修正案
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する修正案
2019年04月24日
修正対象 | 修正案 | 関係資料 | 提出年月日 | 審議情報 |
第187回国会閣法第20号 | 修正案 | 要綱 | 平26.10.30 | 審議情報 |
(政府説明概要)
国際的な規模で開催される運動競技会の
空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、
年少射撃資格者の下限年齢を十四歳から十歳に緩和するほか、
空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定める必要がある。
(問題点)
十四歳からいきなり十歳という根拠の弱さ。
(山本太郎修正案ポイント)
少年院の収容年齢の下限がおおむね十二歳以上とされていること、
不法行為における未成年者の責任能力については、判例は十二歳前後を基準としている。
よって年少射撃資格者の下限年齢を十二歳するべき。
せめて中学生になってからにして。
この時の山本太郎の国会質問はこちらから。
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