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【質疑応答 要約文字起こし】2013・10・21秘密保護法を考える超党派の議員と市民による省庁交渉
2013年10月24日
2013・10・21 秘密保護法を考える超党派の議員と市民による省庁交渉
10月21日に行われた、『秘密保護法を考える超党派の議員と市民による省庁交渉』における各議員と関係省庁の担当官との質疑の内容をアップ致します。
大変重要な質問ばかりですので、要チェックです!
(本日(10/24)の省庁交渉の質疑応答文は後ほどアップ致します。)
2013・10・21秘密保護法を考える超党派の議員と市民による省庁交渉 国会議員の質問と省庁の答弁(質問順)
1.吉良よし子議員(共産)の質問
秘密が何かわからない状況で自分の知りたいことが秘密として処罰されるとすると知る権利はどう担保されるのか。
原発やTPPに関する情報が特定秘密とならないことは何で担保されているのか。
(回答)内閣情報調査室 早川氏
・(処罰対象となる情報は)情報公開法のもとで開示される情報ではないので、知る権利を害するものではない。
・原発・TPPの情報は秘密保護法別表に記載されている事項ではないので
特定秘密に指定されるものではない。
2.赤嶺政賢議員(共産)の質問
現在の自衛隊法上、防衛秘密は「別表に掲げる事項」となっているが、秘密保護法では「別表に掲げる事項に関する情報」になっている。
別表に掲げる事項でなくとも「関する」事項であれば秘密にされ、秘密の対象が広がりすぎてしまうのではないか。
(回答) 内閣情報調査室 早川氏
・別表に掲げる事項に該当する情報を表現する方法として「関する」とした のであり、自衛隊法と趣旨は変わらない。
3.仁比聡平議員(共産)の質問
法案では取材・報道の自由にどのように配慮しているのか。
フリーランス記者の取材や夜討ち朝駆けの取材は保護されるのか。
(回答) 内閣情報調査室 早川氏
・取材・報道の自由への配慮については与党で検討中。
・フリーランスも報道機関としての取材であれば正当な取材とされる。
→【報道機関であるかは誰が決めるのかとの再質問】
基本的には行政機関だが最終的には裁判所が決める。
・【内閣の広報室を通さない正式なアポイントがない取材は違法かとの再質問】
→ 違法とはならない。
4.(1)福島みずほ議員(社民)の質問
秘密保全法の有識者会議議事録がない。メモの提出を求めたら、メモを廃棄したとの返答、メモを廃棄したということは国会に提出する気がないのか。
(回答) 内閣情報調査室 橋場氏
・有識者会議では議事要旨を公開することが委員間で決定される一方、公文書管理法では行政機関の意思決定に至る過程がわかる文書の作成が求められており、議事録の作成まで求められていない。
議事要旨の案文はメモをもとにつくったが、議事要旨が公開されたので廃棄した。
メモは公文書管理法上の保管が求められている文書ではない
(2)福島みずほ議員(社民)の質問
(処罰される)情報の取得方法は、窃盗、不正アクセス、脅迫、暴行のほか「その他保有者の管理を侵害する行為」となっているが、情報局に属する者が上司の保有する情報を取得する行為は「管理を侵害する行為」となるはずで、その者が取得した情報を報道機関に教える行為(あるいはそのような情報を取得する取材活動)も処罰対象となるのではないか。
(回答) 内閣情報調査室 早川氏
・「管理を侵害する行為」とは、窃盗、施設の侵入などと同等の行為を想定しているので、一般の取材活動は該当しない。
(3)福島みずほ議員(社民)の質問
共謀を処罰するとなると、議員が市民団体と何か政府の問題を暴こうと 相談した段階で処罰されるのか。あまりにも早い段階で処罰されてしまうのではないか。
(回答) 内閣情報調査室 早川氏
その例では処罰されない。
5.井上哲士議員(共産)の質問
原発情報は秘密保護法の対象外とのことだが、アメリカが安全保障上重要 と決めたら原発情報でも秘密になるのではないか。秘密にならないのであれば何で担保されているのか。
(回答) 内閣情報調査室 早川氏
・安全保障上守るべき情報とは、諸外国から日本の内部情報を入手使用とする行為に対し、対抗措置を講じなければならない性質を持つ。原発事故のような災害情報はその類ではない(ので秘密の対象外)。
6.主濱了議員(生活)からの質問
特定秘密の指定は公表されるのか。
裁判となった場合、裁判所が秘密でないと判断できるのか。
(回答)内閣情報調査室 早川氏
・公表することは考えていない。
・裁判となったら、裁判所が必要な判断をする。
7.真山勇一議員(みんな)からの質問
適正評価に関して、(同居人も含めて)調査対象者の調査事項が膨大な量になるが、膨大なプライバシー情報をどこでどう管理するのか。法律で禁止されているが、目的外利用が行われるのではないか。
(回答) 内閣情報調査室 橋場氏
・適正評価に関しては、調査対象者から明示的な調査の同意を取るし、調査事項は法定事項に限られ、法律で目的外利用を禁止する法律を設けているのでプライバシー保護は担保されている。
8.(1)小宮山泰子議員(生活)からの質問
意見募集の結果について、7万人が反対しており、多様な意見があるにもかかわらず意見の分類が大雑把ではないか。
(回答)内閣情報調査室 早川氏
・わかりやすい整理として分類した
(2)小宮山泰子議員(生活)の質問
適正評価について、調査の行き過ぎを調べる人は誰か、その人は特定秘
密に触れられるのか。
(回答) 内閣情報調査室 橋場氏
・適正評価実施主体は行政機関の長
9.新聞労連日比野敏陽氏の質問
・刑事裁判はどのように行われるか(逮捕・起訴・公判の過程でどのような秘密で逮捕・起訴されるかは明らかとなるのか)。
(回答)内
閣情報調査室 早川氏 どのような容疑で逮捕・起訴されるかは明らかにされる
・秘密文書を廃棄しことを公表しないのか。
(回答) なし
10.(1)三宅雪子元衆議院議員の質問
秘密保護法の対象となる秘密事項は41万件に上ると報道されているが、省庁で計算している秘密事項となる数を教えてほしい。
(回答)内閣情報調査室 早川氏
・41万件とは現行の特別管理秘密制度に該当する文書数。
・秘密保護法上何件になるか計算していない
(2)三宅雪子元衆議院議員の質問
秘密と知らずに取材したら処罰されるのか
(回答)内閣情報調査室 橋場氏
・漏洩を処罰するので、認識なく取材、報道しても漏洩したほうを処罰するのみ
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