修正案
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
2019年04月25日
修正対象 | 修正案 | 関係資料 | 関係資料② | 提出年月日 | 審議情報 |
第190回国会閣法第11号 | 修正案 | 要綱 | 新旧 | 平28.4.14 | 審議情報 |
(政府説明概要)
政府機関のセキュリティ対策の強化のため、内閣官房のサイバーセキュリティ戦略本部が監査、調査、監視を行える範囲を拡大するというもの。基本法改正により、その範囲は独立行政法人や一部の特殊法人、認可法人にまで及び、その実務は情報処理推進機構(IPA)などが請負うこととなり、「情報処理の促進に関する法律」では、基本法を受けてのIPAの業務追加、ソフトのぜい弱性情報等の公表方法・手続きの整備、そして情報処理安全確保支援士制度の創設という3点を整備することとなった。
(問題点)
この法案において原子力発電所に対するサイバーテロは監視の対象になっていない。
(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティーに関し、自主的な取組の促進すると事業者任せ)
英国の王立国際問題研究所は、原発を標的とした重大なサイバー攻撃のリスクは増大していると警告をしている。
(山本太郎修正案ポイント)
原子力事業所におけるサイバーセキュリティーを強化するため、国は、原子力事業所における安全の確保に関する基準においてサイバーセキュリティーの確保につき必要な事を定めさせ施策を講じさせる。
この時の山本太郎の国会質問はこちらから。
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