質問主意書
3月24日(月)参議院講堂にて、原発再稼働に反対する立地自治体の地方議員有志でつくる原発立地自治体住民連合が、提出した公開質問状を山本太郎事務室“質問主意書”として提出しましたが、
(コレです⇒原発再稼働に関する質問主意書 (原発立地自治体住民連合) )
その答弁書が政府より返ってまいりました。
ひじょ~に残念な答弁書でした。
「全国の140名の地方議員および立地自治体に暮らす住民をないがしろにするような答弁」といわれても仕方ないレベルです。
以下のリンクよりご覧下さい
⇒原発再稼働に関する質問主意書 (原発立地自治体住民連合)
⇒答弁書
以下に質問の簡単な要点(要約・抜粋)とそれに対する答弁を貼り付けます。
質問1 要点 原子力規制庁は「新規制基準を満たした原発でも事故は起こります。」と言ってるのに何故政府は基準をクリアすれば安全だと言って再稼働しようとしてるのか? |
政府からの答弁
一について
原子力規制委員会においては、最新の科学的知見や国際原子力機関等の規制基準を参考にしつつ原子力発電所の規制に必要な基準を設定し、原子力発電所がその基準に適合しているか否かを確認することとしているところであり、また、安全性の追求に終わりはなく、継続的な安全性の向上が重要であり、事業者においても、更なる安全性の向上に努めるべきであると考えている。
同委員会の専門的な判断により、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「規則」という。)等(以下「新規制基準」という。)に係る適合性が確認された原子力発電所については、その判断を尊重し再稼働を進めることとしており、その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組んでまいりたい。
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質問2 要点 ①原子力規制委員会は、「大事故発生時におけるベント(放射能放出)設備の設置を義務付け」と「住民の避難の可能性の検討」してるけどそれって大事故が発生すると想定して審査してるよね。そんなの許されるのか?②電力会社は「原子力発電所は直下型地震ではマグニチュード六・五まで耐られるように設計している」っていってたけど、M6.5なんて並の地震だよね。充分な耐震性があると言えないでしょ。 一体、現在の新規制基準において、どの程度の直下型地震に耐えられる設計を電力会社に求めているのか? |
政府からの答弁 二について 新規制基準では、原子力発電所の地震による損傷を防止するため、規則第四条第三項において耐震重要施設(規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。)は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して、安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない旨規定されている。
事業者からの申請に基づき原子力規制委員会が実施する新規制基準に係る適合性審査の対象となっている原子力発電所がどの程度の地震力に耐えることができるかについては、当該適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である。
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質問3 要点 事業者である電力会社が提出した再稼働申請資料について、耐震指針基準に対する適合性の審査を行っているのは、原子力規制委員会の傘下に入ったJNES、要するに福島第一原発事故を起こした当事者(責任者)の一つですけど、JNESの様な事故当事者が行う審査結果について、クロスチェックをする組織が必要なんじゃないか? |
政府からの答弁
三について
新規制基準に係る適合性審査については、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)を踏まえ、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二の規定に基づき設置された原子力規制委員会において、専門的な知見に基づき中立公正な立場で厳格に実施している。
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質問4 要点 ①再稼働に向けた耐震性の審査では、原子力発電所の敷地内に「活断層があるか、ないか」という調査や検討のみをもって、その原子力発電所の立地の適性を判断していますが、2008年に岩手・宮城内陸地震(マグニチュード七・二)で、世界記録としてギネスに認定された揺れの最大加速度4022ガルという驚異的な数値が観測されたよね。 ところが、この震源断層は当該地震発生前には全く知られていなかった。。。つまり、活断層がない場所で、世界一の揺れを記録したのである。。これって日本全国のどのような場所においても、直下型の大地震が発生し得るってことだよね?原発事故が百パーセント発生しないっていえるのか? ②火山学者が一様に、川内原発は最も危ないと警告しているにもかかわらず、原子力規制委員会は、たった一回の会合で「周辺の火山が噴火しても、原子力発電所に影響はない」とする九州電力のいい加減な報告を了承する始末である。一体、どのような科学的根拠をもって、川内原発について火山灰と火砕流の危険性がないと判断しているのか。 |
政府からの答弁
四について
一についてで述べたとおり、原子力規制委員会においては、最新の科学的知見や国際原子力機関等の規制基準を参考にしつつ原子力発電所の規制に必要な基準を設定し、原子力発電所がその基準に適合しているか否かを確認することとしているところであり、また、安全性の追求に終わりはなく、継続的な安全性の向上が重要であり、事業者においても、更なる安全性の向上に努めるべきであると考えている。
また、九州電力株式会社川内原子力発電所の火山対策については、同委員会において新規制基準に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である
(質問5、質問6は答弁が一緒に返ってきているので一緒に質問要約も並べます。) |
質問5 要点 原子力発電所及び六ヶ所再処理工場の敷地内には、大量の使用済み核燃料が貯蔵されており、事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所四号機と同じように、今もって大地震や大津波の脅威にさらされている。 原発立地自治体の住民への危険性が高まるだけである。高レベル放射性廃棄物の最終処分場を決定せずになぜ再稼働を認めるのか? |
質問6 要点 日本政府は、「原子力発電所は重要なベースロード電源である」と位置付けようとしているけど、日本全国で原発ゼロ状態になってから、電力不足は全く起こっていない。燃料費燃料費っていうけど、増加した燃料費より、原発の維持費と安全対策費の方が多くかかってるではないかそれとは別に、福島第一原発事故の後始末(汚染水処理・除染・廃炉・賠償)に必要な金額は、政府の楽観的なシナリオでさえ11兆円を超え、独立行政法人産業技術総合研究所及び公益社団法人日本経済研究センターの試算では、54兆円に達すると見られる。 それらが全て税金又は電気料金という国民負担によって賄われることは必至である。 火力発電の燃料費増加とは桁違いの出費こそが、国民にとって最大の問題である。政府が保証したいのは、電力会社の経営なのか、それとも国民の安全な生活・生命なのか? |
政府からの答弁
五及び六について
原子力発電は、燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる低炭素の準国産エネルギー源として、優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出もないことから、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)においても、安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源と位置付けている。一についてで述べたとおり、原子力規制委員会の専門的な判断により新規制基準に係る適合性が確認された原子力発電所については、その判断を尊重し再稼働を進めることとしており、その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組んでまいりたい。
また、高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)については、平成二十五年十二月十七日の最終処分関係閣僚会議において、国が、科学的根拠に基づき、より適性が高いと考えられる地域を提示し、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づく文献調査の実施に向けて取り組む方向で検討を進めていくこととしたところであり、引き続き、最終処分場の確保に向けて取り組んでまいりたい。
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質問7 要点 ①福島第一原発事故を誘発した最初の原因として、地震の揺れによる配管などの破損による可能性が「国会事故調」の報告書で鋭く指摘されているにもかかわらず、津波による全電源喪失だけであると決めてかかり、多くの技術者から、再稼働の結論を導く前に、福島第一原発における事故原因の究明がなされなければならないと強い批判を受けている。 地震の揺れが真の原因であった場合には、日本全国全ての原子力発電所が地震に耐えられない、したがって再稼働は危険すぎて不可能になるという理由で、政府が津波原因説を主張していることは明白である。 なぜ福島第一原発事故の原因が、津波による全電源喪失だけであると断じて、国会事故調の報告書を否定しているのか?②政府がこの危険な原子力発電の技術を海外に輸出しようとしていることが、一体、何のための輸出であるのか、原子炉メーカーや鉄鋼業界の要求のためであるのか、その目的について、答えよ。 |
政府からの答弁
七について
本件事故の原因については、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が平成二十四年七月五日に国会に提出した報告書において「今後規制当局や東電による実証的な調査、検証が必要である」とされている未解明問題も含め、原子力規制委員会の「東京電力福島第一原子力発電所における事故分析に係る検討会」において調査等を実施しているところである。また、原子炉等規制法第六十二条の三の規定に基づき、東京電力から同年九月十四日に経済産業大臣に報告された「福島第一原子力発電所東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉施設への影響に関する原子炉施設故障等報告書の提出について」の添付資料において、「事故の全体像の解明が進み、原因の分析・評価を行う過程で新たに確認された事実、得た知見については、引き続き報告していく。」と記載されているところである。
政府としては、本件事故の経験と教訓を世界と共有することにより、世界の原子力安全の向上に貢献していくことは我が国の責務であると考えており、いわゆる原子力発電所の輸出については、相手国の事情や意向を踏まえつつ、高い安全性を有する技術を提供していく考えである。
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この内容に関してはさらに続けて追及していきます。
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