山本太郎(れいわ新選組代表)オフィシャルサイト

国会活動

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18.12.27

○山本太郎君
ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。
社民との会派、希望の会を代表し、お聞きをいたします。

 

前回の委員会で、柴山大臣に幾つか私からお願いをさせていただきました。
まず、文科省で学校現場における障害者への性暴力の実態、これを普通学級、特別支援学級、特別支援学校の現場での調査行っていただけませんかと、それについては親御さん、生徒さん、そして学校の先生を含めた調査もお願いいたしますということをお聞きしました。
柴山大臣、文科省内でしっかりと迅速に検討していただけたでしょうか。お願いします。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
前回の質疑において、私から、必要性を私の下で今省内で慎重に、ただし迅速に検討させていただきたいと答弁をさせていただきました。これを踏まえて、私から事務方に検討を開始するように指示をさせていただいたところでございます。まだその段階でございます。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。早速指示をしていただけたということで、期待しております。

 

次にお願いしたのは、法改正でございます。現在、18歳未満の障害児の皆さん、学校で虐待を受けても、その虐待、法律で定める障害者虐待にはなっていないので、障害者虐待防止法の対象にならない。児童虐待防止法においても、専ら家庭での保護者の虐待から子供を守るための法律であるため、学校での虐待は児童虐待防止法でも対象外。法律に重大な穴があるという指摘をさせていただきました。
これは文科省の所管外の法律ではありますが、厚生労働大臣とともに全員野球内閣の精神で法改正に向けて動いていただけませんかというお願いをさせていただきました。
この件、厚生労働大臣とお話しいただけましたでしょうか、大臣。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
先ほど御指摘があったとおり、厚生労働省には事務方を通じてお話をさせていただいております。
非常に、前回もお話をさせていただいたとおり、性暴力の被害実態という非常にプライバシー性の高い事案であることから、やはり、もちろん政府を挙げての取組でありますけれども、慎重に進めなければいけないという理解だと思います。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
確認なんですけれども、指示を出していただいたのは、もちろん調査のことにおいて文科省内で、そしてこの法改正という部分に関して厚労省の方々にもお伝えをいただいたと。けれども、まだ大臣同士では、お話はまだそこまでは進んでいないということでよろしいですよね。

 

○国務大臣(柴山昌彦君)
正確に申し上げますと、本件については、当省の事務方に対して対応を指示し、厚生労働省の担当部局との間で障害者虐待防止法の通報義務の対象についての考え方を確認し、先日その報告を受けたという、まだその段階でございます。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
まだ始まったばっかりという段階だと思います。この先、ますますそれを詰めていっていただけるものと期待をしております。

 

加えて、本委員会でも、是非私が先ほど言ったような件に関して決議をお願いしますということをお願いいたしました。こちらの委員会の方でもそのお話合いをしていただいていると、筆頭間でもしていただいていると聞いております。是非前に進めていただきたいと思います。

 

続いて、オリンピック担当大臣にお聞きいたします。

 

資料の①、これオリンピック憲章なんですけれども、大臣はオリンピック憲章はお読みになったことはあるということでいいですよね。

 

資料①

資料①

 

原文、オリンピック憲章の原文をお読みにならなくても結構です。これまでオリンピック憲章の中身に触れたことはあるかないかでお答えください。

○国務大臣(櫻田義孝君)
触れたことはあります。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
オリンピック担当大臣ですからオリンピック憲章、当然御存じというお話だったと思います。
オリンピック憲章とは、オリンピックの根本原則が書かれたオリンピックの憲法と呼べるものであると。オリンピックホスト国、そのオリンピック担当大臣として、このオリンピック憲章を尊重し、遵守するということでよろしいですよね、大臣。

 

○国務大臣(櫻田義孝君)
そのとおりでございます。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。

 

資料の②、以前、内閣委員会におきまして、オリンピックホスト国において日常的に人権がじゅうりんされるようなことがあってはならない、そう思われますかという私の質問に対して、前任の鈴木大臣は、オリンピックを一過性のイベントで終わらせることなく、社会的意義を継続させる、オリンピックの後もオリンピック憲章の理念が根付くことが重要だという趣旨の御答弁をされました。

 

資料②

資料②

 

オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念、広く行き渡る国づくり、これオリンピック前にも後にも、政府として取り組んでいただけるということでよろしいでしょうか。

 

○国務大臣(櫻田義孝君)
オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則において、オリンピック憲章の定める権利及び自由は、国あるいは社会のルーツやその他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならないとされております。
東京大会の準備及び運営において、オリンピック憲章の理念を具現化すべく、IOCで詳細が決定された場合には、組織委員会や関係省庁と必要な連携を取り、適切に対応していきます。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。
大まかにはお話しいただいたと思うんですけど、もう一度繰り返しますと、オリンピック前にもオリンピック後にも、このオリンピック憲章というものに関して、それが根付くような取組を政府としてもやっていただける、大臣にそれを牽引していただくということでよろしいでしょうか。

 

○国務大臣(櫻田義孝君)
そのとおりでございます。

 

○山本太郎君
非常に力強いお答えいただきました。ありがとうございます。
人権がじゅうりんされることが日常的に行われる社会であってはならない、これ近代国家であるならば当たり前の話ですよね。オリンピックホスト国ならば、なおさらのことです。

 

しかし、これを大きく妨げる施設、日本国内に存在します。難民申請者も多く収監されている入管施設です。

 

命からがら脱出、他国の庇護と援助を求めてやってきたのに、24時間監視体制の下、鉄格子、施錠をした部屋で罪人のような取扱い。出身地、言語、宗教、生活習慣を無視した状況で、5名1組ほどでごちゃ混ぜに強制的に収容しているのが入管施設。

全国の入管収容施設において一番長期収容されている者の期間は、法務省によると、10月1日現在で6年、6年です。
頼れる人はどこにもいない。なぜ長期収容されるのか、なぜ仮放免申請を出しても出しても却下されるのか、いつまで収容されるのか、いつになったら出られるのか、何も分からぬまま、何も知らされぬまま、いつ強制退去させられるかもしれないという恐怖におびえて、普通の精神状態保つのが非常に難しい状況だと言えます。

 

今年の4月、東日本入管センターのシャワー室、30代のインド人男性が首にタオルを巻き付け、意識のない状態で発見、その後病院に運ばれ間もなく死亡。自殺でした。この1年前、インド人男性は出身地での迫害の恐れを感じ、庇護を求めて来日。
強制送還された場合、命の保証ありません。インド人男性は、1年近く収容された後、自殺の前日、仮放免申請の不許可を通知されます。
来日して1年、そのほとんど、収容施設の中で拘束された挙げ句、仮放免も却下。この男性が亡くなる2か月前、この男性に対して支援団体スタッフが面会でカウンセリングを行った際の記録には精神状態に問題ありと記されるほど、かなり不安定だったそうです。

 

目に見えて分かる状態であったとしても医療につなげない。帰国できない事情を鑑みず、難民申請も認めない。強制送還の対象者として収容施設に無期限に監禁し続ける。結果、自らの命を絶つまでに追い詰めることになった。最大の原因は、入管の在り方ではないでしょうか。
全国の入管で、昨年、平成29年における自傷、自殺未遂の合計件数44件。

 

実際に入管の被収容者からの訴え、最も多く聞くのが、なかなか医療につなげてもらえないという問題です。
全国に収容施設17か所、そのうち24時間医師が常駐している施設は一つもない。大体週1から週3、平日の9時から夕方5時まで。4、500人以上収容されている東京入管ですら週3日、午後だけ。十分とは言えない医療体制はもちろん、そもそも医療を受けさせてくれと言ってもなかなか受けさせてもらえない。これが死亡事案につながった事例、御紹介いたします。

 

2014年3月30日、東日本入管センター、カメルーン人男性が、死にそうだ、痛みを訴え七転八倒する姿を入管職員が監視していながら12時間余り放置、死に至らせた。
資料の③、現在、遺族であるカメルーンに住む母が1000万円の損害賠償請求を行っており、記者会見の際に弁護士が作った時系列の資料が資料の③です。

 

資料③‐①

資料③‐①

資料③‐②

資料③‐②

 

この裁判始める前に、証拠保全の手続が行われたんですね。
医療過誤訴訟、それを起こされた病院に対して裁判前にカルテ押さえるのと同じ手続です。

 

証拠保全された中にはDVDが存在しました。男性が苦しみ、もがき続け、動かなくなるまでが記録された監視カメラの映像。昨日、私も拝見いたしました。アイム・ダイイング、アイム・ダイイング、大声で叫びながらもがき苦しんで、ベッドから男性が落ちる。苦しみ、もだえ、またベッドから落ちる。入管職員が入ってきて男性をベッドに戻す。その繰り返しなんですね。次に落ちたときには、職員、面倒くさくなったのか、シーツを床に敷いて男性を寝かせたままにする。けれども男性はその場所でもがき苦しんで、シーツからはみ出て独居房をのたうち回る。途中、水、水、そういうような叫びが聞こえてくるんですけれども、職員来ないんですね。
少なくとも午後7時頃からもがき、苦しみ、叫び続けて床をのたうち回り続けた。消灯後、電気が消された後も、もう既に声を上げる状態じゃなくなっているんですね。最終的に、男性は動かなくなる。
資料の④、男性が入っていた部屋には監視カメラが設置され、このときには1時間ごと、男性の確認状況が報告書に書かれている。

 

資料④‐①

資料④‐①

資料④‐②

資料④‐②

資料④‐③

資料④‐③

 

異常の有無というボックスあるの分かりますか、皆さん。そこに異常ありと記されたのは、最初にベッドから落ちた午後7時、それ以降は異常なしがずらっと並ぶんですね。じゃ、次に異常ありと記したのはいつかといったら、朝7時、部屋が解錠されて、職員が、あれっ、おかしいと異変に気付いたときだった。それまで異常なしがずっと続くんです。

 

映像見れば、ずっと異常あり、異常ありの状況であるということが分かるんですね。すぐにでも救急車の出動を要請すべきであることは明白な、本当に悲惨な、死を迎えるまでの様子が記録された映像になっている。

 

資料の⑤、平成28年8月31日発付、法務省入国管理局総務課長、警備課長通知、被収容者の適正な処分に係る経費についてという通知。

 

資料⑤‐①

資料⑤‐①

資料⑤‐②

資料⑤‐②

 

赤線部分、(2)薬品等購入費では、薬品等の使用機会の減少に努めることとあり、
1枚おめくりいただいた赤線部分、(3)入院・通院治療費では、外部医療機関の受診を抑制するよう努めることとあるんですね。御丁寧に、個別施設において急激な費用上昇が見られる場合は、収容者管理状況に問題がないか等について改めて確認することとある。

 

こんな通知出されちゃったら、医療費抑制するために現場の職員何とか頑張りますよ、努力しますよ。当然じゃないですか。

 

この結果が招いたこと何だって、この通知が招いた結果何だって。この通知が出された半年以上後です。2017年3月25日、東日本入管センターでベトナム人男性死亡、死因はくも膜下出血。

 

東海大学医学部脳神経外科のウェブサイトを見ると、突然強い頭痛を訴えた後で倒れた人を目の前にしたら、くも膜下出血を考えて救急車を呼ぶべきであると説明されています。

 

ベトナム人男性が東京入管から東日本入国管理センターに移収されたのは2017年3月16日。
NGOによる聞き取り調査等によれば、男性が入管施設に移された3月16日から頭痛などを訴え、17日夜若しくは18日には口から血を吐き、泡を吹き、失禁。それまで収容されていたブロックから運び出された。2017年3月18、19、20日は3連休。
当時、この収容施設での医師による診察は平日の午後1時から午後5時のみ。
血を吐き、泡を吹き、失禁して、やっと運び出された男性の様子を見た同じブロックの被収容者たちは、やっと病院に連れていってくれたんだと胸をなで下ろしたと言います。
しかし、行き先は病院ではなく、個室のある別ブロックに移動しただけ。それからも頭痛、頸部痛などを訴えたが外部の病院に運ばれず、連休明けに来た施設の医師が診察、痛み止め、湿布を渡されて終わり。男性はその後も激しい痛みを訴え続けたといいます。

 

男性が亡くなる日まで同じブロックに収容されていた者による当時の様子を記した書簡、これが牛久入管収容所問題を考える会のホームページ上にも公開され、報道もされていますけれども、その書簡、要約すると、3月23日の夜、連休明けてからですよ、もう既に、男性がとても苦しむので担当職員に来てもらったと被収容者の方が言われているわけです。

 

男性が痛い、痛いと叫ぶのに対し、職員は静かにしろと言うのみだったと。同じフロアのほかの被収容者の方々は、ずっとその叫びを聞き続けて、夜も眠れなくなるほどずっと聞いていたといいます。
職員は何回も巡回するが、うるさいと言うだけ。男性の激痛の叫び、訴えを、センターの担当職員はうそ病気、すなわち詐病だと被収容者たちに説明していたと言います。結果、男性はくも膜下出血で死亡。同じような死亡事例が続いているにもかかわらず、医者にも見せず病人を放置、救急車も呼ばないという対応常態化。

 

これ、数々の行き過ぎた入管の状況に対して、国連からも、拷問禁止委員会から2度、移住者の人権に関する特別報告者の報告、人種差別撤廃委員会の総括所見、国連人権理事会からなども再三懸念を示されています。

 

大臣、それ、ごめんなさい、官僚の人、答え持っていないですよ。それ見て答えないでください。これ聞いて答えてほしいんです。

 

大臣、私、パソコン使えなくてもいいと思うんですよ。USB知らなくてもいいと思うんです、百歩譲って。だって、サイバーに関してはプロフェッショナルが対応するから。確かに問題ある話かもしれないけれども、結局は、最終的にはサイバーに関してはプロがやる。
けど、この問題、オリンピック憲章に反する国内施設、これに関して改善させるきっかけというのはオリンピック担当大臣にしかできないんですよ。オリンピック憲章に反する施設が日本に存在している、その人たちに対する処遇であったりという部分を、改善を、きっかけをつくれるのは大臣だけなんですよ、オリンピック担当大臣だから。だから、お力を貸していただきたいんです。

 

判断力抜群だと言われる櫻田大臣、世界からも非難され、改善を求められる日本の入管施設、この問題を無視して放置した状態ではオリンピック憲章具現化することできません。是非、法務大臣とこのことについて話し合って、施設での処遇改善が前に進むきっかけ、オリンピック大臣にお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。

 

○国務大臣(櫻田義孝君)
出入国管理政策については、法務省の所管ですので、今後とも法務省の責任と権限において対応をすべきものと考えております。

 

私としては、東京大会の準備及び運営において、オリンピック憲章の理念を具現化すべく、組織委員会や関係省庁と必要な連携を取りながら適切に対応してまいりたいと思っております。今日いただいたお話は法務省に伝えさせていただきます。

 

○山本太郎君
法務省にお伝えいただいても、どうにもならないんです。法務省、とぼけ続けるから、全然改善されていないんです。
法務大臣と実際に、このままじゃオリンピック憲章具現化できないと、入管施設の在り方について改善をしてくれというお願いをしていただけませんか。いかがでしょうか。

 

○委員長(上野通子君)
時間が来ております。櫻田大臣、答弁は簡潔に。

 

○国務大臣(櫻田義孝君)
協議させていただきます。

 

○山本太郎君
ありがとうございます。是非前に進めてください。オリンピック憲章に反しないような形をオリンピック担当大臣の責任で前に進めてください。またこのことは進捗状況を確認させていただきます。よろしくお願いします。




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