山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

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国有財産では足りず、地方のも企業に売り飛ばすってか?

 
資料①=

資料

 

 

 

 

 

 

資料②=世界の再公営化リスト

資料③=水道ビジョン

資料④=(事例集)PPI.PFI手法導入優先的検討規程運用の手引

資料⑤=総務省_公共施設等総合管理計画の策定要請(平成26年4月22日)

資料⑥=多様なPPP/PFI手法導入

資料⑦=官民連携事業の推進に関する法律案

○山本太郎君 自由党共同代表、山本太郎でございます。自由・社民の会派、希望の会を代表して質問いたします。

内閣府が事業規模目標二十一兆円を目指すというPPP、PFIについて、水道法を絡めながらお聞きします。

 まず、石原大臣に、冒頭少し短めに基本的なことをお聞きしたいと思います。あくまでもこれは確認です。国がPPP、PFIを地方に強制するようなことはないですよね。

 

○国務大臣(石原伸晃君) 山本委員にお答えいたします。

委員の御指摘は、骨太の方針二〇一五に基づいて地方に要請をした案件につきまして、それが強制であるか、それとも任意であるかという御質問だとお聞きしたところでございますけれども、これはもう委員御指摘のとおり、地方自治法に基づくいわゆる技術的な助言でありまして、地方公共団体に対して国の側から強制力を持って行うものではなく、地方公共団体の自主的な判断に依存するものであるというふうに御理解をいただければと思います。

 

○山本太郎君 ありがとうございます。

人間が生きる上で一番必要なものは何なんだろうって考えたときに、まず空気だと思うんですね。空気がなきゃ生きていけない。先日の予算委員会で麻生大臣に対しまして、人間が生きる上で二番目に必要なものは何ですかとお聞きしました。普通に考えれば水ですよね。大臣のお答えは、オリジナルと思われるすてきなポエムを、しあさっての方向から披露していただくことで終わりました。

なぜ私が事前通告までした上でこのような質問をさせていただいたのかということなんですけれども、資料の一ですね、もうこれはすごく有名な話ですけれども、二〇一三年、麻生大臣は、アメリカのシンクタンク、CSISで日本の水道についてこう御発言をされましたと。この水道は全て国営若しくは市営、町営でできていて、こういったものを全て民営化します。これ、国内で国民に対しての丁寧な説明もしないまま海外の場で勝手にこのような発言をなさる気が知れないんですよ。

これに対して、麻生大臣がそれに対しての答弁といいますか、このことに対しての言い訳といいますか、民営化を考える中の一環として、一つの案として申し上げたとおっしゃっているんですけれども、いや、どう考えてもフルスイングで民営化するってCSISでおっしゃっていますよという話だと思うんですよ。

水道は大臣の所有物ではありません。水道というインフラはこの国に生きる人々の財産、人が生きる上で絶対的に必要な水、水道法に関する法律、水道法にも、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであると書かれています。水道法は憲法二十五条、生存権とつながる法体系ということでよろしいでしょうか、教えてください。

 

○副大臣(古屋範子君) 委員御指摘のとおり、水道法は、憲法第二十五条に言う「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」を実現するための法律体系の一環として位置付けられているものでございます。

 

○山本太郎君 生存権とつながる法体系が水道法であるということが分かりました。

命と直結する水は、水道は私たちにとってのライフラインである。それを安全、安定供給するという公共性の高さから、これまで民間が運営、経営することはなじまないとされ、それに掛かる費用は税金と利用料金により支えられてきた。

多国籍政策グループ、トランスナショナルインスティテュートの調べでは、この三十年以上、国際金融機関や各国政府は民営化とPPPを強引に推進してきたが、今や水道事業の再公営化の方が政策的選択肢として定着する趨勢にあると。水道を民営化した世界の国々で再公営化、元のやり方に戻す流れが主流になりつつある。

民営化を進める上で一体何が問題になったか。利益、利潤追求が第一になった。利益が再投資されない。海外事例では売上げの一五から四〇%が株式配当及び企業内部留保に回される。コスト削減で雇用や安全、水質に問題が生じる。公的金融を多用し、受託企業からの資金投入は少ない。コストリカバリーによる値上げ、不払者へのサービス停止、もうかる産業に水が集中する。例えば、水の供給は自給農業から商業型農業に、農村から都市富裕層や工業部門に移っていくと。情報非公開、契約に絡む汚職などなど。世界では、民営化された水道がこの十五年間で再公営化、事例は三十五か国、少なくとも百八十件に上る。例えば、フランスだけでも五十以上の市が民間事業者との運営契約を解除するか又は不更新の決定をしていると。

お配りの資料二、代表的な都市が挙がっていると思います。先進国もたくさん含まれております。ベルリン、アトランタ、インディアナポリス、カナダのハミルトン、ブダペスト、ブエノスアイレス、クアラルンプールなどなどが再公営化をしていったと。一方、同じ時期に水道事業を民営化した大都市はほんの数えるほど。日本では世界とは逆の流れに進みつつあります。

お聞きします。水道法改正、PFI、コンセッションを採用することによって、今まで水道事業でできなかった何が可能になるでしょうか。

 

○政府参考人(北島智子君) 現行の水道法では、コンセッション方式により水道事業運営を行う場合、経営主体は地方公共団体以外の運営権者、コンセッション事業者となるため、事業を引き継ぐコンセッション事業者が水道事業の認可を取得するとともに、当該地方自治体は事業の廃止許可の手続を行うことが必要でございます。

今般の水道法改正では、地方自治体が水道事業者等としての位置付けを維持したまま、PFI法に基づき、条例で定めた範囲で、コンセッション事業者に水道料金の収受を始め水道施設の運営等に関する企画、水道施設の更新等を担わせることが可能となります。

 

○山本太郎君 運営権の売却をするよという話ですから、数々のことができるようになっていくということなんですね。

これ、民間が運営主体になった場合、民間が水道料金決められますかという話なんですけど。

 

○政府参考人(北島智子君) コンセッション方式における水道施設の利用料金につきましては、PFI法に基づき、地方公共団体が事前に利用料金の上限や範囲を条例によって定め、その範囲内でコンセッション事業者が利用料金を設定し、徴収することとされております。

このため、コンセッション事業者が一方的にその範囲を超えて利用料金を高くすることはないと考えております。

 

○山本太郎君 そうなるといいですね。

水道、かなり老朽化してきているというお話はもう皆さんも御存じのことだと思います。その水道管、浄水設備等を法定耐用年数で更新した場合、総更新費用は約五十九兆円ぐらいになるんじゃないかというような試算もございます。

コンセッション導入、民間が入ることで、じゃ、今より水道料金が上がりますか。

 

○政府参考人(北島智子君) ただいま申し上げましたとおり、地方公共団体が条例によって定めた範囲内で料金を定めることとされておりますので、コンセッション事業者が一方的にその範囲を超えて利用料金を高くすることはないと考えております。

 

○山本太郎君 前回、予算委員会で聞いたときよりも随分警戒した答えになっていますね。今の水道料金よりも高くなることは考えにくいという予算委員会ではお答えを多分いただいていると思うんですよね。随分気を付けて御発言なさっていると思うんです。

ええ、そうなんですよ。決めた幅以上にはならないよ、どうして、条例で決めているからねという話なんですよ。その条例、誰が定めるんですかって。全国それぞれの市区町村ですって。それ、企業側との話合いになったときに、これひっくり返ることってないのかなって。それぐらいの交渉能力を市区町村みんなが持っているかって話だと思うんですよね。

水道事業の始まりから五十年以上たつところも多くあり、今後老朽化による設備更新に費用が掛かると。そこに、民間が運営、経営に参入してきて、今の水道料金よりも高くなることは考えにくいという答弁自体はすごく適当だなというふうに感じてしまう。老朽化による設備更新など、これら費用、当然料金に上乗せされてきますよね。どうやってそれ以外に回収する方法ありますか。

料金上げられないなら、インフラなどの設備も適当になります。その幅に見合わない、条例で決められた幅に見合わない料金、もっと上げていかなきゃこれ続けられないねという話になったら、撤退されちゃうんじゃないですか。民間企業は慈善事業ではないと。民間企業の目的は株主に対する配当を最大限にすることですから。だからこそ、公共性の高い水道事業は民営とはなじまないと。公共のサービスとしてここまで来た。

民営化された水道事業者は、地域独占という事業の性格上、地方公共団体に対して強力な交渉力を有することになりませんか。そのため、契約の途中に、事業者にとって有利な契約内容に変更を求められることや契約の解除や契約の不更新などのリスクも出てきますよね。

資料の三、厚労省の水道ビジョンの二って書いてある部分見ていただくと、水道事業というのは深刻化している、何が、人材不足についてということが書かれいていると思います。

PFI水道では、事業期間まだ決まっていないそうなんですね。水道以外のコンセッションでの事業期間はって聞くと、六年から四十四年ぐらいだよって、ほかのコンセッションで決まっていったものですね、それぐらいの期間だそうです。公務員の派遣も初期段階に限ってするというお話を聞いています。初期段階の期間ってどれぐらいなんですか。

 

○政府参考人(木下茂君) お答えいたします。

PFI法による公務員派遣制度につきましては、不必要に派遣期間が長期にわたることのないよう、派遣を事業の初期段階に限定することとしておりまして、具体的には、一人当たりの派遣期間は三年以内とし、事業全体での派遣期間も最大で五年程度を想定しております。

以上でございます。

 

○山本太郎君 三年とか五年とか、五年って今おっしゃいましたね。これ、五年って何なんだってことですけれども、公務員派遣できるよって。これ、どういう意味を持つかといったら、引継ぎの期間なんですよ。

三年とか五年、これ、時期が過ぎると技術やデータなどの蓄積どこに移りますかって、民に移るんですよ。それ以降、公的な部分から技術やデータなどの蓄積、すっぽり抜け落ちませんか。後継者は民によって育てられる。そのノウハウも蓄積も商業ベースに乗って公共性が犠牲になるおそれがある。

先日の予算委員会で海外の水メジャーなどが日本に参入するんじゃないですかという私の問いに対して、麻生大臣は、そんな技術ないです、ほかの国にそんな高い技術はないですからと一蹴された。でも、既に進めているものを見たら、きっちり技術やノウハウを引継ぎまでお手伝いする仕組みになっているじゃないですか。そればかりでなく、実際には既に下水道事業では、フランスのヴェオリアが運営交渉権手に入れていますよね。日本でですよ。麻生大臣、答弁適当過ぎませんか。ごまかしているのか知らないのか、どっちかですよね、これ。

民間は参入するのも撤退するのも当然自由ですよ。利用者の都合によってビジネスとして論理を優先させる。株主の利益など経済的効率が優先され、事業から撤退することもあるでしょう。そのときに蓄積が奪われた状態、失われた状態をどうリカバーしますか。だからこそ、世界では民営化された水道が再公営化に進んでいるわけですよ。水道事業は国が責任を持って果たすべき安全保障の一つじゃないですか。

国連の広報センター、ホームページには水道民営化の問題点が指摘されていまして、そこを抜粋すると、契約を受注し、事業を開始してしまえば、民間企業は人員と維持費を削減したり、料金を引き上げたり、あるいは、その両方により収益を上げようとすると指摘なさっている。これ、国連だけじゃないですよね。世界銀行までPPP、PFIに否定的なコメントを出している。これはもう皆さん御存じのとおりです。

これ、私、全てのPPP、PFIが悪いとは言わない。実際、官民連携がうまくいっている部分もあるでしょう。というよりも、水道の事業でも検針の事業であったりとかメーターを見るということにはもう民間が入ってきているわけですから。しかし、余りにも広げ過ぎじゃないかなと思うんですよ。

今後、より一層力を入れていく、開放することが、資料の四、これ、あくまでも目次の部分なんですけどね、PPP、PFIの事例集にある、上から見ていっても随分広げるんだなって。事務庁舎、公営住宅・宿舎、小中学校、給食センター。施設系は分かりますよ、管理するとかというのは。でも小中学校、これ入ってきたらどうなるだろうと、給食センター入ってきたらどうなるだろうと。アメリカでこれ民営化されたりとかした部分の、ひょっとして二の舞になっていったりとかすることないのかなって。何よりもこのやっぱり上下水道というか、特に水道という部分に関してはライフラインなので非常に心配なんですよね。

水のようなライフラインは、運営、維持管理、人の育成など、その技術やノウハウが公的な部分に蓄積されていくことが国の責任だと思うんですよ。地方自治体の公的資産に国が触手を伸ばし、PPF、PFIを通じて民間にアシストするんじゃないかという動きが地方自治体宛ての二つの通知と一つの法案から読み取れます。

一つ目の通知、資料の五、平成二十六年四月、国は地方に対して通知を出しました。公共施設等総合管理計画を作れという通知。簡単に言うと、どんな公共施設持っているのか、その維持費、管理費、幾ら掛かるか、補修費、更新費、幾ら掛かるのか計算しいや、今後に備えなさいよというもの。これを策定した自治体に対して、策定費用の助成や除却、老朽化して使えなくなった施設などの廃棄に取りかかる費用なんかについて地方債を発行して調達できるようにルールを変えているんですよね。ちゃんと前向きに取り組んでもらえるようにあめも用意したわけです。

二つ目の通知、資料の六、平成二十七年十二月、人口二十万人以上の地方自治体に優先的検討規程の策定、運用を求める通知を出します。建設費を含む総事業費が十億円以上か、運営だけで単年度一億円以上掛かる事業で利用料金を徴収する公共施設が対象になると。これらにPPP、PFIの導入を従来型手法に優先して検討するための手続及び基準等を定める優先的検討規程の策定、運用を求める通知、要するに、どういうことなんですかって。

一つ目の通知、公共施設等総合管理計画でPPP、PFI事業の対象となる施設の整理を地方自治体にさせる。これは先々どうなるかといったら、民間業者にとって商品の載ったメニューやパンフレットの役割につながるわけですよね。二つ目の通知、優先的検討規程策定で、従来型ではなく優先的にPPP、PFIを進められるよう基準等を定めさせ、運用できるようにさせたと。自治体が導入しない場合には、その旨及び評価の内容をネット上で公表しなさいという話になっている。これ何なんですか。やりたくないんだったらやりたくないでいいじゃないですか。ネット上で公表しなきゃいけないんですって。これ、国の方針に忠実に従っているか否かをインターネットを通じて外部から検証可能にするためでしょうか。

そして国交委員会で継続審議になっている一つの法案が国の地方介入をより一層強固なものにしていく気がします。自民党、公明党より第百九十回国会に提出されて継続審議になっている官民連携事業の推進に関する法律案。この法案、いわゆる官民連携PPP、PFIを強力に推進するため、地方公共団体に様々な責務、義務を負わせようとしている。

資料の七です。囲いをしてあるところ、条文ちょっと見てみたいと思います。十一条、民間業者に対してPPP、PFIについての提案を積極的に求めなければならない。どうして、強制されることじゃないですよね。十六条、民間事業者からのPPP、PFIに関する相談に応じる体制を整備しなければならない。どうして窓口つくらなきゃいけないんですか。十八条、PPP、PFIの推進を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに進めなければならないって、これ、すごいこと書いていませんか。これ、先ほどの地方自治法に基づいてというお話とは真逆だと思うんですけど。

結局、これは法的根拠をもって地方自治体の責務、義務としてPPP、PFIの手法を優先的に検討しろということを求めるものになっている。これ、事実上の強制じゃないですか。もう地方分権とか地方自治なんということは神話の世界に入っていきますよ、こんなことをやっちゃったらという話なんですよね。これ、一体何のためにやっているんですかって、企業のもうけのためなら何でも差し出す気なのかって疑ってしまいますよって。

先ほども言ったとおり、全てのPPP、PFIが悪だとは言いません。アウトソーシングする部分、そしてしてはいけない部分の線引き、しっかり議論されているようには見受けられないですよ。その中で先ほどのような法案まで準備されている。不安しかないです。特に水のようなライフラインについては、運営、維持管理、人の育成など、その技術、ノウハウが公的な部分に蓄積されていかないことには。憲法二十五条の法体系の中にある水道法なんでしょう。みんなの権利ですよ、安全な水、安定した水を供給してもらえるということが。

 世界から見れば周回遅れですよ。不健全な官民事業の在り方、時代遅れじゃないかって。新自由主義の最先端にこの国を引きずり込むことはやめていただきたい。非常に危険な法案も待機していると言っても過言ではないと思います。

山本大臣、これって、本当に今のようなPPP、PFIの方向性、地方創生、地方の活性化につながると本気で思われますか。

 

○国務大臣(山本幸三君) 地方創生の推進のため、地方の仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立し、それを支える町に活力を取り戻していくことは重要であると考えております。時代に合った町づくりのためには、人口減少を踏まえた老朽化した公共施設等の集約化、再編や地域活性化のための資産の有効活用といった観点からの公共施設、公的不動産の利活用が求められているところであります。

その際、民間の資金や創意工夫を活用し、効率的かつ効果的に公共サービスを提供できるPPP、PFIは新たなビジネス機会の拡大による地域経済好循環の実現や公的負担の抑制を図ることができる有効な手法と考えております。例えば、岩手県紫波町における図書館等を整備したオガールプロジェクトにおいては、PPP、PFI事業を活用し民間投資の誘導が図られたことにより、二百人の新規雇用創出、周辺エリアで四百人の人口増加につながったと承知しております。

地方創生の観点からは、今後ともPPP、PFIの取組を推進してまいりたいと思っております。

 

○山本太郎君 済みません、上手に朗読はしていただいたんですけれども、お答えになっていない。

是非これ、内閣府としても厚労省としても関係することですから、これ皆さんでPFIの在り方、PPPの在り方というのをもう一度考え直していただきたいと申しまして、質問を終わらせていただきます。




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