山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

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0606-Web-900

資料①=資料① 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第三章 外国人技能実習機構

資料②=資料② ミャンマー人技能実習生「求人票」の事前確認業務引き受けについて

資料③=資料③ 日本への労働者派遣について

資料④=資料④求人票(Demand Letter)」確認等に関する手数料について

資料⑤=資料⑤ 役員名簿|協会ごあいさつ|一般社団法人 日本ミャンマー協会 [JAPAN MYANMAR ASSOCIATION]

資料⑥=資料⑥ 意見書

資料⑦=資料⑦ 国家戦略特別区域諮問会議運営規則

資料⑧=資料⑧ 国家戦略特区基本方針

資料⑨=資料⑨ 国家戦略特区で今治市の獣医学部新設が議論されて以降の安倍首相と加計孝太郎氏の会食やゴルフ

○山本太郎君 ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。自由・社民の会派、希望の会を代表して御質問いたします。

その前に、ふと思い付いたので、通告で大臣に是非聞かせてください。大臣は、政治は誰のためにあるとお考えになりますか。
 
○国務大臣(山本幸三君) 国家国民のためにあると考えております。
 
○山本太郎君 国家国民のためにあると。大臣はそのために政治を行っていらっしゃるということでよろしいでしょうか。
 
○国務大臣(山本幸三君) そのように努めているつもりであります。
 
○山本太郎君 ありがとうございます。

国民の血税から給料を頂戴する私たち公務員、公務員は国民全体の奉仕者です。この国家公務員の職務の公正さに対して国民の信頼を確保するため、国民の疑念や不信を招く行為の禁止を規定した国家公務員倫理法というものが存在していると。この法律の具体的な禁止行為を規定している国家公務員倫理規程第三条、これは国家公務員の禁止行為というのが細かく規定されているんだという話なんですよね。

第三条の七、利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること、第三条の八では利害関係者と共に旅行をすることまで禁止されているこの利害関係者という中には、利害関係者というのは、何らかの許認可を受けて事業をしている人、申請している人、申請しようとしていることが明らかである人も含まれると。そして、もしも違反した国家公務員は懲戒処分などの罰則もあるそうです。国家公務員が持つ様々な許認可権、これ強大な権限でもあることから、その権力を特定の者のために濫用すること、またそのおそれや疑いがある行為を禁じているというわけなんですよね。

ところが、この法律には除外されている人たちがいますよと、それが特別職の国家公務員だと。この中には、もちろん内閣総理大臣、国務大臣、裁判官なども含まれている。つまり、安倍さんは特別職の国家公務員であるために国家公務員倫理法の対象から外れるという話なんですよね。

申し訳ないんですけれども、資料の一番後ろから行かせてください。資料の九なんですけれども、国家戦略特区で今治市の獣医学部新設の議論、この議論、どんな流れだったかという部分と、安倍総理と加計孝太郎さんのスケジュールを表にしたものなんですよね。これ、私の事務所で表にしました。

大臣、このスケジュールを御覧になって、もしも国家公務員倫理規程が国家公務員特別職にも該当していたら、これ完全なアウト案件だと思いません。もしもの話で申し訳ないんですけれども、よろしくお願いします。
 
○国務大臣(山本幸三君) 個人の行動等についてコメントする立場にありません。
 
○山本太郎君 コメントする立場にないというよりも、特別職という部分で、国家公務員、本当は倫理規程みたいなものが決まっているんだけれども特別職は外されている。でも、普通に国家公務員という部分の倫理部分を表しているものなんだから、それを見ていけば、やっていること、これ完全にアウトなんですよ、本当ならね。

公務員一般職であれば罰せられることでも、特別職であれば問題にならない、こういうふうに立法されている。ずるいですね。あらかじめ自分たちにとってまずいものは除外しておくというのが政治家の知恵のようです。それは、例えばテロ等準備罪、いわゆる共謀罪でも、政治資金規正法、公職選挙法、政党助成法などをあらかじめ外していることからもうかがえるんですよね、そういう部分。都合の悪いものは最初から自分たちは除外だと。せめて国家公務員のこの倫理規程に関しては、しっかりと国会議員も大臣もみんな守るというような方向性だったらいいんですけれども、出ているものといったら何か緩い決議しか出ていないというような話なんですよ。

またしても申し訳ありません、資料の後ろから行かせてください。資料の八、国家戦略特別区域基本方針、一枚目と二枚目、赤いラインが引いてあるので、一枚目と二枚目の赤いライン部分、大臣、読んでいただけますか。
 
○国務大臣(山本幸三君) 十九ページですか。
 
○委員長(難波奨二君) 山本君、何枚目かちょっと言ってください。
 
○山本太郎君 済みません、資料の八というものがございまして、そこの一枚目と二枚目に赤いラインが引いております。済みません、資料全体から見たら後ろの方にくっついてあります、資料の八。申し訳ございません。
 
○国務大臣(山本幸三君) 三ページですね。

「国家戦略特区制度の運用の原則」、アで、「情報公開の徹底を図り、透明性を十分に確保すること。」。それから、七ページで、「諮問会議における調査審議が公平かつ中立的に行われるよう留意する。 併せて、調査審議の公平性・中立性を確保するため、諮問会議における審議の内容及び資料は、原則として公表することとし、議事要旨の公表及び一定期間経過後の議事録の公表を行い、透明性を高めることが必要である。」
 
○山本太郎君 ありがとうございます。

国家戦略特別区域基本方針、これ閣議決定事項ですものね。閣僚全てが守るべきものであるということなんですけれども、大臣、先週もお聞きしました、この基本方針守っていらっしゃいますか。
 
○国務大臣(山本幸三君) 守っているつもりであります。
 
○山本太郎君 先日の質疑で、昨年の十二月二十二日付けで出された内閣、文科、農水の三省合意文書の件、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限りという文言が入ったもので、獣医学部を新設するとしても一校に限ると言われるものも入っていると。要は、もう加計だけしかやれないという状況をつくったものですよね。これを十二月の二十二日付けで三省合意文書というものが出されたと言っているけれども、これまでその根拠となるものがない、間が抜けているじゃないかという話なんですよね。やっと出してきたのがこの文書、四月三日、これが本当に昨年の十二月二十二日に作成されたものかどうか、根拠がないわけですよ、間が抜けちゃっているから。だから、証拠となる元の文書ファイル、サーバーの記録、作成日付が分かるプロパティー、これを出してくださいと自由党の森ゆうこ議員が請求しているんですけれども、これ出していただけない。

先日、私、汗かいてもらえませんかとお願いしました。ほかにも、今治市や加計学園と内閣府が国家戦略特区をめぐり、加計学園の開学、平成三十年四月だと決定事項としていきなり公表されたことについて、これどんなやり取りをしたのか、議事要旨ではなく正式な文書として提出を求めている。先週木曜の本委員会でも大臣に、これらの資料を出してください、大臣、汗かいてくださいとお願いしました。

これらの内容が明らかになるように、議事録が公開されるように、大臣、先週から今日までの間に汗かいていただけたんでしょうか。いかがですか。
 
○国務大臣(山本幸三君) 区域会議、特区諮問会議等の議事要旨は公表されているわけであります。まあ議事要旨といいますけれども、もうほぼ議事録に近い形で出しているものであります。議事録といった場合には正式なものとなりますので、それは時間が掛かりますけれども、議事要旨としてほとんど、ほぼ議事録に近いという形のもので出しているところであります。
 
○山本太郎君 議事録と変わらない議事要旨なんだって、それ誰が決めて言っているんですか。中身も見ていないのに、そんなもの分かるわけないじゃないですか。議事要旨と変わらない議事録だったら、議事録出せばいいじゃないですか。時間が掛かるという話にならないでしょう。だって、議事要旨と変わらない議事録ということは、ほとんど変わりませんということでしょう、字数も。ほとんどそのまま、議事要旨ということになっているけれども、議事録と変わらないということを言われているんだから、さっさと出してくださいよという話なんですよ。

ということは、大臣、先週お願いしてから今日までの間に、この件に関して大臣は汗をかいていただけなかった、全く動かなかったし、指示もしなかったということでよろしいですか。
 
○国務大臣(山本幸三君) この議事録については、元々運営規則におきまして、原則、「会議に諮った上で、四年間を経過した後にこれを公表する。」と、これは諮問会議等と同じであります。

加えて、議事内容をできるだけ迅速に明らかにする観点から、会議後三営業日までにはその内容を相当程度忠実に記した議事要旨を公表するよう努めるところであるというように運営規則によって決められておりまして、そのとおりにやっているというところを確認したわけであります。
 
○山本太郎君 十二月二十二日付け三省合意文書、これの証拠となる元の文書ファイル、サーバーの記録、作成日付が分かるプロパティー、これどうして出さないんですか。だって、議事録はそういう四年後なんでしょう、勝手に決めてね。公平公正で透明性があると言っているのに四年後とかと言ってね。このプロパティーに関しては、今後ろから文書入ったからすらっと言えるでしょうけど、お答えください。
 
○国務大臣(山本幸三君) この三大臣合意というのは、これは大臣として確認した事項であります。公式の文書として作ったものではありません。

そもそも行政文書というのは、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには公文書偽造罪に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところであります。

ただ、二十八年の十二月二十二日に作成されたこと、これはもう私ども三大臣として確認しているわけであります。したがって、その真正性を証明するために、これ以上役所が保有する個別の電子ファイルについて逐一プロパティーデータ等に遡って確認することまで求められるとすれば今後の行政遂行に著しい支障を生じることになるために、行政サイドとして到底対応できるものではないと考えております。
 
○山本太郎君 元の文書ファイルとかサーバーの記録とか作成日付が分かるプロパティー全部出せと言っているわけじゃないんですよ。全ての決定事項が見えるように全てを出してくれというような無理なお願いはしていないんですよ。そこまで言ったら今後のいろんなことに関して支障が出るかもしれない。

でも、この国家戦略特区という運営に係る部分で大きな疑義が生まれているんでしょう。だとしたら、そのポイントとなる部分の完全な裏の取れている証拠を出せばいいじゃないですか。どうして出さないんですか。この加計学園の問題をいたずらに引っ張っているのは政権ですよ、大臣お一人お一人ですよ。どうして出さないんですか。ちょっと待ってください、その文書には答え、ないですよ。また同じ文書読むんですか。読まないんだったらお答えください。読むんですか。
 
○国務大臣(山本幸三君) この文書が十二月二十二日に作られたということは、もう再々私もきちっと答弁しておりますし、他の大臣も答弁しておられます。

そして、そのことは、国家公務員として、その行政文書として作成したものについて違反をする場合にはいろんな処分ということが当然あるわけですから、これが真正なものであるということは私どもが確認しているということでありますので、それ以上について、支障になるようなことまでやる必要はないと考えております。
 
○山本太郎君 俺たちを信じろというだけの信じられるものがないんですよ。なかったものをあったことに、あったことをなかったようにしているように見受けられるような疑義があるからこそ、こういうものを出してくれという話をしているんですよ。

今、多くの国民たちがこの問題に対して注視して、真実を明らかにしてほしいと。それを見たとしてもそれも出さないということは、これ、あっ、やっぱりアウト案件なのかなとみんな思っちゃいますよ。これ、ずっと続きますよという話ですよ。国家戦略特区、途中でやめるわけじゃないのでしょう。違う戦略特区のテーマが来たとしても、この話はずっと引っ張られますよ。

私だって、したい話いっぱいありますよ。でも、これこそが、この国、この戦略特区の運用の部分に係っている疑義なんだから、この部分に関して情報公開が行われなきゃ前に進めるはずないじゃないですか。これを止めているの誰なんですかって、皆さんじゃないですか。情報を出さないの、出した方がいいんじゃないですか、サーバーの記録とか、作成の日付が分かるプロパティーとか。俺たちはこれちゃんとやっているから問題ない問題ないって、それには当たらないということしか言われていないじゃないですか。じゃ、その証拠を示してくださいというところに対してはシャッター下ろすだけでしょう。全くお話にならないですよ、これ。時がたてばいつかこれ風化するだろうと思われているかもしれないけれども。

先に行きます。

これ、ほとんど議事録と変わらない内容の議事要旨ですからというお話をされていました。国家戦略特区諮問会議の議事録なんて出ていないよって。議事要旨しか出ていない。ほとんど変わらないんだったら出せばいいのにって。これ、国家戦略特区諮問会議の議事録、これ出さない理由、そのほかのものも議事録出さない理由、何なんですかということに関して、大臣、先ほどもう勝手に答弁されましたよね。

資料の七になります。国家戦略特別区域諮問会議運営規則ですよね。赤い囲いの部分が第八条、議事録の公表は四年後とされている。これ、誰が決めたんですか。四年後って誰が決めたんですか。
 
○国務大臣(山本幸三君) 特区諮問会議の運営規則は、第一回会議の際に会議の構成員の決議により決定しているところであります。これは、ほかの諮問会議等と並びで決定しているというふうに理解しております。
 
○山本太郎君 ということは、この四年という期間に関しては大臣の意思も入っているということでよろしいですね。
 
○国務大臣(山本幸三君) それは、私の先任の大臣の意思が入っているということであります。
 
○山本太郎君 公表するのが四年後、どうして四年後なんですか。合理的に説明してくださいね、短めに。
 
○国務大臣(山本幸三君) これは、前例の経済財政諮問会議等に倣ったものだと考えております。
 
○山本太郎君 四年たって公表したって、それ、この国家戦略特区の基本方針という部分、これ四年後の公開、公表って、これ、ちょっとゆがめていることにならないですか。

「国家戦略特区制度の運用の原則」、「情報公開の徹底を図り、透明性を十分に確保すること。」。四年間、これブラックボックスの中に入れられることと等しいじゃないですか。議事録と変わらない議事要旨なんだったら、出しているのと一緒なんでしょう。じゃ、出せばいいじゃないって。議事要旨と議事録、そんなに変わらないって言っているけど、これがそもそも言い方として間違っているんじゃないですか。

議事要旨と議事録は中身全然違いますよね。大臣、いかがです。
 
○国務大臣(山本幸三君) 特区諮問会議や区域会議の資料につきましては、運営規則等に基づいて議事要旨を公開することとしております。

この議事要旨については、情報公開を徹底し、議論の透明性を高める観点から、発言を忠実に再現した議事録に限りなく近いものとしているところであります。ここには、会議における出席者の発言がほぼ忠実に再現されているところであります。
 
○山本太郎君 これね、今平々凡々と進んできている話じゃないんですよ。要は、国家戦略特区の運用の部分に関して大きな疑義が生まれているという中で、四年後を待ってなんという話にならないんですよ。

議事要旨は全部公開しているからとかという話になっていますけど、先ほどの基本方針、読んでいただいたところにも書いてあるじゃないですか。「議事要旨の公表及び一定期間経過後の議事録」、この一定期間経過後というのが四年だと言うんですか。今これだけの大問題になっていて、これ四年待たなきゃいけないなんという議事録、話にならないじゃないですか。一刻も早く出していただきたいんですよ。

しかも、これ、四年どころか、議事録を非公表にできるという理由まで存在しているんですよね、先ほどの八条。「我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合」とあります。そんなことあるんですか。具体例を用いて教えてくれます、短めに。
 
○国務大臣(山本幸三君) 仮定の質問には答えられません。
 
○山本太郎君 仮定の質問には答えられないで、仮定、全てが仮定じゃないですか、政治って。こうなったらどうなるって。だからこそここに書いてあるんでしょう、「我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合」と。これ、仮定じゃないですか。仮定をもって自分たちでルール作っているのに仮定の質問には答えられないって、これ、矛盾していません。答えてください。「我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合」。端的に御説明ください。
 
○国務大臣(山本幸三君) それは個々のケースがどういうものであるかが分からない限り、言えるものではないというふうに思います。
 
○山本太郎君 何言っているのかさっぱり分からないですよ。

これ、このままいけば、議事要旨や議事録と変わらない内容だということで、四年間どころか、その後もお蔵入りにされる、そういうおそれ大きいですよ。要は、「我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合」とありますけど、これ、間違っていません、文言。自分たちの利益や立場に重大な支障を及ぼすおそれがあるときに非公表にするの間違いなんじゃないですか。いかがですか、大臣。
 
○国務大臣(山本幸三君) そういうことは全くないと思います。
 
○山本太郎君 国家戦略特区においてこれだけの大きな疑義で、毎日、テレビや新聞で取り上げられて、で、それが進まない理由は何か。情報が出ないこと。全ての情報の裏を出せと言っているわけじゃない。そのポイントとなるものの裏を出してくださいというお願いを先週からお願いし続けています。先ほどから言っているとおり、証拠となる元の文書ファイル、サーバーの記録、作成日付が分かるプロパティー、これ出していただけないんですか。出してくださいよ。終わらせたくないんですか。

ちょっと待って。じゃ、まずここから聞きます。大臣、この加計問題、何の疑義もなく、ただみんな考え過ぎだってという話なんですよね。だとするならば、早く終わってほしくないですか。いかがでしょう。
 
○国務大臣(山本幸三君) 当然、私どもとしてはきちっと法令に基づいてやっているわけですから何の問題もないと考えておりまして、早く終わっていただきたいというふうに思います。
 
○山本太郎君 早く終わっていただきたい、ただのぬれぎぬだと。そのぬれぎぬを晴らすためには、開示できる限りの情報を出す以外はもう方法ないんですよ。そうでしょう、だって。

何かパズルみたいにいろいろ渡されて、絵にならないじゃないですか、一枚の。あっ、ごめん、私たち考え過ぎでしたって言わせてくださいよ、じゃ。こちら側が求めている資料に対しての公開、どうしてそんな、なかなか出さないんですか。出さないどころか、もうそれは関係ないとかという話になっちゃっているじゃないですか。協議するとかという話にもなっていないですよ。出してくださいよ、証拠となる元の文書ファイル、サーバーの記録、作成日付が分かるプロパティー。

先ほど私が言った二つの件に関して、それを対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○国務大臣(山本幸三君) その文書が真正のものであることはもう私どもは確認しております。そして、それがもし事実でないとすれば、それは懲戒処分等の対象になるわけでありまして、したがって、それをこれ以上個別の電子ファイルとかプロパティーについて確認すると、そういうことをやれば今後の行政遂行に著しい支障を生じることになりますので、従来からもそういうことはやっていないということであります。
 
○山本太郎君 何一つ証明せずに、私たちが確認したから大丈夫だ、そんな話、通用するんですか。どんな政治やるつもりなんですか、一体。国の在り方ゆがめていません、それ。一応、民主主義なんですよね、この国。だとしたら、情報公開、これ当たり前の話じゃないですか。だからこそ基本方針にもこのように書かれているんでしょう、「情報公開の徹底を図り、透明性を十分に確保すること。」。で、自分らお仲間で集まったときに、ただし四年後な、公表はみたいな、そんな話ししておいて議事要旨しか出さない。でも、議事要旨といったって議事録と変わらないですからねと。だったら出してくださいよって。今これだけの疑いを持たれているもののひもを解いていくにはもう決断するしかないんですよ、情報を出すか出さないか。で、出さないということを決めたんでしょう。

これ、ぬれぎぬ着せられているというような言い方で言われていますけれども、ぬれぎぬも何もないじゃないかって。情報を出せばはっきりするじゃないって。いつまでこんな質問させるんですかということなんですよ。納得していませんって、誰も。

次またあるらしいですね、来週ね。あっ、今週ですね、木曜日、数日後なんですけれども、それまでにまた、この私が先ほど求めた二点の情報に関して、是非今度こそ大臣自ら汗をかいて出していただけませんか。いかがでしょう。
 
○国務大臣(山本幸三君) 先ほどから御答弁しているとおり、審議会の議事要旨についてはほぼ議事録と同様のものでありますので、それで十分だというふうに思います。議事録という形になった場合は、それは一言一句きちっとなったものを議事録ということでやるわけでありまして、それは相当の時間が掛かると。ただ、中身的にはほとんど同じ要旨を出しているわけであります。

それから、プロパティー等については先ほど御答弁したとおりであります。
 
○山本太郎君 本当に何か大きな爆弾でも見付かって、ネタ的に、早く倒れてほしいですね、こんな不公平な政治。そう思いますよ。みんなもそう思っていますよ。情報公開の基本もできていないじゃないですか。これだけの疑義を持たれても、大丈夫だ、俺たちが認めたからなんて、そんな話が通用する国は今のところ日本だけじゃないですか。そのほか独裁国家と言われているような国ぐらいじゃないですか、勝手なことが通用するなんて。

しかも、税金でやっているんでしょう、これ。ワーキンググループもそれ以外のところも税金使ってやっているんでしょう、マンパワー使って。で、そこでの議論出さない、あり得ない話ですよ。もう俺たちが確認したからなんて、あり得ない。

では、本法案の内容に移りたいと思います。

今回の特区法案の目玉となるのが農業分野に外国人労働解禁の部分と考えます。そこでの一番の懸念、建前上、技術、技能の移転としている外国人実習制度の在り方をゆがめ、技能実習二号修了時の外国人に対し、引き続き安価な労働力として働かせるのではないかとの懸念があります。戦略特区の外国人労働解禁と外国人実習生問題は地続きです。そういう観点からお聞きします。

法務省。ミャンマーの外国人技能実習制度に関して一般社団法人日本ミャンマー協会というところが関与していると聞きました。この協会についてどのような認識をお持ちでしょうか、聞かせてください。
 
○政府参考人(佐々木聖子君) 御指摘の日本ミャンマー協会につきましては、ミャンマーの労働省からの要請により、在京ミャンマー大使館が自国民保護の観点から行う業務を同大使館からの委託に基づいて実施している団体と承知をしております。
 
○山本太郎君 資料の一なんですけれども、外国人技能実習制度の基本理念、技能実習法第三条なんですけれども、副大臣、申し訳ありません、この資料の一のライン部分、読んでいただけますか、済みません、黄色いライン部分。ありがとうございます。
 
○副大臣(盛山正仁君) 第三条、「技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。」。第二項、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」。
 
○山本太郎君 ありがとうございます。

資料の二、Bと書かれているところ、これ、日本ミャンマー協会ホームページから。黄色のマーカー、Bの部分を読みます。

ミャンマーにおいても日本独特の技能実習制度への関心と理解が深まり、日本への技能実習生派遣の機運が高まっています、一方、日本側でも、昨今の建設、土木、農業、食品、縫製、そして介護などの現場における若手労働力の不足は日々深刻化していますとあるんですけれども、この一文だけ読むと、ちょっと日本ミャンマー協会、実習制度の基本理念の中で最も重要と思われる、労働力の需給の調整手段として行われてはならないという定義、理念を少し理解されていないんじゃないかなというふうにも思っちゃうんですけれども、副大臣はそうお感じになられませんか。
 
○副大臣(盛山正仁君) 日本ミャンマー協会の、これ、ホームページのコピーなんでしょうね、これを私、今、たった今拝見したところでございますので、ちょっと何とも言い難いですけど、我々法務省とも御相談の上、こう書いていただいているのかなと思いますけれども、我々としては、先ほど私、読まされましたこの技能実習法、こういった理念をよく理解していただけるようにお話をしていきたいなと思います。
 
○山本太郎君 ありがとうございます。

確認のためなんですけれども、労働者と実習生は違うということでよろしいですよね。それに対して送り出し先国も同じ認識、そう理解をしていただいているということでよろしいですか。これ短めに答えていただけると、副大臣、この問題非常にお詳しいので、短くそのことに関して、それは間違いないということだと思うので、お答えいただけますか。
 
○副大臣(盛山正仁君) 今回の技能実習制度は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することによる国際貢献を目的とする制度でありまして、この場合はミャンマーということになるわけでございますが、送り出し国もそういったことを御理解していただいているものと我々は考えております。
 
○山本太郎君 資料の三の一、そして三の二、これは両方ミャンマーの労働省から宛てられた公式文書になるんですけれども、これ、その中身を読んでみると、ライン部分だけ読んでみると、ミャンマー人労働者の日本への派遣手続とか、労働者を日本に派遣することになりますとか、労働市場の動きに鑑み派遣手続とか、労働省は日本ミャンマー協会に対し日本で働きたいミャンマー労働者の確認・審査手続を開始するように通知しますとか、もう全然これ、実習生の理念とかという話じゃなくて、ミャンマー労働省側は、単に必要とされる労働者を技能実習制度を利用して日本に送り込んでいるという認識に思えるんですよね。

このミャンマー協会というのがまたまた大きくて、資料の五を見ていただけると役員名簿というのがあるんですけど、代表理事に元郵政大臣の渡辺秀央さんとか、名誉会長に中曽根康弘元総理、最高顧問に麻生太郎副総理などなど、もう本当に永田町や霞が関では泣く子も黙るラインナップみたいな話だと思うんですけどね。

しかも、このミャンマー協会というのはすごくて、要は、申請の事前確認作業をするに当たり、受入れ監理団体から多額の手数料を徴収しているんですよね。資料の四になります。しかも、一団体初年度十万円、そして翌年から毎年五万円、さらに、送り出した人が三人増えるごとに一万円ずつ支払わなくちゃならないって、この行為、技能実習制度の適正な運用とは思えないんですけれども。

ミャンマー協会のように、送り出し国との間に一枚かんで何か仕事をつくって、一枚かんでいるほかの日本の団体というのは存在するんでしょうか、教えてください。
 
○政府参考人(佐々木聖子君) 私ども、このような団体というのは承知をしておりません。
 
○山本太郎君 じゃ、何で日本ミャンマー協会だけ向こうの政府側に一枚かんで、こういうふうにミャンマー人を働き手として使いたい人たちからお金をこうやって、決して少なくないですよね、こういうの、という話になったとしたら、これも一つの既得権益になり得るんじゃないのって、バックにいる人たちも大物ばっかりじゃないって。

で、結局、払わされるお金、これツケがどこに回るかといったら、働く人々から徴収されるおそれがあるんですよ。その部分に関しては法律的に歯止めを掛けたという部分があると思うので、ここら辺の話もまた、二日後ですか、にちょっと譲ってお話をしていきたいと思います。

もう時間ですよね。はい、済みません。ありがとうございました。 




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