国会活動
2018.11.29 文教科学委員会「参考人に訊く 20mSVの不条理について」
2018年12月01日
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○山本太郎君
自由党共同代表、山本太郎です。参考人の皆さん、勉強になるお話ありがとうございます。
まず、満田先生の方にお聞きしたいんですけれども、年間20ミリシーベルトについてのお話なんですね。要は、国が帰れと、オーケーだと、安心、安全だ、問題ないと言っているのが年間20ミリシーベルト以下だというような話だと思うんですけれども、この数字がいかに不条理かということを御存じであれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
○参考人(満田夏花君)
私たちとしては、ICRPの国際的な勧告である公衆の被曝限度1ミリシーベルト、これは、不十分ながら国内法にも一部採用されている、原発の敷地境界線の原子力事業者が達成しなくてはならない目標であります。
緊急時被曝限度とか、その後の現存時被曝限度とか、ICRPのその勧告はいろいろあるわけなんですが、基本的に公衆の被曝限度は1ミリシーベルトであるということ、そして放射線管理区域、職業人しか立ち入ることができない放射線管理区域が年5ミリシーベルトであるということから、私たちとしてはやはりこの年20ミリシーベルトをいまだもって避難指示の解除の基準として使い続けるということには反対しております。
○山本太郎君
ありがとうございます。
続いて、佐々木先生にお伺いしたいんですけれども、まず、東京の電力をこれまで使ってきた者として、そして皆さんに対して十分な責任を果たせていない政治の場にいる人間としておわび申し上げたいと思います。
ADRが示してくる和解案、その内容なんですけれども、これまでに失ったものであったりとか、もう様々なものがありますよね。それだけじゃなく、この20ミリシーベルトに対して受忍しろと、これからということも踏まえた上で、率直に言ってこの和解案の内容というものは納得のいくものでしょうか。
○参考人(佐々木茂君)
納得できるものではありません。
それは、私たちが先祖代々受け継いできたもの、そうした財物があります。自分の力で培われてつくられたものもあります。さらに、目には見えないけれども、隣近所、町、友人のコミュニティーすら失われています。私は趣味もあります。その趣味をするいわゆるフィールドさえ失われている。こんなもので納得できるとは言えないと思います。ただ、そうした目に見えないものまで指針である程度書いていただければ、私は少しは納得できたのかなと、こう思います。
20ミリシーベルトにつきましては、私は、当時避難したとき、子供がおりましたものですから、中学校に行って放射能の説明会がございました。文科省は、何をとち狂っているか分かりませんけれども、学校に対して20ミリシーベルトまでは安全です、こう言いました。国連からは1ミリシーベルト超えちゃならないって子供に言っています。子供の身長は大人の半分しかないんだ、20じゃない、倍の40です。
こうした私は放射能の被害が続く限り、怖くて怖くてふるさとに帰れない。ですから、私はADRに対してもそうしたことを言っているんだけれども、聞く耳を持たない。持たないのはADRじゃありません。東京電力です。以上です。
○山本太郎君
ありがとうございます。続いて、数々の東電事故被害者の裁判を支えていらっしゃる馬奈木先生にお聞きしたいと思います。
先ほどのこの年20ミリシーベルト受忍ということに関しての不条理という部分で、御存じある部分あったら教えていただきたいのと、先ほど佐々木さんにもお伺いしたんですけれども、このADRが示す和解案の内容というものに対して、これまでに被害者が失ったものの数々、そしてこれから20ミリを引き受けなければならないというこの不条理に関して見合ったものになっているのかという部分。そして、もう一点なんですけれども、結局その中間指針というものを見直していかなきゃなんないだろう、しょっちゅうというお話をされたと思うんですけれども、このことに関して、もし付け加えることがあるならばという部分をお聞きしたいと思います。
○参考人(馬奈木厳太郎君)
ありがとうございます。まず、20ミリシーベルト受忍論というのは、まさにそのとおりだと思っています。先ほど来1ミリだったというお話ありますけれども、原発事故を経て福島の皆さんたちは放射性物質に対して体が20倍丈夫になったのかというと、そんなことはないはずです。
なぜ20ミリなのか。根拠は全くないと思っていますが、20ミリという数字が果たしている役割は3つあると思っています。一つは、政府が言うところの安全か安全でないかの基準です。もう一つは、避難をさせるかさせないかの基準として20ミリという数字は使われています。3つ目は、避難させるかさせないかにとどまらず、実は被害があるかないかの基準として20ミリという数字は用いられている。この3つの役割があるということを私たちは知っておくべきだろうと思います。したがって、避難解除して、もう帰ってもいいということになったらば、直ちに被害がないということになってしまっています、現状。
そんなわけはないと思います。なぜならば、避難させるかさせないかは、法律上は原災法を根拠にしています、これは。これは、原因行為が何であるか、過失があるかないかかかわらず、危ないからとにかく避難しなさいというときの法律です。原賠法はそうではないです。不法行為の特則だと、特別法だという話先ほどありましたけれども、これはまさに損害があるかないかの話であって、避難させるかどうかとはまた別の判断を当然しないといけないわけですが、事実上、この間の紛争審査会の議論などというのは、どうしても原災法の立て付けに自動的に連動するような形で損害のあるなしを考えてきたのではないかというふうな懸念を私個人としては持っているところです。
その上で、和解案の内容ですが、到底失われたものに匹敵するということは、これ私あり得ないと思っています。幾らお金を積まれても取り返しが付かないぐらいの被害になっている。今日、佐々木さんは本当につつましく、怒りを抑えて語っておられると思います。
国道114号、福島市から浪江の方に行くと、川俣を超えて津島に入ります。石井商店というお店があって、そこを左に曲がると飯舘村の長泥です。ここは帰れないです、今。真っすぐ直進して浪江の町内の方に行くと、赤宇木とか塩浸という地名などが出てきます。山を越えて八丈石山抜けると、向こうは南相馬の小高区の金谷。南相馬市は解除されたというふうに思われているかもしれませんが、一世帯だけまだ帰還困難区域で残っています。そこの世帯があるところにつながります。塩の道でした、昔。そういった暮らしがあるところが、帰れない、見通しも立たないというのが現状です。
そういった思いをたかだか幾らかの金額でそもそもが償えるわけがないんです。元に戻してほしい、これが当たり前の要求です。それができないし、その間我慢しろと言うのなら、せめて、せめてお金ぐらいはどうにかするのが、それが国や事業者の責任なんではないんですかというのが福島の人たちの共通する思いだと思っています。
それを是非分かっていただきたいと思いますし、それを先ほど紛争審査会の方は、裁判が確定するまでは動くのはなかなか難しいかもしれないというお話でした。だとするならば、それは委員の皆さんたち、国会議員の本来的な役割だと思います。法律を作ると、被害者を救済する、当たり前の仕事を是非やっていただきたいと思います。
以上です。
○山本太郎君
ありがとうございます。
先ほど、その20ミリというのが避難させるさせないの基準になってしまっているというようなお話もありました。実際に、20ミリというのは帰れるような数値ではないというような話ではあると思うんですけれども、一方で、もう避難者とは認められない人たちが避難を続けていらっしゃると、満田先生はそういう方々に対して非常に大きな支援をされている方だと思うんですけれども、この方々に対しての、何でしょうね、国の責任というものに関して、馬奈木参考人はどのように思われるでしょうか。
○委員長(上野通子君)
時間がないので、簡潔にお願いします。
○参考人(馬奈木厳太郎君)
先ほど、満田参考人の意見と私、基本的には一緒です。国の責任当然あると思いますし、それで、お金だけに尽きる問題ではないはずです。それをやっぱりきちんとするということ、それは政府の役割なんですけれども、政府は、なかなか裁判、私たち当事者になって、主張異なりますけれども、1日も早く国自らが法的責任を負う、法的義務を負うということでやっていただくよう、私たちとしても帰るために法廷の内でもやりますけれども、法廷の外でも委員の皆様たちなどのお力がないとなかなか動きません。是非お願いしたいと思っています。
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