃっていたんですけれども、ここでは言えないと、どんなことでしたかということも言えない。
じゃ、これは言えるんじゃないでしょうか。それは許せないことだったんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○山本太郎君 それは一回の出来事ですか、それとも連続したものだったんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○山本太郎君 会見とかではぺらぺらおしゃべりになるのに言えないんですか。
でも、先ほど午前中の民進党の質疑の中で、答弁なさった中で、奥様らしいというふうな言葉を使われたんですよね。これ、どんな方だったんですか、奥様は。
○国務大臣(稲田朋美君) 籠池氏の奥様ということでございます。
○山本太郎君 そのまんまでございますね。
それだけ強烈な記憶があったということですよね、奥様らしいという言葉が出たりとか。十年前にもう疎遠になるということを決めたというような出来事があったわけですから、記憶は確実にあるはずですよ。それだけインパクトが強い人たちだったら、記憶から消し去りようがない。どういうつながりから始まったかということさえも覚えているはずなんですよ。
出廷したこと、実は覚えていたでしょう。
○国務大臣(稲田朋美君) 十三年前の裁判所の出廷記録が掲載されたことを受け、確認をいたしまして、平成十六年十二月九日、夫の代わりに出廷したことを確認できましたので、訂正をし、おわび申し上げたところでございます。
○山本太郎君 大変失礼なことをされたと今でも根に持たれているわけですから、それだけ強烈な記憶があるわけだから、出廷したことは覚えているでしょう、もちろん、ねえ。
まあ、虚偽答弁も記憶違いということでクリアできちゃう、記録も廃棄する、証人は呼ばない、どんだけ無敵モードなんですか。ここはどこですかって、国権の最高機関でしょう。(発言する者あり)最高機関らしい質問をしろ、へえ、自民党に言われるとは思いませんでしたね。ありがとうございます。勉強になります。
先に進みたいと思いますけれども、委員長、このまま証人を呼ばないなんて、参考人を呼ばないなんてあり得ないですよ。時間切れ狙っているでしょう、これ、全体的に。しっかりと、いつもやっていただいていますけれども、理事会でもこの参考人のことを前に進めるようにお願いいたします。
一番懸念するのは、籠池さん、そしてその周辺の方々が逮捕されてしまって、長期勾留によって口封じされる可能性があると。日本の司法では、人質司法というものがずっと続けられてきました。そういうような長期勾留によって口封じがされるおそれをある中で、まずは国会でしっかりとお話をしていただくという、この一番国民が懸念を持っていることに対して前に進めていただきたい。お諮りください。
○委員長(山本一太君) ちょっと速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(山本一太君) 速記を起こしてください。
ただいまの山本君の発言中に不適切と思われる言葉があったようであるとの御指摘がありました。
委員長といたしましては、後刻理事会において速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
先ほどあった参考人の件については、後刻理事会で協議をいたします。
○山本太郎君 済みません。先にお断りしておきたいのは、籠池さんを犯罪者と決め付けたわけではありません。ただ、この先、何かによって逮捕されて長期勾留によって口封じみたいなことが行われたとしたら非常に問題であると。国会はずっと前から証人を、証人として要求されているわけだから、それに応えるべきだという意味で言いました。
先に進みます。
国家戦略特区って何ですか。
○政府参考人(佐々木基君) お答え申し上げます。
国家戦略特区につきましては、国家戦略特別区域法の第一条でその目的規定があるわけでございますが、要すれば、国が主導していわゆる岩盤規制改革全般について突破口を開き、経済社会の構造改革を推進することにより、産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動拠点の形成を図るものと考えております。
○山本太郎君 今治の獣医学部、特区提案から認定までの経緯、説明してください。
○政府参考人(佐々木基君) お答え申し上げます。
今治市の獣医学部の申請につきましては、平成十九年から平成二十六年までの間、計十五回にわたりまして、今治市と愛媛県が連名で構造改革特区の提案を行っていたところでございます。こうした中で、平成二十六年から平成二十七年にかけまして、国家戦略特区の提案が今治市、愛媛県のみならず、新潟市などほかの地域からも提出されたこともございまして、特区ワーキンググループにおきまして、提案者及び関係省庁と計七回にわたり本格的な議論を行い、平成二十七年六月の日本再興戦略改訂二〇一五に本件を検討する旨を記載したところでございます。
その後、同年、二十七年でございますが、十二月には今治市を広島県とともに国家戦略特区に指定することを決定し、翌平成二十八年三月三十日の広島県、今治市の第一回区域会議におきまして、改めて獣医学部新設の提案をいただいたところでございます。さらに、同年、二十八年の九月二十一日の今治市分科会におきまして、既存の獣医師養成とは異なる、獣医師が新たに対応すべき分野の具体的な需要等につきまして今治市から具体的な構想が示され、これを踏まえて各省間で調整を行った結果、十一月の特区諮問会議で、追加の規制改革事項として、獣医学部の設置を可能とするための制度改正を直ちに行うことを決定した次第でございます。
その後、一か月間のパブリックコメントを経まして、文科省告示の特例措置となる共同告示を本年一月四日に制定いたしました。特区法の規定に基づき構成員の公募手続を行った結果、学校法人加計学園より応募があり、その後、追加の申出の手続を行いましたが、他の事業者の応募がなかったところでございます。
このため、今治市分科会や区域会議、諮問会議におきまして、必要な要件を十分に満たしていることを慎重に確認した上で、最終的に、一月二十日に今治市に獣医学部の設置を可能とする特例を適用することとしたものでございます。
以上でございます。
○山本太郎君 先ほどおっしゃった再興戦略改訂二〇一五、獣医学部検討の項目、新設のための四条件、教えてください。
○政府参考人(佐々木基君) お答え申し上げます。
いわゆるその四要件、日本再興戦略改訂二〇一五で示されました検討に当たっての留意点でございます。
これは、一つには、現在の提案主体による既存の獣医師養成でない構想が具体化すること、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになること、既存の大学、学部では対応が困難であること、近年の獣医師の需要の動向も考慮することといった検討に当たっての留意点を示されているところでございます。
○山本太郎君 今挙げられた要件、今話題の加計学園は満たしているということでいいですね。
○政府参考人(佐々木基君) お答え申し上げます。
今治市の応募の内容につきまして、今治市分科会、あるいは広島県、今治市の区域会議、あるいは国家戦略特区諮問会議におきまして、関係省庁ももちろん参加の上で検討いたしました結果、先ほどの日本再興戦略に沿ったものとなっているということを確認しているところでございます。
○山本太郎君 四要件満たしていませんよって突っ込んでいらっしゃる方々いらっしゃるんですよ。
獣医師法を所掌する農水省にも同じ文書が届いていると思います。日本獣医師会意見書にある四つの条件について、「本件については、」から農水省、読んでください。
○政府参考人(今城健晴君) お答えいたします。
日本獣医師会が平成二十八年十一月二十八日付けに出された要請という文書の中の該当部分を御紹介させていただきます。
本件については、昨年、当時の昨年です、六月三十日に閣議決定された日本再興戦略改訂二〇一五の十四、獣医師養成系大学・学部の新設に関する検討の中で次の四条件が明記されています。一、現在の提案主体による既存の獣医師養成でない構想が具体化、二、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになること、三、既存の大学・学部では対応が困難な場合、四、近年の獣医師の需要の動向も考慮しつつ、全国的見地から本年度内に検討。上記一の現在の提案主体とは愛媛県今治市と想定されますが、愛媛県・今治市が提案する獣医系大学の構想については本会が検証したところ、構想の内容はいずれも既存の十六獣医大学系大学で既に取り組んでいるものばかりであり、新規性はなく、上記の四条件に全く該当いたしません。また、獣医師の需要動向についても、全国的観点からは、地域、職域の偏在は見られるものの、獣医師総数は不足していません。地域や職域における不足解消のためには、六年制教育修了者への魅力ある職場の提供、処遇改善等が必要ですという内容でございます。
○山本太郎君 内閣府、今治より上がってきた申請書に記載されていた入学定員数、何人でしたか。
○政府参考人(佐々木基君) お答え申し上げます。
広島県・今治市区域会議では、本年一月四日から十一日にかけまして、今治市の獣医学部新設に係る構成員の公募手続を行いました。応募があった学校法人加計学園からの書類では、獣医学部獣医学科の入学定員が百六十名、収容定員九百六十名となっているところでございます。(発言する者あり)大変失礼しました。愛媛県でございます。申し訳ございませんでした。
○山本太郎君 文科省、獣医師会の意見書で、教員数が足りていない趣旨の部分、読んでください。
○政府参考人(常盤豊君) お答え申し上げます。
獣医師会の要望書の(五)のところになります。それを読み上げさせていただきます。
現在、既存十六大学では、国際水準達成に向けた獣医学教育の改革を推進していますが、その課題の一つが臨床獣医学教育や獣医公衆衛生学を充実させるための教員の不足です。そのような状況の中で、今治市等が意図する教員の確保は極めて困難ではないかと考えます。また、仮に教員七十名程度を確保したとしても、その教育体制では国立大学並みの学生定員四十人が限度です。なお、国家戦略特区による今治市への獣医学部設置に要する施設設備には、数百億円の経費が必要になるものと見込まれますが、今治市及び愛媛県による負担は困難と考えられます。また、今治市等地元において、それに見合う投資効果は到底期待できないと考えられますということが要望書に記載されてございます。
○山本太郎君 一体、どこにドリル入れようとしているんですか、これ。
獣医学の当事者たちが声を上げているにもかかわらず、意見はまともに聞かない、様々な現状無視、お友達へのお取り計らいのために、口利きだけでなくルールまでも変えてお仲間に便宜を図るやり方ではないかと世間では疑いのまなざしが強まっている。
一方で、骨のある閣僚もいらっしゃるんですよ。麻生財務大臣です。出番です。
第二十五回国家戦略特別区域諮問会議でブレーキ役を担ってくださっているんですよ。麻生大臣、済みません、お手元の資料一なんですけれども、その日の議事録がございますけれども、そこをちょっと読んでいただくわけにはいかないですかね。よろしくお願いします。
○国務大臣(麻生太郎君) 何、俺が、俺に読めって言うのか。
○山本太郎君 いいですか。
○国務大臣(麻生太郎君) 何で。
○山本太郎君 はい。
○国務大臣(麻生太郎君) あなたの時間稼ぎ。自分で読めばいいじゃん。
○山本太郎君 いやいや、もう時間がないんですよ。
○国務大臣(麻生太郎君) じゃ、自分で読めばいいじゃん。
○山本太郎君 はい、是非。
○国務大臣(麻生太郎君) 答弁拒否するつもりはないけど、書いてある配った紙をみんなに読め、みんなに、俺に全部読ませるというわけですか。
○山本太郎君 ネットで御覧の方もいらっしゃるので、是非。
○国務大臣(麻生太郎君) ネットで御覧になっている人、その人のために読めという理屈になっているわけだね、最近は。ああ、そうかい。
○山本太郎君 ありがとうございます。
○国務大臣(麻生太郎君) どこを読めばいいの。(発言する者あり)時々やっているのよ、最近。昔はこんなの絶対なかったんだと思いますよ。
どこを読んでほしいの。全文。時間がない、時間が限られているみたいですから、どこを読んでほしいんです。
○委員長(山本一太君) ちょっと待ってください。
ちょっと速記止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(山本一太君) 速記を起こしてください。
○山本太郎君 はい、再開します。
うまくいかなかったときの結果責任を誰が取るのかという問題があると、本質ずばりに大臣は迫られました。このときのお気持ちといいますか、この背景というものを教えていただいていいですか。
○国務大臣(麻生太郎君) この種のことに経験があるからだと思います。
○山本太郎君 もう少し具体的に教えていただけると助かるんですけれども、ネットの方が見ていますから。
○国務大臣(麻生太郎君) そっちが早くしゃべっておられるんで、こっちも早くしゃべらにゃいかぬのかと思って、癖になりましてね、こういうのが。
こういう例はほかにもありますので、そのときの結果責任は誰が取ったかということを思い出してもらえるということが大事なんじゃないですかと申し上げたんです。
○山本太郎君 過去を振り返って、そういうことがあったんだから慎重にやれということを大臣おっしゃったと。至ってまともな御意見だと思います。
このテーマはまた後日にちょっと譲って、本日のメーンテーマに参りたいんですね。
人間が生きる上で一番必要なものは何か。私は空気だと思います。麻生大臣、人間が生きる上で二番目に大切なもの、何だと思われますか。
○国務大臣(麻生太郎君) 二番目、二番目、私はこの種の訳の分からぬ質問が来たときには答えることは一つなんで。人間で生きていく上に大事なことは、朝、希望を持って目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝と共に眠る、この気持ちだと思っています。
○山本太郎君 ありがとうございます。一応、通告してある質問なんでね、これもね。でも、まあ非常に詩的なといいますか、すてきな言葉を聞けたことに感謝いたします。
今日は、人が生きる上で絶対的に必要な水についてのお話。命と直結する水は私たちにとってのライフラインです。厚労省、現行水道法の第二条、「責務」の部分、一だけで結構です、二項は結構です、お読みください。
○政府参考人(北島智子君) お答えいたします。
現行水道法の第二条一項は、「国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。」と規定しています。
○山本太郎君 これまで水道が、なぜ民間ではなく公的なサービスとして提供されたか教えてください。
○政府参考人(北島智子君) 我が国の水道事業は、明治時代に悪疫の流行、いわゆる伝染病の流行でございますが、の予防を目的として、営利主義を排し公益優先主義を取ることとされ、地方公共団体の布設、経営を原則することとされました。このような背景の下、現在の水道法におきましても、水道事業は市町村経営を原則とすることが定められております。
○山本太郎君 厚労省公表、水道ビジョンって何ですか。
○政府参考人(北島智子君) 水道ビジョンは、関係者が共通の目標を持って、互いに役割を分担しながら連携して取り組むことができるよう、その道程を示すことを目的とし、今後の水道に関する重点的な施策課題とその課題に対処するための具体的な施策及びその方策、工程等を包括的に示すものとして平成十六年に厚生労働省が策定したものでありますが、その後、平成二十年七月、二十五年三月に二回の改訂を行ってきたところでございます。
○山本太郎君 水道ビジョン、水道文化の部分ですね、配付資料の二になるんですけど、赤線で囲ってある一を読んでください。
○政府参考人(北島智子君) 「近代水道の開設以来、我が国は、蛇口で飲める水を供給するという水道文化を形成してきた。我が国の水道文化は、生存権を保証し、その実現のための国の役割を定めた憲法第二十五条にいう「全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」を実現するための法律体系の一環として制定された水道法の施行という国家政策を背景に、水道に携わるすべての人々の努力によって形成されてきた。」。
○山本太郎君 水道法は、憲法二十五条、生存権とつながる法体系ということでよろしいですか。
○政府参考人(北島智子君) そのとおりでございます。
○山本太郎君 二〇一三年、麻生大臣、アメリカのシンクタンク、CSISで、日本の水道民営化についてお話しになっています。そのときの書き起こしが資料の三の二なんですけれども、先ほど読んでいただくことを諦めましたけれども、今度は読んでいただけますかね。
○委員長(山本一太君) ちょっと待って。どこの部分。
○国務大臣(麻生太郎君) この紙か。
○山本太郎君 はい、そうです。
○国務大臣(麻生太郎君) 例えば、今、世界中ほとんどの国はプライベートの会社が水道を運営していますが、日本では自治省以外ではこの水道を扱うことはできません。しかし、水道の料金の回収は九九・九九%というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にはありませんけれども、この水道は全て国営若しくは市営、町営でできていて、こういったものを全て民営化しますと言ったという、この話の文章だと思いますが。
これは私の記憶ですけど、CSIS、何というの、CSIS、戦略国際問題研究所と訳すんですかね、これは、それの席で、これはアベノミクスの第三矢の成長戦略の話の一環として、公設民営といった、学校を公設で造って民間で運営する公設民営というようなことをやらないとえらいことになってきますという話が、たしかあれは諮問会議かどこだったかは記憶しませんけれども、いろいろ語られていたときの一環として、例えば、水道というものは、世界一の水道会社はどこかって、誰も知らないけど東京都ですから、世界で一番大きな水道会社は東京都。
しかし、このシステムというものはすさまじいよくできたシステムなんですけれども、よく御存じかと思いますが、地方に分営化していった結果、例えば、阪神・淡路大震災のときに大量の消防車が兵庫に入ったんですけど、みんな使えなかった。径が違うからです。兵庫県だけじゃない、大阪も入った、京都も入った、みんな水道ポンプの径が合わなかったんだ。おかしいじゃねえか、こんなものって、何で一緒にならないんだよって、みんな分立、それぞれですからと。
地方分権化というのは聞こえがいいけど、こういうことはできなくなる。そこのところで譲らないから、みんな。だから、それでああいう騒ぎが非常に大きなことになったというのは、当時反省としてよく言われたことの一つです。
私どもの話としては、今の、申し上げたように、こういったものを海外に輸出できる、例えば、ちょっと会社の名前言えないけど、まあ何とかポンプとか、何とかという、そういった技術はすばらしい。もうほとんど膜も何も全部日本製。だけど、システムとしては売れないんですよ、海外に出られませんから。だから、こういったものも出せるという話になったら、自治省所管ではとても輸出を考えたことはありませんと言って、それでぷつっといって終わった。まあ無理もないな、英語ができないから自治省へ来ましたという人がそれはいっぱいいるそうですから、まあ無理もないなと思ったんですけれども。
その当時、私の記憶で、きちんとそういったものをやるようなことを考えたらどうですかという話をした話の一環として、こういった話が国内の中ではいろいろ出ていますという話の一端として紹介したという記憶です。
○山本太郎君 以前ここで言われていたような、じゃ、こういったものを全て民営化しますというお考えは今はまた少し変わったということですかね。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、その当時いろんなものを民営化を考える中の一環として、一つの案として申し上げた、たしかそんな記憶です。
○山本太郎君 今、御自身としてはどうなんですか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今までいろいろやってみましたけど、やる気ないですもんね、みんな。東京都水道局長も今更海外勘弁してくださいといって直接言われましたから、もうやる気がないというのは分かりましたので、何でこれ、こういうのをやろうとしないんですか、退職した後でもいいじゃないですかといろいろ申し上げましたけど、退職した後の会社として申し上げた。今、日本の国内でこれをやろうとした場合には、これは多分地方の場合は、だんだんだんだん地方の自治体で少子高齢化、しかも非常に人が少なくなってきているので、水道業務自体を小さな地方自治体で維持できますかねという問題は、私はこれは、我々、ここにいる人は余りぴんときておられませんけれども、地方に住んでいればこの意味が分かると、私にはそう思いますけど。
○山本太郎君 であるならば、麻生大臣は、例えば海外の水メジャーが日本に入ってきてその民営化の一端を担うということがあったとしてもオーケーだと思われますか。
○国務大臣(麻生太郎君) そんな技術ないです、ほかの国にそんな高い技術ないですから。
○山本太郎君 トランスナショナルインスティテュートという多国籍政策グループの調べで、この三十年、国際金融機関や各国政府は民営化とPPPを強引に推進してきたけれど、今や水道事業の再公営化の方が政策的選択肢として定着する趨勢にあると。民営化された水道、この十五年で再公営化されている、事例は三十五か国、少なくとも百八十件に上ると、先進国が非常に多いんだということなんですね。
例えば、フランスだけでも五十以上の市が民間事業者との運営契約を解除するか不更新の決定をしている。ほかにも、ベルリン、アトランタ、インディアナポリス、カナダのハミルトン、ブダペスト、ブエノスアイレス、クアラルンプールなどなど、そういう話なんですけれども、日本ではちょっとその方向性がまた変わってきているのかなと。
水道法の改正について説明してください。
○政府参考人(北島智子君) 今般の改正は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人手不足等の水道の直面する課題に対応し、水道事業の基盤強化を図ることを目的としております。
具体的には、国、都道府県、市町村及び水道事業者等の関係者の責務の明確化や広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善などを図るための所要の措置を講じるものを予定しております。
○山本太郎君 PFIに関する部分だけもう一回読んでください。
○政府参考人(北島智子君) 官民連携の推進ということで、コンセッションを導入することを考えているところでございます。
○山本太郎君 PFI、コンセッションについて説明してください、内閣府。
○政府参考人(木下茂君) お答えいたします。
PFI事業とは、PFI法に基づきまして、公共施設の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う事業であります。
また、コンセッション事業とは、このPFI事業の方式の一つでありまして、利用料金の徴収を行う公共施設について、所有権を公共主体が有したまま民間事業者に公共施設等の運営等を委ねるという方式のものでございます。
以上でございます。
○山本太郎君 水道法改正、そしてPFI、コンセッションの採用で今までできなかった何が可能になりますか。
○政府参考人(北島智子君) 現行の水道法では、コンセッション方式により水道事業運営を行う場合、経営主体は地方公共団体以外の運営権者となるため、事業を引き継ぐコンセッション事業者が水道事業の認可を取得するとともに、当該地方自治体は事業の廃止許可の手続を行うことが必要となっております。
今般の改正では、地方自治体が水道事業者等としての位置付けを維持したまま、PFI法に基づき条例で定めた範囲でコンセッション事業者に、水道料金の収受を始め、水道施設の運営等に関する企画、水道施設の更新、災害時の対応等を担わせることが可能となります。
○山本太郎君 民間が運営主体になった場合、民間が水道料金決められますか。
○政府参考人(北島智子君) コンセッション方式における水道施設の利用料金につきましては、PFI法に基づき、地方公共団体が事前に利用料金の上限や範囲を条例によって定め、その範囲内でコンセッション事業者が利用料金を設定し、徴収することとされております。コンセッション事業者が徴収する利用料金は地方公共団体が条例によって定めた範囲内で定めることとされているため、コンセッション事業者が一方的にその範囲を超えて利用料金を高くすることはないと考えております。
○山本太郎君 改正水道法、料金に関する部分、教えてください。
○政府参考人(北島智子君) 水道法改正法案の料金に係る第十四条第二項一号は、「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。」と規定しております。
○山本太郎君 水道管、浄水設備等の更新費用、今後全国でどれぐらい掛かる予定ですか。
○政府参考人(北島智子君) それは、自治体によって老朽化の程度それから施設の状況等が異なるので、一概にその料金をはじき出すことは困難であると考えております。
○山本太郎君 ちゃんと聞いてください。総更新費用は幾らと想定されますか。
○政府参考人(北島智子君) 今後の更新費用につきましては、人口減少下で水需要の減少に応じた更新の規模をどのように見積もるのか、各施設の実際の耐用年数をどのように想定するのか等によって大きく変化することから、その額を詳細にお答えすることは困難でありますけれども、一つの推計といたしまして、各水道施設を法定耐用年数で更新した場合、平成二十一年度から平成六十二年度までの総更新費用は約五十九兆円となります。
○山本太郎君 コンセッション導入、民間が入ることで水道料金上がりますか、今よりも。
○政府参考人(北島智子君) 先ほど来お答えしておりますとおり、あらかじめ条例で水道料金の幅を自治体が定め、その範囲内で適切な料金設定をするということでございますので、私どもといたしましては水道料金は適切なものに設定されるものと考えております。
○山本太郎君 だったら、もう今のままでいいじゃないですか。
外資にそこ渡したとしたら、だって、民間が入るとしたら、彼らが一番やらなきゃいけないことは株主に対する配当ですよ、それを最大限にすることでしょう。そこに入ってきたとしたら、その運営権を渡しているわけだから。これ、自治体とそれぞれやらなきゃいけないんですよね。
イギリスのようなオフワットみたいな考え方はありますか、そういう事業を監視するようなものはありますか。
○政府参考人(北島智子君) 水道法に基づきまして、コンセッションの場合も国等が水道事業者たる地方公共団体とコンセッション事業者に対し報告徴収、立入検査等を行うとともに、法令の規定に違反した場合は必要に応じて水道事業者に対して運営権の取消しを求めることとしております。また、PFI法に基づき、地方公共団体がコンセッション事業者に対しモニタリングを行うとともに、法令の規定に違反した場合は必要に応じ運営権の取消し等を行います。コンセッション事業者は、国と地方公共団体の双方から事業運営が適切に実施されているかどうか監視、監督を受けることとなります。
イギリスは基本的に民営水道でございますので、状況が日本とは異なるものと考えております。
○山本太郎君 失礼しました、オフワットでしたね、名前間違えました。
イギリスとは異なると言いますけれども、これがだんだん形変わっていく可能性もありますよね。そこで監視するようなものはないということですよ。基本的には、その自治体がその運営者と話し合わなきゃいけない。どっちが力を持っているといったら、独占性の近い事業を手に入れている企業の方が強くなるでしょう。これ、どうなりますかね。
○委員長(山本一太君) 山本君、質問時間終わっておりますので、まとめてください。
○山本太郎君 分かりました。
ライフラインは、水道は国民の命の源ですよ。これを税金でしっかりとやっていく、この最低限の憲法二十五条とつながった部分は国が責任を取るというのは当然のことです。
この民営化に道を開く水道法の改正には反対と申し上げて、質問を終わります。
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