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質問主意書

第211回国会(常会)質問主意書

広域避難計画策定に関する質問主意書

概要

 原発周辺約30km圏の自治体が策定する避難計画は、国(内閣府)が主催する地域防災協議会で議論し、その概要を公開するのが建前。それが茨城県東海第二原発の避難計画策定では、「茨城県の自主的な勉強会」と称して非公開で行われていた。この場合、議論の内容はおろか、いつ開催して誰が参加したのかすら公表されない。住民の目の届かないところで、実効性のない避難計画が作られてしまう。この質問主意書によって、浜岡原発避難計画でも自治体勉強会を隠れ蓑に密室協議が行われていたことが明らかになった。政府答弁では「もうやりません」とのこと。


質問本文

質問第66号

広域避難計画策定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

令和5年4月28日

山本 太郎

参議院議長 尾辻 秀久 殿


広域避難計画策定に関する質問主意書

 原子力災害対策特別措置法は、原子力規制委員会に対して原子力災害対策指針の策定義務を定めているが、同指針に避難計画の策定を義務付ける規定はない。

一方、災害対策基本法では、同法の対象となる「災害」の中に原子力は明確に規定されていない。また、同法が規定する都道府県と市町村の責務の中に事前の計画作成の規定はあるものの、他の規定から見て自然災害のみを想定しているのは明白で、原子力災害の避難計画がここに含まれるものとは解釈できない。

つまり、自治体に原子力災害避難計画の策定を義務付ける法的根拠がない、あるいは不明である。

このことに関連して、以下のとおり質問する。

1 原子力発電所(以下「原発」という。)から概ね30キロメートル圏内の自治体に原子力災害に備えた広域避難計画の策定を義務付ける法的根拠を示されたい。

2 策定が法的に義務付けられているとすれば、原子力災害の特性上、30キロメートル圏外の自治体にも避難者を受け入れる義務付けが必要になるが、その法的根拠を示されたい。

3 国はこれまで原発の再稼働に関係なく避難計画の策定は必要との見解を示してきたが、策定が法的に義務付けられているとすれば、再稼働の如何によらず策定に着手してから既に10年が経過するにもかかわらず、いまだ策定できていない自治体は違法状態ではないか。違法状態ではないと言える法的な根拠を示されたい。

4 東海第二原発避難計画策定に際して内閣府の東海第二地域原子力防災協議会作業部会と同日時・同会場で茨城県主催の広域避難計画に関する勉強会が開催され、この勉強会に関しては内閣府として議事概要や配付資料の公表を行っていない。少なくとも以下の同協議会作業部会と同日時・同会場で茨城県主催の広域避難計画に関する勉強会が開催され内閣府の職員も参加していることが、県による勉強会記録から明らかになっている。

第4回・東海第二地域原子力防災協議会作業部会

第7回・東海第二地域原子力防災協議会作業部会

第8回・東海第二地域原子力防災協議会作業部会

第10回・東海第二地域原子力防災協議会作業部会

第11回・東海第二地域原子力防災協議会作業部会

1 事前調整しなければ同日時、同会場で会議を行うなどということはできない。県勉強会ということにすればいくらでも検討内容を隠すことができるが、これが適切と言えるのか。今後も行う予定があるか。

2 2023年4月19日の参議院東日本大震災復興特別委員会において、西村大臣は「勉強会と称して隠れみのでやっているかどうかはこれは分かりませんけれども、先ほど申し上げたように、地域防災協議会、また作業部会においての議論はできるだけ透明性を持って情報公開できるように努めておりますし、また、こういった勉強会、今御指摘ございましたので、またこの在り方については、しっかり山本委員の御指摘を受け止めながら検討させていただきたい」と答弁した。

作業部会の運営の在り方と、それに関連する県の勉強会の在り方についてどのように検討し、その検討結果はどのような形で公表するつもりか。

3 東海第二原発以外の対象地域で、地域原子力防災協議会作業部会と同日時・同会場で自治体の主催による避難計画に関する会議・勉強会を開催し内閣府担当者が出席した事例は何件あるか、その全てについて開催日時・会場・内閣府からの出席者を示されたい。

4 東海第二原発を含む全ての対象地域で、地域原子力防災協議会作業部会と別日程で開催された自治体による避難計画に関する会議・勉強会に内閣府職員が出席した事例は何件あるか、その全てについて開催日時・会場・内閣府からの出席者を示されたい。

5 自治体主催の避難計画に関する会議・勉強会に内閣府職員が出席する際に、内閣府職員の派遣・出席に関わる費用は内閣府の予算から出されているか、あるいは自治体の予算から出されているか。その経費支出の詳細を示されたい。

右質問する。


答弁本文

内閣参質211第66号
令和5年5月12日

内閣総理大臣 岸田 文雄

参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員山本太郎君提出広域避難計画策定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


参議院議員山本太郎君提出広域避難計画策定に関する質問に対する答弁書

1及び2について

御指摘の「原子力災害の避難計画」については、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第28条第1項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第40条第1項及び第42条第1項の規定により都道府県防災会議等が作成することとされている地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)において、災対法第40条第2項及び第42条第2項の規定により避難に関する事項を定めることとされている。その上で、地域防災計画については、原災法第28条第1項の規定により読み替えて適用される災対法第40条第1項及び第42条第1項の規定により、防災基本計画(令和4年6月17日中央防災会議決定)及び原子力災害対策指針(平成30年原子力規制委員会告示第8号)に基づき作成することとされているところ、同計画においては、御指摘の「原子力発電所」から「概ね30キロメートル圏内の自治体」を含め、同指針で示されている原子力災害対策重点区域を管轄に含む地方公共団体については、御指摘の「広域避難計画」等を策定するものとされている。

また、お尋ねの「30キロメートル圏外の自治体」が「避難者を受け入れる義務」については、例えば、原災法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災対法第61条の4第1項の規定により、市町村長は、原子力災害の事態に照らし、災対法第60条第1項に規定する避難のための立退きを指示した場合におけるその立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所その他の避難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を原子力災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、同一都道府県内の他の市町村の市町村長に協議することができることとされているところ、災対法第61条の4第3項の規定により、同条第1項に規定する場合において協議を受けた市町村長は、同項の居住者等を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、当該居住者等を受け入れることとされている。

3について

御指摘の「避難計画の策定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、防災基本計画に基づく広域避難計画等については、地方公共団体においてその策定が進められているところであり、御指摘のように「いまだ策定できていない」ことをもって直ちに災対法等に抵触することになるとは考えていないが、防災基本計画の趣旨に鑑み、可能な限り速やかに策定される必要があると考えている。

4の1について

東海第二地域原子力防災協議会作業部会の前後に茨城県により開催された「広域避難計画に関する勉強会」のうち内閣府(原子力防災担当)の職員(以下「職員」という。)が出席したものについては、同県内の関係する地方公共団体において原子力災害対策指針の内容に関する理解を深めることや関係者間で広域避難計画の作成作業の進め方について意見交換を行うことなどを目的として開催されてきたものであると承知しており、政府としては、同県の要請に基づき出席したものであり、また、同勉強会の情報公開の在り方については同県において判断するものであるため、「県勉強会ということにすればいくらでも検討内容を隠すことができる」との御指摘は当たらず、また、これまでの同勉強会への職員の出席が不適切であったとは考えていない。また、同勉強会の今後の予定については、政府として承知していない。

4の2について

4の1についてで述べたとおり、御指摘の「勉強会」へのこれまでの職員の出席が不適切であったとは考えていないが、地域原子力防災協議会作業部会(以下「作業部会」という。)における議論の透明性が一層確保されるよう、今後、御指摘の「茨城県」以外の地域を含め、作業部会に関係する地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)が作業部会と同様の構成員による意見交換等の実施を希望する場合には、作業部会として対応することとし、これについて、作業部会の関係者に周知してまいりたい。

4の3について

作業部会の前後に関係地方公共団体により開催された「避難計画に関する会議・勉強会」で職員が出席した事例について、現時点で把握している限りで、①開催日、②開催場所等及び③出席者をお示しすると、以下のとおりである。

浜岡地域

①令和2年3月18日 ②統合原子力防災ネットワークシステムを活用した会議(以下「ネットワークシステム」という。) ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員6名

①令和5年3月29日 ②静岡県庁及びウェブ会議 ③志村和俊地域原子力防災推進官ほか職員5名

4の4について

作業部会と別の日程において関係地方公共団体により開催された「避難計画に関する会議・勉強会」で職員が出席した事例について、現時点で把握している限りで、①開催日、②開催場所等及び③出席者をお示しすると、以下のとおりである。

東海第二地域

①平成28年9月13日 ②茨城県庁 ③職員3名

①平成29年4月20日 ②茨城県庁 ③職員4名

①平成30年4月20日 ②茨城県庁 ③職員5名

①平成30年7月17日 ②茨城県庁 ③職員4名

①平成31年2月15日 ②茨城県庁 ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員3名

①令和元年5月9日 ②茨城県庁 ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員3名

①令和元年8月27日 ②茨城県庁 ③職員4名

①令和元年12月24日 ②茨城県庁 ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員5名

①令和2年6月25日 ②茨城県庁 ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員3名

①令和2年12月25日 ②茨城県庁 ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員1名

①令和3年2月24日 ②ネットワークシステム ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員5名

①令和3年6月21日 ②ネットワークシステム ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員5名

①令和3年9月27日 ②ネットワークシステム ③佐々木忠則地域原子力防災推進官(当時)

①令和3年11月24日 ②ネットワークシステム ③佐々木忠則地域原子力防災推進官(当時)ほか職員4名

①令和4年8月22日 ②ウェブ会議 ③佐々木忠則地域原子力防災推進官(当時)ほか職員1名

①令和4年10月27日 ②ウェブ会議 ③佐々木忠則地域原子力防災推進官(当時)ほか職員2名

①令和5年2月3日 ②茨城県庁 ③佐々木忠則地域原子力防災推進官(当時)

浜岡地域

①平成28年4月14日 ②静岡県原子力防災センター ③職員1名

①平成28年5月25日 ②静岡県庁 ③職員1名

①平成28年9月28日 ②静岡県庁 ③職員1名

①平成28年12月12日 ②静岡県庁 ③職員1名

①平成29年4月21日 ②静岡県庁 ③職員1名

①平成29年11月1日 ②静岡県庁 ③職員3名

①平成30年4月24日 ②静岡県庁 ③細野行夫地域原子力防災推進官(当時)ほか職員3名

①令和元年8月19日 ②静岡県庁 ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)ほか職員3名

①令和3年5月31日 ②ネットワークシステム ③佐々木潤地域原子力防災推進官(当時)、志村和俊地域原子力防災推進官ほか職員4名

①令和4年5月31日 ②静岡県庁 ③志村和俊地域原子力防災推進官ほか職員1名

①令和4年9月16日 ②静岡県庁及びウェブ会議 ③職員5名

4の5について

お尋ねの「内閣府職員の派遣・出席に関わる費用」については、内閣府の予算から支出されている。また、お尋ねの「経費支出の詳細」については、職員の出張が作業部会への出席を含む複数の用務を目的として行われているものも多数あることから、御指摘の「自治体主催の避難計画に関する会議・勉強会」への「派遣・出席に関わる費用」のみを取り出して算出することは困難であるため、お答えすることは困難である。




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