修正案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
2019年04月24日
修正対象 | 修正案 | 関係資料 | 関係資料② | 提出年月日 | 審議情報 |
第189回国会閣法第26号 | 修正案 | 要綱 | 新旧 | 平27.6.16 | 審議情報 |
(政府説明概要)
それまでの風営法は、客が音楽に合わせ踊るクラブ営業が原則午前0時までとなっていたが、店内の明るさが10ルクス以上であれば0時を超えての営業を認めるなど、店内の明るさなどに応じた規制に改正された。
このうち、アルコールを提供し、午前0時以降も営業するクラブは、新設の「特定遊興飲食店営業」に分類。都道府県公安委員会の許可を受けて営業できるようにする。
風俗営業から除外されたナイトクラブのうち、アルコールを提供しないクラブや午前0時以降に営業しないクラブは通常の「飲食店営業」とする。一部が風俗営業として規制されてきたダンス教室も「風俗上の問題はない」として全面解禁する。
(問題点)
表向きはダンス営業の規制緩和という触れ込みだが、実質「規制強化」。
全国に約27万7千店ある深夜酒類提供飲食店でダンスを含む遊興を客にさせる場合は新たに特定遊興飲食店営業の許可必要となり、許可で特定遊興飲食店営業を営んだ者に対する直罰規定も盛り込まれ、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらの併科となっている。
それにもかかわらず、この新たに設けられる特定遊興飲食店営業における「遊興の定義」について、
本改正案では定めていない。経営者の方が、自分のお店は特定遊興飲食店営業には該当しないと思い、その許可を取らずに営業していても、警察が特定遊興飲食店営業に該当すると判断すれば、無許可営業の罪で検挙されかねない。
(山本太郎修正案ポイント)
「遊興」の定義について曖昧なままにすれば、警察による恣意的運用につながるので、ダンス営業規制に関する裁判例や警察庁出身の蔭山信氏の「注解風営法Ⅰ」、衆議院内閣委員会での警察庁の答弁等を参考に遊興についてはっきりとした定義を確立。
修正案は不採択になったが、附帯決議にこのことを入れ込み採択される。(附帯決議1、4、7は山本提案)
この時の山本太郎の国会質問はこちらから。
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