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【質疑応答 要約文字起こし】2013.10.24秘密保護法を考える超党派の議員と市民の第二回省庁交渉
2013年10月25日
秘密保護法案、、、閣議決定しちゃいましたね。。。
昨日(10月24日)に行われた第二回目の省庁交渉質疑応答です。
事前にあつめた質問を各省庁へ事前に投げ、その回答を聞く。というような感じで進められました。
⇒質問集 (山田太郎議員事務所が質問の取り纏めをしてくれました。ありがたや)
前回(第一回省庁交渉)はこちら
この質疑応答内容は大変重要な物です。
質問に対しての回答がハッキリとあるものだけ抜粋して要約回答を載せました。
1. 法律概要(立法経緯) |
1.1 内閣情報調査室が内閣法制局に法案説明する目的などに、必要性などを記載した論点ペーパーや論点メモ等を作成しているか。作成しているとすれば、内容を公開してほしい
〈回答〉内閣情報調査室 橋場氏
要望の文書については開示できるものとできないものを精査する必要があるので、現時点で公表する気はない。
→【福島みずほ議員】
立法は論点を明らかにする必要がある。公表する予定がないのであれば、国会に立法をお願いする立場なのか?
→【早川氏】
法案の必要性については国会で可能な範囲で説明している。
1.2 先日の参議院本会議で、総理は「過去十五年間で公務員による主要な情報漏えい事件を五件把握しております」と答弁しているが、「主要な」というのはどういう意味か、また、過去15年間で、主要でないものも含めると情報漏えい事件は何件あったのか、更に、過去15年ではなく、戦後、国家公務員法等が出来て国家公務員(自衛官含む)に守秘義務が課せられてからのトータルだと情報漏えい事件は何件あったのか(山田議員)
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
国家公務員法上、何件かは把握していない。
【山田太郎議員】
主要な漏洩事件が5件との総理答弁について、山田事務所で事件の詳細を照会したところ、5件の中に尖閣事件が含まれていた。世論調査では尖閣事件は国家機密ではない、日本のために情報を公開したほうが良いという回答が90%となっていた。このような事件を秘密保護法を作るきっかけとする事件としているのはなぜか?
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
ネット社会では、行政側が保護すべき情報がひとたびネット上に漏えいすると取り返しがつかない(ため法で規制すべき)事件としてカウントした。尖閣事件については秘密の内容は問題にしていない
→【山田議員、福島議員】
尖閣問題は国家秘密か?
→【早川氏】
何が秘密かはその時々の状況を勘案するものではあるが、尖閣問題は特定秘密とは考えていない。
→【山田議員】
国民世論が90%が秘密でないと思っても政府が秘密とすれば秘密となるのか?
→【早川氏】
世論で秘密が決定されるものではない。行政側が何を秘密とすべきか
行政の専門的な判断として行うのが行政の責務と考える
1.3 先日の予算委員会で総理は「情報漏えいに関する脅威が高まっている状況」と答弁しているが、具体的な脅威とは上記5件をさしているのか。そうでなければ具体的にどのような状況か(山田議員)
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
安全保障に関する情報の重要性が高まっていること、実際に漏洩事件があること、ネット社会でひとたび拡散すると大きな被害となるという現状認識がある。
漏洩の防止を図って情報保護によって最終的には国民の安全を確保することが必要と考えている。
2.
秘密の範囲
2.1 以下の情報は秘密指定されるのか
s 核物質防護に関する情報(赤嶺議員)
〈回答〉内閣情報調査室 橋場氏
核物質の貯蔵施設の警備の実施状況についてはテロ活動防止の観点から秘密指定されることもありうる。
ただし、何が秘密かは具体的状況によるので、現時点で確たることは言えない
s 沖縄返還時の日米密約
〈回答〉外務省 情報防護タスクホース 鈴木氏
平成22年に調査したが、密約にかかわる文書とされたものは公開され、すでにHPで見られる
→【福島みずほ議員】
2006年自分が国会で質問した当時、日米密約の根幹の文書は確認できないと返答された。文書がないとされたものは秘密指定できるのか?
→ 鈴木氏
文書がないものは秘密指定できない。
s 原発本体情報、使用済み核燃料の情報、プルトニウムの輸送経路に関する情報
〈回答〉内閣情報調査室 橋場氏
核物質の貯蔵施設の警備の実施状況についてはテロ活動防止の観点から秘密指定されることもありうる。
ただし、何が秘密かは具体的状況によるので、現時点で確たることは言えない
s 尖閣沖漁船衝突事件のビデオ
s オズプレイ飛行に関し、滋賀県と国が協議した際の滋賀県作成の議事録
〈回答〉防衛省 氏名不詳
一般的には自治体と国との協議文書を秘密とすることは想定しがたい。
2.2 「別表」の外交に関する事項のイ「外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの」の「その他の安全保障」とは、具体的にどのようなものを意味するのか。食糧やエネルギーなどの経済に関する情報は、この事項に関する情報にあたるか(赤嶺議員)
2.3 「別表」の「特定有害活動の防止に関する事項」には、「特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報」、「テロリズムの防止に関する事項には、「テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報」がある。これら「その他の重要な情報」とはどういう情報を指すか(赤嶺議員)
2.4 「別表」の「特定有害活動の防止に関する事項」の「特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報」、「テロリズムの防止に関する事項」には、「テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報」に関して、「ハに掲げる情報の収集整理又はその能力」とある。この能力を保持している政府機関は、どのような機関か(赤嶺議員)
2.5 一つの特定秘密、例えば、「10月24日17時に山田太郎が赤坂1丁目に爆弾を仕掛けてきた」という情報の一部、「誰かが爆弾を仕掛けた」という人物や日時場所を欠く情報を漏らした場合、法律の「漏らした」にあたるのか(山田議員)
2.6 「未遂」「教唆」が含まれるとすれば、どの段階で「未遂」「教唆」と判断するのか。また、その判断は誰が下すのか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
未遂とは、犯罪の実行に着手することであり、個々の犯罪の状況に即して判断される。教唆とは、犯罪に実行させる目的で実行を決意をさせる行為をさす。
何が未遂、教唆に当たるかについて、法解釈は内閣調査室、法の運用は捜査機関、最終的には裁判所が判断することになる。
→【山田議員】
捜査機関はどういう基準で立件するのか
→【警察庁 村田課長】
何が特定秘密となるか警察は知る由がないので、秘密を渡そうとする現場に居合わせて現行犯逮捕することや秘密が渡されることが事前に分かって逮捕することは想定しがたい。
特定秘密に当たるかは省庁に事前に照会したうえで、特定秘密が分かった段階で捜査することになると思う。
【内閣情報調査室 早川氏】
捜査員が捜査の過程でこれは特定秘密ではないかと考えた段階 で、その秘密を管理する省庁に照会し、捜査に必要な場合は省庁が特定秘密に該当することを捜査員に通知できるシステムとする予定である。
2.7 実行犯が着手しなくても、共謀だけ、教唆だけ、扇動だけで処罰される独立処罰の理解で良いか。例えば、市民団体が秘密を明らかにしろとHPに書けば扇動にあたるのか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
前提として独立教唆も〈漏えいの具体的危険性がある場合は、漏洩をそそのかされた人物が実際に漏洩しない場合でも〉処罰の対象とする。
3.
知る権利侵害
3.1 一旦、秘密指定された文書は秘密指定が解除されない限り、国民にとっては存在さえも秘密になるということで間違いないか。また、それは最後まで開示しないのはなぜか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
指定された事項を公表することは考えていない
3.2 特定秘密の指定はファイル単位でなされるのか、文書又は情報1件ごとになされるのか。また、行政機関等で使用しているファイル名または文書名の一覧表を情報公開請求した場合、開示されるのか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
特定秘密は情報に対して指定されるものであるので、情報に該当する文書は特定秘密となる。
文書名の一覧表が情報公開された場合、情報公開法に基づいて開 示する場合あると考える。
→【川田龍平議員】
文書になっていない情報は特定秘密にならないのだとすると、政府が文書がないと宣言されたものは特定秘密とならないとして良いか
【福島みずほ議員】
西山事件では、政府が確認できないとした文書でも国家公務員法教唆で処罰された。
→【早川氏】
秘密が文書化されているのが前提なので、文書のないものは秘密と想定できない。
3.3 秘密指定や期限延長、廃棄について適正に行われているかの第三者によるチェックは行われないという認識で良いか。また、秘密指定の運用基準について作成するとあるが、その基準は公開されるのか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
何が秘密にあたるかは専門的・技術的判断を要し、安全保障に著しい支障を与える問題を扱うという特定秘密の性質から第三者のチェックは適切ではない。
ただし、秘密の指定基準策定にあたり、有識者の意見を聞き、統一基準をつくる。 統一基準は秘密保護に支障をきたさない限り公開する予定。
→どのような場合支障がある?
統一基準は秘密の指定だけではなく、適正評価の基準でもあるので、詳細な記述をすることが考えられ、公表できない場合もあるのではないか。
3.4 特定秘密の取扱者が報道機関に情報提供をし、新聞の1面にその情報が掲載された場合、当該特定秘密は公知のこととして特定秘密から外れるのか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
個々の新聞への掲載状況を見ないとわからないが、公知されると秘密として保護の必要性がなくなり、特定秘密とする資格を欠く。
4.
適正評価
4.1 行政機関職員等が調査の「同意」を拒否した場合、不利益を被ることはないのか
〈回答〉内閣情報調査室 橋場氏
適正評価調査に同意しなかったことも含めて適正評価に関する個 人情報を目的外で利用することを禁止している。特定秘密の保護目的以外では当該情報は利用できないので、同意しなかったことのみを理由として不利益扱いできない
4.2 特定秘密を取扱っている行政機関職員等が、適正評価不適合者と婚姻関係を結んだ場合、当該職員は職務上の不利益を被るのか
〈回答〉内閣情報調査室 橋場氏
調査対象者が直ちに特定秘密を漏らすおそれはないとかんがえている。あくまで本人との関係で判断する。
『4に関連した質問』
【山本太郎議員】
1.行政機関の長、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、政務官はなぜ適正評価の対象外なのか?
(情報を引き出そうとする人からは)一番狙われやすい人たちであるし、中に外国とつながっている人がいたら情報が漏れるのではないか?
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
行政の長は特定秘密を指定する側であり、秘密を扱える立場にあり、また行政の長などに任命されるにあたって(情報を管理する)適正が評価されて選任されているものと考えられる。
秘密をもらしたら処罰すればよい。
2.適正評価を要しない人として「そのほか職務の特性を勘案して政令定める人」とあるが、これはどのような人物か?
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
国家公安委員会の委員のような合議制の機関を構成する委員 を想定している。
【吉良よしこ議員】
適正評価調査の同意を拒否したことで秘密を扱う職務からはずされ、異動させられるとすると、それは不利益を被ることになるのではないか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
法にもとづく処置であるので不利益とは考えない。
→【吉良よしこ議員】
結果として権力に従順な人しか秘密を扱う資格がないことになる。
【辰巳議員】
現行の自衛隊の適正評価について、政治・経済団体、出身学校、スポーツ団体その他あらゆるものを記述するという思想信条の自由を侵すものとなっているが、今回の適正評価もそのようになるのか?
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
スポーツ団体などは調査対象となっていない。
適正評価の調査事項は思想の自由を侵すものではない
5.
国会・裁判所
5.1 行政が国会よりも優位に立つという認識で良いか。警察庁長官が都道府県に提供する場合(第7条)や行政が外国政府等に提供する場合(第9条)よりも国会に提供する要件は厳しいという理解でよいか。また、提供するか否かは行政の判断次第ということになるか。どのように行政の恣意を防ごうとしているのか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
行政機関は国家の重大な利益に悪影響を及ぼすと考え、国会の情報提供の求めに応じられないときは、内閣がその旨の声明を出すことになっており、特定秘密に当たる場合も声明を出すことが考えられるが、その場合でも国会の求めに応じて情報提供する方法を検討している。
5.2 刑事訴追された被告人が、特定秘密とされた情報が法律の特定秘密にあたるか否かを争う裁判は憲法37条(刑事被告人の諸権利)で公開となるという理解で良いか。また、検閲や電話傍受に関するものの場合、検閲や電話傍受を受けた被害者が起こした裁判は憲法82条(裁判の公開)で常に対審は公開されるという理解で良いか(山田議員)
5.3 刑事や民事裁判で裁判所に秘密を提供することはあるのか。行政は裁判所に秘密の提供を求められた場合、拒むことはできるのか。裁判所に秘密が提供され、裁判所が開示決定をした場合は、当然秘密を開示されるのか
5.2,5.3
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
・裁判は当然公開で行われる
・訴訟法上の文書提出命令手続におけるインカメラ手続で審査する 場合、裁判所が開示を決めたら、その情報は特定秘密として保護するものではないと判断したことになるので、開示できる(裁判所の判断を尊重する)
『5に関連した質問』
【主濱了議員】
罪刑法定主義との関係で、国民に何が罪となるのかあらかじめ知らせ るべきではないか?国会ではなく、行政の長が指定しただけで罪となるのか?
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
秘密保護法では公務員の情報漏えいを防止するもの。公務員には何が特定秘密となるか表示で知らせており、公務員は何が秘密かわかっているので問題ない。
現行法でも自衛隊法など秘密の漏洩は処罰されているので、秘密
護法は憲法に反しない
【主濱了議員】
何が秘密となるか国民はどう知ることができのか?秘密を追求していったら、知らぬ間に処罰されることになるのではないのか。
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
判例では処罰対象となる秘密には実質性が必要(→なので必ず処 罰されるのではないと言いたい?)
6.
報道の自由
6.1 望遠レンズで撮影する場合、放置された書類を見る場合、壁に耳を当てての盗み聞き、酔わせて聞き出す、ハニートラップは、マスコミ配慮規定の「著しく不当な方法」に該当するか
〈回答〉内閣情報調査室 早川氏
6.の質問で例示された行為はいずれも「著しく不当な方法」に該当しない
7.
パブリックコメント
7.1 パブリックコメントのさらに詳細な情報を公開して欲しい
〈回答〉内閣情報調査室 橋場氏
・パブコメはすべて確認し、それぞれの情報を取りまとめた上でHPで公表した。
無記名・自由記載のため、6割が匿名で、結論だけから内容豊富なものさまざなものがあり、結果については既に公表したとおり。
7.3 「内閣官房においては、寄せられたご意見を参考にしつつ、今後更に検討を進めてまいります」とあるが、具体的にはどのような手続きをとるのか。また、現時点で参考にして法文が変更になった箇所はあるのか。詳細が公開されていないその他の意見であっても、今後参考にする可能性はあるのか
〈回答〉内閣情報調査室 橋場氏
恣意的な秘密指定がなされる、知る権利が害される等の指摘を受けて知る権利・報道の自由に保障に必要な修正を行った。
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